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民法 第192条 平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者カ善意ニシテ且過失ナキトキハ即時ニ其動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス
でいえるのは、mfukuda氏がフロッピーの所有権を有する、ということです。 #本を買っても、その作品の著作権は移転しませんよね。 不法行為責任に関しては消滅時効があり(ってないと大変ですが:-)
第724条 不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
10年以上前に使ってたので… (スコア:1)
ただ、純粋に法律論としては「盗品を知らずに入手した善意の第三者は罰せられず、所有権を有する」という日本特有の事情で敗訴はしないように思います。法律に詳しい方にご教授いただければ幸いです。
だからと言って、不当に入手されたものを配布しつづける事についての倫理性を正当化できるとは思いません。今度のボーナスからカンパでも募って、日立から使用権でも購入しましょうか。10万×100人くらいで¥1000万くらいで何とかできないものでしょうか。「盗人たけだけしい」と言われても仕方ない状況ではありますが。
思えば、48dotに比べて品質が良すぎるという感想が常にありました。そこから踏み込めなかったのは、不覚です。
LABO123は、元配布先からオリジナルのフロッピーを配布いただいたのを保管してたはずなので、再度確認をしてみます。
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刑法
第二十九章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保菅し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
民法
第192条 平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者カ善意ニシテ且過失ナキトキハ即時ニ其動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス
第193条 前条ノ場合ニ於テ占有物カ盗品又ハ遺失物ナルトキハ被害者又ハ遺失主ハ盗難又ハ遺失ノ時ヨリ2年間占有者ニ対シテ其物ノ回復ヲ請求スルコトヲ得
Re:10年以上前に使ってたので… (スコア:0)
日本特有なんですか?
Re:10年以上前に使ってたので… (スコア:0)
で、「物」は民法85条で「有体物をいう」とはっきり書かれてますので、フォントの意匠などは対象外のはずです。
むしろ不法行為の範囲かと。
それから刑法の方は少なくとも「窃盗」に関しては他者の占有を奪うものですから、
占有を奪って得た物でない以上、フォントの意匠なんかは対
10年程度では、、、 (スコア:0)
逆に、プログラムなどが著作権法で保護されるのは、窃盗の対象として保護されない(出来ない)からですね。
また、
でいえるのは、mfukuda氏がフロッピーの所有権を有する、ということです。
#本を買っても、その作品の著作権は移転しませんよね。
不法行為責任に関しては消滅時効があり(ってないと大変ですが:-)