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民法 第192条 平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者カ善意ニシテ且過失ナキトキハ即時ニ其動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス
でいえるのは、mfukuda氏がフロッピーの所有権を有する、ということです。 #本を買っても、その作品の著作権は移転しませんよね。 不法行為責任に関しては消滅時効があり(ってないと大変ですが:-)
第724条 不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
10年以上前に使ってたので… (スコア:1)
ただ、純粋に法律論としては「盗品を知らずに入手した善意の第三者は罰せられず、所有権を有する」という日本特有の事情で敗訴はしないように思います。法律に詳しい方にご教授いただければ幸いです。
だからと言って、不当に入手されたものを配布しつづける事についての倫理性を正当化できるとは思いません。今度のボーナスからカンパでも募って、日立から使用権でも購入しましょうか。10万×100人くらいで¥1000万くらいで何とかできないものでしょうか。「盗人たけだけしい」と言われても仕方ない状況
Re:10年以上前に使ってたので… (スコア:0)
で、「物」は民法85条で「有体物をいう」とはっきり書かれてますので、フォントの意匠などは対象外のはずです。
むしろ不法行為の範囲かと。
それから刑法の方は少なくとも「窃盗」に関しては他者の占有を奪うものですから、
占有を奪って得た物でない以上、フォントの意匠なんかは対象にならない(=盗品にならない)と思います。
「その他財産に対する罪」にあたるかどうかはちょっと調べてみないとはっきりしませんけど。
ただ、電気が窃盗の対象になるなんて判例がだされたりしていろんなものが強引に対象になったりする事もあるので微妙ですよねぇ。
# すっかり法律を忘れてあまり自信なし。
10年程度では、、、 (スコア:0)
逆に、プログラムなどが著作権法で保護されるのは、窃盗の対象として保護されない(出来ない)からですね。
また、
でいえるのは、mfukuda氏がフロッピーの所有権を有する、ということです。
#本を買っても、その作品の著作権は移転しませんよね。
不法行為責任に関しては消滅時効があり(ってないと大変ですが:-)