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「専門家が本人のDNAと判定、根拠は14/15の一致」という話なので、一審では「専門家が本人のものだと判断したから」本人のものと認定した。今回の最高裁判決は、それを支持したもの。
それに対して高裁は、「専門家がなんと言おうと、100%一致でないと本人のものと認めない」としたわけ。
高裁判決の方がトンデモだと思うよ、これ言い出したら部分指紋とかノイズの乗った監視カメラ映像とかが本人確認の証拠にならなくなる。
専門家と言っても検察の選んだ専門家でしょ、バイアスがかかっていてもおかしくはない
原審段階で行われた鑑定なんだから裁判所が選んでるんですけど……
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記事の印象に反して高裁判決の方がおかしいはず (スコア:5, 興味深い)
「専門家が本人のDNAと判定、根拠は14/15の一致」という話なので、
一審では「専門家が本人のものだと判断したから」本人のものと認定した。
今回の最高裁判決は、それを支持したもの。
それに対して高裁は、「専門家がなんと言おうと、100%一致でないと本人のものと認めない」
としたわけ。
高裁判決の方がトンデモだと思うよ、これ言い出したら部分指紋とかノイズの乗った
監視カメラ映像とかが本人確認の証拠にならなくなる。
Re: (スコア:-1)
専門家と言っても検察の選んだ専門家でしょ、バイアスがかかっていてもおかしくはない
Re:記事の印象に反して高裁判決の方がおかしいはず (スコア:0)
原審段階で行われた鑑定なんだから裁判所が選んでるんですけど……