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「佐々木弁護士によると「10~30人くらいのまとまりで、ランダムに訴えようと思っています」って。扇動したWebサイトの方を訴えるならば分かります。責任が重いですから。請求者からランダムに訴えるでは,そのことで懲戒請求ができるのではないでしょうか。とても弁護士の発想とは思えないです。
そもそもの話なのですが扇動した人たちは、とりまとめはしたものの懲戒請求をしていないので、今回の動きの対象になりえないのです。そして安心してください。扇動した人たちに対する行動はまた別に行うと宣言していますよ。
政府は根拠のない批判に対して反論はしますが,あまり訴えたりはしません。公的な立場にある人は,批判に対して,説明と我慢が必要です。今回の場合も関係ないことを説明すべきです。それでもやめないようならば,場合によっては提訴もあるかもしれないとは思います。いきなりの提訴は,疑わしいことに対して懲戒請求をさせないことに繋がりますので,弁護士側が裁判に負けたら,本当に懲戒ものだと思います。
弁護士と政府を同列に並べるのが意味不明です。現に弁護士は被害を受けていて、その被害は誰も肩代わりしてくれません。弁護士の仕事は生活の糧であり、死活問題です。だからこそ、今回のは度が過ぎていて我慢の限界を超えたから訴えるのでしょう?
たとえば、あなたが弁護士の損害分を補償すると名乗り出るならば、件の弁護士も寛容な態度になるかもしれません。上から目線で他人に我慢を要求するといううのは、まるで橋下弁護士のようです。正直言って醜いです。
まずは,業務を妨害するような作業を命じる弁護士会に言うべきではないでしょうか。適切な調査方法を提示しないならば,弁護士会を訴えるべきと思います。
・業務妨害で訴える。(損害は生じていないが)60万円の損害賠償を要求する。・訴えを取り下げて欲しかったら,10万円払え。・ランダムに訴える。から,「弁護士の仕事は生活の糧であり、死活問題」という感じがしなかったため,反弁護士側で意見を出しています。それこそ,気に食わない奴らをやってけてやろうという,上から目線を感じます。
損害の内容として業務妨害だけを取り上げているようですが、そこから誤ってますね。不当な懲戒請求による損害は業務妨害以外に名誉棄損があるからです。
不当な懲戒請求による名誉棄損は、事業主に対する名誉棄損に相当するので、60万なら安いぐらいでしょう。
不当な懲戒請求による損害は業務妨害以外に名誉棄損があるからです
あくまで、今回のは業務妨害に対する賠償なので、今回の請求内容は業務妨害による被害額だけと解釈するのが妥当です。名誉毀損による慰謝料は別枠になると思います。
名誉棄損は,「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得た」かどうかが問題になるようですね。http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ben/chokai.html [asahi-net.or.jp]1,300人も提出するということは,通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得なかったとも言えます。
私は,最初にそういう事実がないことを申請者に説明して,取り下げてもらうべきだったと思っています。それでも,取り下げないようならば,訴訟もやむを得ないかもしれせんが。これでは,勝訴や和解を得ても,弁護士や法律に対する信用が下がって,社会が悪い方向へ進むと思います。
1,300人も提出するということは,通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得なかったとも言えます。
あんた自身が気づくかどうかで考えればいいのに、人数を持ち出しているようでは、通常知り得る事だと自分で認めているようなものです。いずれにしても、そんなことは裁判官が判断するのだから、訴訟して確認すればいいことです。
私は,最初にそういう事実がないことを申請者に説明して,取り下げてもらうべきだったと思っています。
そんな手間をかけさせられるのは、業務妨害そのものですね。
裁判官が判断することであるのは,その通りです。ただ,人数は参考になるとは思います。 別件で,犯罪行為と書かれたことに対して,弁護士の方たちは違法行為をしていないと書いています。ただ,犯罪行為 ⊂ 違法行為 なのは法律用語です。社会的には「より広義に用いられることもある」わけで,https://kotobank.jp/word/%E7%8A%AF%E7%BD%AA-118031 [kotobank.jp]一般に通常人はその関係を知らないと考えられます。あの「犯罪行為」を違法行為と解釈してはいけないようにも思います。
裁判官が判断することであるのは,その通りです。
では、訴訟を起こすことに何も問題ないですね。
犯罪行為 ⊂ 違法行為 なのは法律用語です。
「俺様の使う犯罪行為はきれいな犯罪行為」ですか。弁護士がやってはいけない行為だと主張していることは変わらないので、何も意味がありませんね。
申請者(最初方以外)は,とりあえず取り下げればいいのではないかと思います。弁護士側が訴訟を起こしても,多額の損害を証明できないと思います。実際,ほとんど何も作業していないためです。それでも和解を迫るようならば,損害が発生していないのに損害が発生したとうそを言って,お金をだまし取ろうとしたということで,詐欺罪で告訴すればと思います。
ろくに知識もない人がそう思ったことにどういう意味があるというのかね。
弁護士よりも法律の知識があると言いたいなら、「思う」などと言わずに、法律上の根拠が示せるはずなんだよね。あんたのコメントは、それすらわからないという程度の知識しか持っていないということを示しているだけですよ。
実際,ほとんど何も作業していない
あんたがそう思っただけでしょ。違うというなら証拠を出せるよね。
お金をだまし取ろうとしたということで,詐欺罪で告訴すればと思います。
ついに犯罪者呼ばわりですか。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
「佐々木弁護士によると「10~30人くらいのまとまりで、ランダムに訴えようと思っています」って。
扇動したWebサイトの方を訴えるならば分かります。責任が重いですから。
請求者からランダムに訴えるでは,そのことで懲戒請求ができるのではないでしょうか。
とても弁護士の発想とは思えないです。
Re: (スコア:0)
そもそもの話なのですが扇動した人たちは、とりまとめはしたものの懲戒請求をしていないので、今回の動きの対象になりえないのです。
そして安心してください。扇動した人たちに対する行動はまた別に行うと宣言していますよ。
Re: (スコア:2)
政府は根拠のない批判に対して反論はしますが,あまり訴えたりはしません。
公的な立場にある人は,批判に対して,説明と我慢が必要です。
今回の場合も関係ないことを説明すべきです。それでもやめないようならば,場合によっては提訴もあるかもしれないとは思います。
いきなりの提訴は,疑わしいことに対して懲戒請求をさせないことに繋がりますので,弁護士側が裁判に負けたら,本当に懲戒ものだと思います。
Re: (スコア:0)
弁護士と政府を同列に並べるのが意味不明です。
現に弁護士は被害を受けていて、その被害は誰も肩代わりしてくれません。
弁護士の仕事は生活の糧であり、死活問題です。
だからこそ、今回のは度が過ぎていて我慢の限界を超えたから訴えるのでしょう?
たとえば、あなたが弁護士の損害分を補償すると名乗り出るならば、
件の弁護士も寛容な態度になるかもしれません。
上から目線で他人に我慢を要求するといううのは、まるで橋下弁護士のようです。
正直言って醜いです。
Re: (スコア:2)
まずは,業務を妨害するような作業を命じる弁護士会に言うべきではないでしょうか。
適切な調査方法を提示しないならば,弁護士会を訴えるべきと思います。
・業務妨害で訴える。(損害は生じていないが)60万円の損害賠償を要求する。
・訴えを取り下げて欲しかったら,10万円払え。
・ランダムに訴える。
から,「弁護士の仕事は生活の糧であり、死活問題」という感じがしなかったため,反弁護士側で意見を出しています。
それこそ,気に食わない奴らをやってけてやろうという,上から目線を感じます。
Re: (スコア:0)
損害の内容として業務妨害だけを取り上げているようですが、そこから誤ってますね。
不当な懲戒請求による損害は業務妨害以外に名誉棄損があるからです。
不当な懲戒請求による名誉棄損は、事業主に対する名誉棄損に相当するので、60万なら安いぐらいでしょう。
Re: (スコア:0)
不当な懲戒請求による損害は業務妨害以外に名誉棄損があるからです
あくまで、今回のは業務妨害に対する賠償なので、今回の請求内容は業務妨害による被害額だけと解釈するのが妥当です。
名誉毀損による慰謝料は別枠になると思います。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
名誉棄損は,「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得た」かどうかが問題になるようですね。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ben/chokai.html [asahi-net.or.jp]
1,300人も提出するということは,通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得なかったとも言えます。
私は,最初にそういう事実がないことを申請者に説明して,取り下げてもらうべきだったと思っています。
それでも,取り下げないようならば,訴訟もやむを得ないかもしれせんが。
これでは,勝訴や和解を得ても,弁護士や法律に対する信用が下がって,社会が悪い方向へ進むと思います。
Re: (スコア:0)
あんた自身が気づくかどうかで考えればいいのに、人数を持ち出しているようでは、通常知り得る事だと自分で認めているようなものです。いずれにしても、そんなことは裁判官が判断するのだから、訴訟して確認すればいいことです。
そんな手間をかけさせられるのは、業務妨害そのものですね。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
裁判官が判断することであるのは,その通りです。ただ,人数は参考になるとは思います。
別件で,犯罪行為と書かれたことに対して,弁護士の方たちは違法行為をしていないと書いています。
ただ,犯罪行為 ⊂ 違法行為 なのは法律用語です。社会的には「より広義に用いられることもある」わけで,
https://kotobank.jp/word/%E7%8A%AF%E7%BD%AA-118031 [kotobank.jp]
一般に通常人はその関係を知らないと考えられます。あの「犯罪行為」を違法行為と解釈してはいけないようにも思います。
Re: (スコア:0)
では、訴訟を起こすことに何も問題ないですね。
「俺様の使う犯罪行為はきれいな犯罪行為」ですか。弁護士がやってはいけない行為だと主張していることは変わらないので、何も意味がありませんね。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
申請者(最初方以外)は,とりあえず取り下げればいいのではないかと思います。
弁護士側が訴訟を起こしても,多額の損害を証明できないと思います。実際,ほとんど何も作業していないためです。
それでも和解を迫るようならば,損害が発生していないのに損害が発生したとうそを言って,
お金をだまし取ろうとしたということで,詐欺罪で告訴すればと思います。
Re: (スコア:0)
ろくに知識もない人がそう思ったことにどういう意味があるというのかね。
弁護士よりも法律の知識があると言いたいなら、「思う」などと言わずに、法律上の根拠が示せるはずなんだよね。あんたのコメントは、それすらわからないという程度の知識しか持っていないということを示しているだけですよ。
あんたがそう思っただけでしょ。違うというなら証拠を出せるよね。
ついに犯罪者呼ばわりですか。