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365日のうち、宿泊設備として使うことが出来る日数は最大180日まで。 なので、民泊専用の建物を売り出す場合、宿泊施設として使わない残り185日をどうするのかという問題が。「民泊用の施設建設」なんて作っても185日遊ばせておくことになりかねない。最初から宿泊施設として旅館業の許可を得られるものにしておくか、民泊はおまけで別の用途に主に使うことを考えるしかないのでは。
宿泊需要が一部の時期だけに偏っている地域において、他の建物を臨時宿泊施設として貸し出すことを想定しているのが行政の考える民泊であって、民泊運営目的の設計とか本末転倒でしょ。
宿泊需要が一部の時期だけに偏っている地域において、他の建物を臨時宿泊施設として貸し出すことを想定しているのが行政の考える民泊であって、民泊運営目的の設計とか本末転倒でしょ
普通のホテルか安い宿として登録営業したらアカンのかな。もしかして宿泊専用施設じゃなければ、各種法律の縛りがゆるくて維持費か経費が安く上がるとかでしょうか。
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出では、消防法関係の法律をクリアすればOKだけど、旅館業法上での営業許可申請ではそれに加えて建築基準法、都市計画法をクリアしなければならないって違いはありますね。例えば、住宅専用地域では民泊はOKだけど、旅館業法による旅館業はNG、といった違いがあります。(ただし地方自治体で上乗せ規制をかけている場合は別)
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
民泊のネックは180日規制 (スコア:1)
365日のうち、宿泊設備として使うことが出来る日数は最大180日まで。
なので、民泊専用の建物を売り出す場合、宿泊施設として使わない残り185日をどうするのかという問題が。
「民泊用の施設建設」なんて作っても185日遊ばせておくことになりかねない。最初から宿泊施設として旅館業の許可を得られるものにしておくか、民泊はおまけで別の用途に主に使うことを考えるしかないのでは。
宿泊需要が一部の時期だけに偏っている地域において、他の建物を臨時宿泊施設として貸し出すことを想定しているのが行政の考える民泊であって、民泊運営目的の設計とか本末転倒でしょ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
宿泊需要が一部の時期だけに偏っている地域において、他の建物を臨時宿泊施設として貸し出すことを想定しているのが行政の考える民泊であって、民泊運営目的の設計とか本末転倒でしょ
普通のホテルか安い宿として登録営業したらアカンのかな。
もしかして宿泊専用施設じゃなければ、各種法律の縛りがゆるくて維持費か経費が安く上がるとかでしょうか。
Re:民泊のネックは180日規制 (スコア:2)
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出では、消防法関係の法律をクリアすればOKだけど、
旅館業法上での営業許可申請ではそれに加えて建築基準法、都市計画法をクリアしなければならないって違いはありますね。
例えば、住宅専用地域では民泊はOKだけど、旅館業法による旅館業はNG、といった違いがあります。(ただし地方自治体で上乗せ規制をかけている場合は別)