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災害対策基本法第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。第二十三条の二 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。第二十四条 非常災害が発生した場合
緊急事態条項だっていらねーよ
https://mainichi.jp/articles/20160202/dde/012/010/006000c [mainichi.jp]
自衛隊の災害救援などの派遣を政府側から迅速に行うことができるようになるんだが、バカ(貴殿のことです)にはわからないのだろうね
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非常災害対策本部 (スコア:0)
災害対策基本法
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
第二十三条の二 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。
第二十四条 非常災害が発生した場合
Re:非常災害対策本部 (スコア:-1)
緊急事態条項だっていらねーよ
https://mainichi.jp/articles/20160202/dde/012/010/006000c [mainichi.jp]
Re: (スコア:0)
自衛隊の災害救援などの派遣を政府側から迅速に行うことができるようになるんだが、バカ(貴殿のことです)にはわからないのだろうね