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一部が一致していなかったDNA鑑定結果、「突然変異」が理由として認められる」記事へのコメント

  • 「専門家が本人のDNAと判定、根拠は14/15の一致」という話なので、
    一審では「専門家が本人のものだと判断したから」本人のものと認定した。
    今回の最高裁判決は、それを支持したもの。

    それに対して高裁は、「専門家がなんと言おうと、100%一致でないと本人のものと認めない」
    としたわけ。

    高裁判決の方がトンデモだと思うよ、これ言い出したら部分指紋とかノイズの乗った
    監視カメラ映像とかが本人確認の証拠にならなくなる。

    • いや、高裁もこの犯人の体液自体は認めてて、混在を疑ってる。

      人前でGをした事件で、混在が問われるから無罪、ってのは証拠が不完全ってことなのかな。

      地面に落ちた体液に他の生物(もちろん人間を含む)の糞尿とかが混在したら証拠にならないのかなぁ?

      #地面に体液を落としたら違う罪で有罪ってのは一神教の国だとありえそう。

      親コメント

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