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NHKに限らず、普通に民法の規定なのだから当然でしょ。NHKに関して殊更特別かのように言うのは、どう考えても酷い言いがかり。 判例がないためとか強調するのもアホかと。そんなもん裁判にするまででもないだろうこんなもん。典型的な未知論証。
民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
このうち「被相続人の一身に専属したもの」とは、個人に帰属するもので、例えば雇用契約や生活保護の受給権などの事を言うので、一般的な契約は関係なし。 で、これが不当だと言うのなら、契約者が死んだと同時に電気ガス水道ネット電話などが止められても文句は言えないという様な世界になるが、地獄じゃんそんなの。
内容としては相続でよくあるネタ。相続した後に契約と滞納が発覚して金を払えと言われたが義務があるのか、なんてネタは腐るほど出てくるネタ。
得られる教訓としては
● 相続において、契約・債権を調べるのは基本中の基本。過失のない債権者に逆ギレはやめましょう ● 相続問題は自信が無ければ素直に専門家に相談しましょう ● 自分の契約の一覧ぐらいは作っておくと万が一の時に家族は助かります ● NHKをいくらでも殴れるサンドバックだと思っててもアジテータの雑ネタに引っかからないようにしましょう
だよねぇ。「視聴していないのに、視聴していた場合と同額取られる」ということに反発を覚えるのは分からんでもないけど、定額プランのスマホやISPでも同じことだし。
「そこにテレビがあって、見れる人間が居れば契約義務がある」というのがあるから、定額プランのスマホやISPと同じではない対応を求めるのも妥当では。
というか、民間(確か新聞)でも高齢者との○年契約(具体的な年数は忘れました。。。)以上の長期契約は無効って法律(消費者丁の通達?)があってあっさり解約できた、ってツイートも最近みたし、高齢者に対し期間無限での契約って少なくともevilだよね。
それ、契約期限を縛り、それ未満で解約する事を禁ずるって言う、いわゆる「○年縛り」の話でしょ。
NHKの契約は1ヶ月単位でいつでも解約できるんだから、それには該当しない。
> 「そこにテレビがあって、見れる人間が居れば契約義務がある」というのがあるから、定額プランのスマホやISPと同じではない対応を求めるのも妥当では。
「契約者が亡くなった」ことと、「見られる人間が居ない」ことは、イコールじゃないですよ。NHKの契約は、個人単位ではなく世帯単位なんですから。
民法上の原則はそうだとしても、「死んでいたと証明できる場合は返金するという契約」をNHKが視聴者と結ぶのも自由では。違うの?
公共放送を名乗るのなら、Don't be evil は守ってもいいと思う。evil になるなら、数々の特権も放棄してね。
それが道理というものだろう。
evilでも、何でもないよ。親が契約してた携帯を解約し忘れてただけと同じ。
そういう契約を結ぶ(条件が合わなければ契約を結ばない)のは双方の自由だけど、この件に関してはすでに契約結んでるわけじゃん。その点ではNHK側の言い分は理解できる。解約をやけに渋るとか現状確認をなかなかしてくれないとか、実務面での不満はまた別として。
条件が気に入らなくとも、NHKが契約を求めてくるのはなんとかなりませんか?
条件が気に入らないから契約をしない自由を行使したいが契約させてくる、という話に条件変えるのに大臣に言えって、的を外し過ぎてないかい。
相手側から見た契約条件を満たしてるのであれば、法律上は契約の義務があるわけだし。テレビを捨てて必要条件を満たさないようにするか、法律変えて義務をなくすしかないのでは。
国民の義務としての契約を果たさない状況だから、契約を勧める方側にはちゃんと理があるだろ。
その状況であれば「大臣に言え」ってのは別にそんなに変では無いだろ。要は必要な事は「国民の義務として規定されて居る法の改正」なんだから、ど真ん中ストライクだろ。
何故に的を外し過ぎだと思えるのか。
テレビを捨てればおk
電気ガス水道ネット電話も同じくevilですな。ここは地獄か魔界か。
他はいいけどNHKだけは許さないという面倒な人種がいるからたいへんですね。
そりゃ電気ガス水道は止めてほしくないけど、NHKは止めて欲しいからでしょ?
今時通信をライフライン扱いしないなんて、いつの時代からタイムスリップしてきたんですか?
通信はライフラインかもしれないけど、放送はそうでもないな
NHKに期待することと言うアンケートでは、つねに災害報道が大きいので、まずそこには「私は個人的に~と思っています」と書いて欲しいところ。
しかし、災害の記憶がこうも薄れているとはなあ。もう少し緊張感を持って生きた方が良いよ。でないと災害で死ぬ
災害の記憶は残っているけどNHKが役立った記憶は特に無い。まあ役立つ人もそれなりにいるのは分かるけど。
そのように意識せずとも使っているから、インフラと言われるんです
でもNHKは返金契約にサインしないんでしょ?
なぜ勝手に決めつけているの?
親が死んで、BSアンテナ付の家売って、地デジあり・BSなしのアパートに引っ越してTVないから引っ越し後の全額返金しろって連絡したけど、無理だって
こんな所で、まるで「なぜ決めつけてるの?」って言われたからでっち上げた話みたいに語ってないで、それを産経新聞あたりにたれ込んではいかがでしょうか。
きっと喜んで記事にしてくれますよ☆
>地デジあり・BSなしのアパートに引っ越して>TVないから引っ越し後の全額返金しろって連絡したけど、無理だって
引っ越してからなにを全額返金するんだろう?まだ支払もしていないってのに。
ちがう、解約の手続き方法を問い合わせても教えてくれないんだよ。
ただ、教えてくれる場合もあるらしい。運がいいとまともな職員に当たるのだろう、きっと。
#俺は日頃の行いが悪かったのかなー?
電気ガス水道など公共料金の方が、そう言うごね得を防止して公平にやるってポリシーになってると思うけど。
NHKも昔はそのあたり柔軟にやっていたんだけど、法律で明記されているから公平にきちっと徴収する義務がある、法律通り徴収してればその分受信料下げられるだろって会計検査院に指摘を受けて、現在のような形になってる。
新規の契約に求めるのは良いだろうけど、既存契約に遡上してまでケチ付けるのはおかしいよ。
つか後で気に入らないからってので締結時の契約を自由に変更できるのなら、そりゃもう契約ではないって事に。
民法552条によれば、
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期の給付とは、毎月提供されるようなサービスのことを指します、とのこと。民法552条を根拠に自動的に解約とする説もあるようです。https://canij.com/6232/#552
ただねぇ、定期の贈与と言えるの? という疑問があるんだよねぇ。コレって定説じゃないような気がする。
いずれにせよ、解約忘れは錯誤無効的な何らかの救済策があるべきですね。本人死亡のうえで、実際に対価としてのサービスを得ていないので。商品が送られているとか、ドメインを保持しっぱなしとかならしかたないんだけどね。
そもそも契約は贈与じゃないんで関係ない。
民法第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
んで、この場合の、定期の給付、を定期給付債権と解釈するのも一般的には間違いだと思うけど。
この場合の、定期の給付、を定期給付債権と解釈するのも一般的には間違いだと思うけど。
最高裁ではNHKの受信料は定期給付債権に相当し短期消滅時効の援用を認容する [courts.go.jp]という判断を示しています。
鬼丸かおる裁判官は、割と「常識に沿った」判決を書くことが多い気がします(私調べ)
// 「常識って何さ」というツッコミはナシでお願いします m(_ _)m
この場合、ってのは「民法第549条」において、って事で
あー、了解しました。§549(贈与契約の定義規定)に関して、ということですね。私のコメント [srad.jp]は軽くスルーでお願いします。
これ、親のNHK視聴権を相続したんだから、1世帯主2契約になっていて(子が自分の受信料を払っていたなら)なら、親の受信料を払った上で、この期間の自分の受信料を過払い金返還請求すればいいんじゃないかな?
世帯主に1契約じゃなくて、場所ごとなので、それが通るかというとどうだろうか。
例えば、同じ人が別荘を持ってたりすると、2契約が必要になる。
その辺は子がワンセグスマホ(移動体受信機)持っていれば解決するんじゃないかな。#きっと食い詰め弁護士が集って来ますよ。「つぎはNHK過払い訴訟だ!!」って。
衛星契約まで入れて、時効一杯の5年ためても最大で13万程度だぞ そんなはした金で弁護士が動くかっての。
その通りですね。法よりNHKのローカルルールが優先されることはありません。
そうでもない。別にNHKに限る事ではないが、「死亡を持って解約とする」とか「相続はできない」言う約款を作って契約すれば、この辺りは上書きできる。 例えば、コンテンツ配信などは相続できない旨を約款に入れているサービスもある。
> 契約者が死んだと同時に電気ガス水道ネット電話などが止められても文句は言えないという様な世界になるが、地獄じゃんそんなの。全部止められた方がありがたいと思いますが。地獄だと思うのは引きこもりニートくらいでは。
いや家族がある人のが地獄だろ。むしろ引きこもりのニートが孤独死する場合は困らん。
父親名義になっている契約があって、父親が死ぬと、まだそのほかの家族が暮らしているのに、電気ガス水道ネット電話などが止められたら最悪だろ。全部再手続きして契約しなけりゃならない。 借家の場合は出て行けと言われる可能性まである。
借家の場合は出て行けと言われる可能性まである。
公営住宅系の場合あるよ。一応、居住権は被相続人の一身に専属するという最高裁判例もある。
ならば「民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」もNHKとの契約の埒外だよね。
契約の義務と、契約の内容は別だろう
例えば、商法に規定された内容は民法の範囲外だが、定義されていない契約の部分は民法の制約を受ける。
文句は言わないからNHKは電波を止めろよ払わない奴には供給を停止する。なんでこんな当たり前の話が通用しないんだ?
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する (スコア:5, 参考になる)
NHKに限らず、普通に民法の規定なのだから当然でしょ。NHKに関して殊更特別かのように言うのは、どう考えても酷い言いがかり。
判例がないためとか強調するのもアホかと。そんなもん裁判にするまででもないだろうこんなもん。典型的な未知論証。
このうち「被相続人の一身に専属したもの」とは、個人に帰属するもので、例えば雇用契約や生活保護の受給権などの事を言うので、一般的な契約は関係なし。
で、これが不当だと言うのなら、契約者が死んだと同時に電気ガス水道ネット電話などが止められても文句は言えないという様な世界になるが、地獄じゃんそんなの。
内容としては相続でよくあるネタ。相続した後に契約と滞納が発覚して金を払えと言われたが義務があるのか、なんてネタは腐るほど出てくるネタ。
得られる教訓としては
● 相続において、契約・債権を調べるのは基本中の基本。過失のない債権者に逆ギレはやめましょう
● 相続問題は自信が無ければ素直に専門家に相談しましょう
● 自分の契約の一覧ぐらいは作っておくと万が一の時に家族は助かります
● NHKをいくらでも殴れるサンドバックだと思っててもアジテータの雑ネタに引っかからないようにしましょう
Re:民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する (スコア:2)
解約は正攻法の窓口だとしにくいのは事実。
Re:民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する (スコア:2)
グレーと表現するだけマシだと思ってくれ。
挙げ句の果てにこれだ。
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1807/01/news031.html [itmedia.co.jp]
詳しく電話取材したところ、結論から言えば「契約者の“死亡”と“一人暮らし”が確認できた場合は、亡くなった当月を解約扱いとするので、届け出までの期間の受信料は発生しない」とのこと
全部違うじゃんか。
Re: (スコア:0)
だよねぇ。
「視聴していないのに、視聴していた場合と同額取られる」ということに反発を覚えるのは分からんでもないけど、定額プランのスマホやISPでも同じことだし。
Re:民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する (スコア:2)
「そこにテレビがあって、見れる人間が居れば契約義務がある」というのがあるから、定額プランのスマホやISPと同じではない対応を求めるのも妥当では。
というか、民間(確か新聞)でも高齢者との○年契約(具体的な年数は忘れました。。。)以上の長期契約は無効って法律(消費者丁の通達?)があってあっさり解約できた、ってツイートも最近みたし、高齢者に対し期間無限での契約って少なくともevilだよね。
Re: (スコア:0)
それ、契約期限を縛り、それ未満で解約する事を禁ずるって言う、いわゆる「○年縛り」の話でしょ。
NHKの契約は1ヶ月単位でいつでも解約できるんだから、それには該当しない。
Re: (スコア:0)
> 「そこにテレビがあって、見れる人間が居れば契約義務がある」というのがあるから、定額プランのスマホやISPと同じではない対応を求めるのも妥当では。
「契約者が亡くなった」ことと、「見られる人間が居ない」ことは、イコールじゃないですよ。
NHKの契約は、個人単位ではなく世帯単位なんですから。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
民法上の原則はそうだとしても、
「死んでいたと証明できる場合は返金するという契約」を
NHKが視聴者と結ぶのも自由では。違うの?
公共放送を名乗るのなら、Don't be evil は守ってもいいと思う。
evil になるなら、数々の特権も放棄してね。
それが道理というものだろう。
Re: (スコア:0)
evilでも、何でもないよ。
親が契約してた携帯を解約し忘れてただけと同じ。
Re: (スコア:0)
そういう契約を結ぶ(条件が合わなければ契約を結ばない)のは双方の自由だけど、この件に関してはすでに契約結んでるわけじゃん。
その点ではNHK側の言い分は理解できる。
解約をやけに渋るとか現状確認をなかなかしてくれないとか、実務面での不満はまた別として。
Re: (スコア:0)
条件が気に入らなくとも、NHKが契約を求めてくるのはなんとかなりませんか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
条件が気に入らないから契約をしない自由を行使したいが契約させてくる、
という話に条件変えるのに大臣に言えって、
的を外し過ぎてないかい。
Re: (スコア:0)
相手側から見た契約条件を満たしてるのであれば、法律上は契約の義務があるわけだし。
テレビを捨てて必要条件を満たさないようにするか、法律変えて義務をなくすしかないのでは。
Re: (スコア:0)
しかもあなたは選挙を通じて総務大臣の選任に影響力を行使することすら可能なんだよ
Re: (スコア:0)
国民の義務としての契約を果たさない状況だから、契約を勧める方側にはちゃんと理があるだろ。
その状況であれば「大臣に言え」ってのは別にそんなに変では無いだろ。
要は必要な事は「国民の義務として規定されて居る法の改正」なんだから、ど真ん中ストライクだろ。
何故に的を外し過ぎだと思えるのか。
Re: (スコア:0)
テレビを捨てればおk
Re: (スコア:0)
電気ガス水道ネット電話も同じくevilですな。
ここは地獄か魔界か。
Re: (スコア:0)
他はいいけどNHKだけは許さないという面倒な人種がいるからたいへんですね。
Re: (スコア:0)
そりゃ電気ガス水道は止めてほしくないけど、NHKは止めて欲しいからでしょ?
Re: (スコア:0)
今時通信をライフライン扱いしないなんて、いつの時代からタイムスリップしてきたんですか?
Re: (スコア:0)
通信はライフラインかもしれないけど、放送はそうでもないな
Re: (スコア:0)
NHKに期待することと言うアンケートでは、つねに災害報道が大きいので、まずそこには「私は個人的に~と思っています」と書いて欲しいところ。
しかし、災害の記憶がこうも薄れているとはなあ。もう少し緊張感を持って生きた方が良いよ。でないと災害で死ぬ
Re: (スコア:0)
災害の記憶は残っているけどNHKが役立った記憶は特に無い。
まあ役立つ人もそれなりにいるのは分かるけど。
Re: (スコア:0)
そのように意識せずとも使っているから、インフラと言われるんです
Re: (スコア:0)
でもNHKは返金契約にサインしないんでしょ?
Re: (スコア:0)
でもNHKは返金契約にサインしないんでしょ?
なぜ勝手に決めつけているの?
Re: (スコア:0)
親が死んで、BSアンテナ付の家売って、地デジあり・BSなしのアパートに引っ越して
TVないから引っ越し後の全額返金しろって連絡したけど、無理だって
Re: (スコア:0)
こんな所で、まるで「なぜ決めつけてるの?」って言われたからでっち上げた話みたいに語ってないで、それを産経新聞あたりにたれ込んではいかがでしょうか。
きっと喜んで記事にしてくれますよ☆
Re: (スコア:0)
>地デジあり・BSなしのアパートに引っ越して
>TVないから引っ越し後の全額返金しろって連絡したけど、無理だって
引っ越してからなにを全額返金するんだろう?
まだ支払もしていないってのに。
Re: (スコア:0)
でもNHKは返金契約にサインしないんでしょ?
ちがう、解約の手続き方法を問い合わせても教えてくれないんだよ。
ただ、教えてくれる場合もあるらしい。運がいいとまともな職員に当たるのだろう、きっと。
#俺は日頃の行いが悪かったのかなー?
Re: (スコア:0)
電気ガス水道など公共料金の方が、そう言うごね得を防止して公平にやるってポリシーになってると思うけど。
NHKも昔はそのあたり柔軟にやっていたんだけど、法律で明記されているから公平にきちっと徴収する義務がある、法律通り徴収してればその分受信料下げられるだろって会計検査院に指摘を受けて、現在のような形になってる。
Re: (スコア:0)
新規の契約に求めるのは良いだろうけど、既存契約に遡上してまでケチ付けるのはおかしいよ。
つか後で気に入らないからってので締結時の契約を自由に変更できるのなら、そりゃもう契約ではないって事に。
Re: (スコア:0)
民法552条によれば、
定期の給付とは、毎月提供されるようなサービスのことを指します、とのこと。
民法552条を根拠に自動的に解約とする説もあるようです。https://canij.com/6232/#552
ただねぇ、定期の贈与と言えるの? という疑問があるんだよねぇ。
コレって定説じゃないような気がする。
いずれにせよ、解約忘れは錯誤無効的な何らかの救済策があるべきですね。
本人死亡のうえで、実際に対価としてのサービスを得ていないので。
商品が送られているとか、ドメインを保持しっぱなしとかならしかたないんだけどね。
Re: (スコア:0)
そもそも契約は贈与じゃないんで関係ない。
んで、この場合の、定期の給付、を定期給付債権と解釈するのも一般的には間違いだと思うけど。
Re:民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する (スコア:2)
この場合の、定期の給付、を定期給付債権と解釈するのも一般的には間違いだと思うけど。
最高裁ではNHKの受信料は定期給付債権に相当し短期消滅時効の援用を認容する [courts.go.jp]という判断を示しています。
鬼丸かおる裁判官は、割と「常識に沿った」判決を書くことが多い気がします(私調べ)
// 「常識って何さ」というツッコミはナシでお願いします m(_ _)m
死して屍 拾う者なし
Re: (スコア:0)
この場合、ってのは「民法第549条」において、って事で
Re:民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する (スコア:1)
この場合、ってのは「民法第549条」において、って事で
あー、了解しました。
§549(贈与契約の定義規定)に関して、ということですね。
私のコメント [srad.jp]は軽くスルーでお願いします。
死して屍 拾う者なし
Re: (スコア:0)
これ、親のNHK視聴権を相続したんだから、1世帯主2契約になっていて(子が自分の受信料を払っていたなら)
なら、親の受信料を払った上で、この期間の自分の受信料を過払い金返還請求すればいいんじゃないかな?
Re: (スコア:0)
世帯主に1契約じゃなくて、場所ごとなので、それが通るかというとどうだろうか。
例えば、同じ人が別荘を持ってたりすると、2契約が必要になる。
Re: (スコア:0)
その辺は子がワンセグスマホ(移動体受信機)持っていれば解決するんじゃないかな。
#きっと食い詰め弁護士が集って来ますよ。「つぎはNHK過払い訴訟だ!!」って。
Re: (スコア:0)
衛星契約まで入れて、時効一杯の5年ためても最大で13万程度だぞ
そんなはした金で弁護士が動くかっての。
Re: (スコア:0)
その通りですね。法よりNHKのローカルルールが優先されることはありません。
Re: (スコア:0)
そうでもない。別にNHKに限る事ではないが、「死亡を持って解約とする」とか「相続はできない」言う約款を作って契約すれば、この辺りは上書きできる。
例えば、コンテンツ配信などは相続できない旨を約款に入れているサービスもある。
Re: (スコア:0)
> 契約者が死んだと同時に電気ガス水道ネット電話などが止められても文句は言えないという様な世界になるが、地獄じゃんそんなの。
全部止められた方がありがたいと思いますが。地獄だと思うのは引きこもりニートくらいでは。
Re: (スコア:0)
いや家族がある人のが地獄だろ。むしろ引きこもりのニートが孤独死する場合は困らん。
父親名義になっている契約があって、父親が死ぬと、まだそのほかの家族が暮らしているのに、電気ガス水道ネット電話などが止められたら最悪だろ。全部再手続きして契約しなけりゃならない。
借家の場合は出て行けと言われる可能性まである。
Re: (スコア:0)
借家の場合は出て行けと言われる可能性まである。
公営住宅系の場合あるよ。一応、居住権は被相続人の一身に専属するという最高裁判例もある。
NHKって、NHKとの契約義務は、民法の埒外って主張してなかったっけ? (スコア:0)
ならば「民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」もNHKとの契約の埒外だよね。
Re: (スコア:0)
契約の義務と、契約の内容は別だろう
例えば、商法に規定された内容は民法の範囲外だが、定義されていない契約の部分は民法の制約を受ける。
契約者が死んだと同時に電気ガス水道ネット電話などが止められても文句は言えない (スコア:0)
文句は言わないからNHKは電波を止めろよ
払わない奴には供給を停止する。なんでこんな当たり前の話が通用しないんだ?