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運転中の同僚に電話でわき見運転を促した男性、過失運転致死傷罪の幇助容疑で書類送検される」記事へのコメント

  • この事故で死んだのは、ながら運転をしていたこのトラックの運転手だけのようだけど。
    「致死」って他人を死なせた場合の罪状だと思ってた。
    酔っ払い運転などで電柱にぶつかって自分だけが死ぬなんて事故でも、「危険運転致死傷」になるんかいな。

    ときに、スマートフォンをいじりながらの運転での事故は、現行の法では「過失」扱いらしいが、
    これもう「危険運転」でいいだろ。 [srad.jp]

    • by Anonymous Coward

      致死じゃなくて致死傷だから。

      • by Anonymous Coward

        加害者自身に対する「致死」が含まれるなら、幇助じゃなくて死なせた行為そのものになるんじゃないの?

        • by Anonymous Coward on 2018年06月24日 21時28分 (#3431362)

          運転手は死んだけど、そもそも容疑の内容は他に追突でケガさせた相手が居るってことだよ。
          トラック運転手に対する致死の容疑という理解が誤りで、他人に対する致死傷の容疑。

          リンクされてる記事にもはっきり書いてあるのだけど。

          県警は同日、安全確認が不十分なまま事故を起こし、バスの乗客らにけがをさせたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで、男性運転手を容疑者死亡のまま書類送検した。

          男性運転手の送検容疑は、3月26日午後4時40分ごろ、同上り線で、スマホに送られてきた画像を注視し、安全確認を怠って前方のバスに追突するなどし、計35人にけがを負わせた疑い。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            今回のは幇助だけど、事故ることを想定の上でやった結果単独での死亡事故だった場合、傷害致死や殺人が成立することは有るんだろうか。

            傷害致死や殺人以外の致死系の罪だと危険運転致死傷の方が重いっぽいけど危険運転致死傷幇助とどっちが重いんだろうな。

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