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15カ所を一致させたら同一人物、になってたわけだろ?それが、被告人を「有罪にするために」ネガティブな結果を無視しようとか馬鹿げてるわ。
「疑わしきは被告人の利益に」はどこ行ったん。
被告人のDNAとそうでないDNAが混在して検出されたんだから被告人は有罪でいいだろ
そんなわけない。混在が発生した箇所にも依るけど、資料の取り違えがあれば当然ながら証拠能力を喪失する。
高裁はそれで証拠能力なしと判断したが、最高裁は採取時点から鑑定実施までの経過で混入が発生したと推定できる箇所が無かった=証拠能力があると判断したという話。
不一致があった鑑定結果で同一人物と判断できるか、ではなく、不一致があった鑑定結果において同一人物と判断できた場合、その鑑定結果を証拠として採用するのが妥当かどうか、というのが最高裁判決の趣旨。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
前提をぶっ壊してるじゃん (スコア:-1)
15カ所を一致させたら同一人物、になってたわけだろ?
それが、被告人を「有罪にするために」ネガティブな結果を無視しようとか馬鹿げてるわ。
「疑わしきは被告人の利益に」はどこ行ったん。
Re: (スコア:0)
被告人のDNAとそうでないDNAが
混在して検出されたんだから
被告人は有罪でいいだろ
Re:前提をぶっ壊してるじゃん (スコア:0)
そんなわけない。
混在が発生した箇所にも依るけど、資料の取り違えがあれば当然ながら証拠能力を喪失する。
高裁はそれで証拠能力なしと判断したが、最高裁は採取時点から鑑定実施までの経過で
混入が発生したと推定できる箇所が無かった=証拠能力があると判断したという話。
不一致があった鑑定結果で同一人物と判断できるか、ではなく、不一致があった鑑定結果において
同一人物と判断できた場合、その鑑定結果を証拠として採用するのが妥当かどうか、というのが
最高裁判決の趣旨。