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謝ってるだけPayPalのほうがマシだな
某キャリアでも、死んだ本人が店に来ないと解約できないといわれたって与太話がありましたね。
与太話じゃなくあるパターンとして、遺族が解約しようとしたとき、遺族に対して新規契約時と同じ本人確認書類を要求するため、それを用意できないと解約すらできない状況に嵌まる。特に本人確認書類の条件の厳しい(基本運転免許かパスポート)ソフトバンクでよくトラブルになってるよ。
#また髪の毛の話をしてる
一般論としては、死亡者の契約は、その相続者に引き継がれるべきものだから、遺族だからという理由で解約できるものではない。死亡した本人と遺族がなんらかのトラブルがあり血縁関係のない人間を相続者として遺言していた場合、遺族だからというで解約をみとめてしまうと、本人の不利益になる可能性がある。
いや、遺族=相続者での話をしてるんですが?
偽物の相続者かもしれないし、契約を解除することによる不利益(継続使用の特典や電話番号が消滅して故人の知人に連絡ができなくなる)もあるから本人確認を求めるのは仕方ないんじゃない?確認できる書類を用意するすべがないなら、裁判か調停で契約解除するしかない。
他の相続関係手続きと同じく
・本人の死亡が確認出来る書類 (住民票の除票など)・本人の生まれてから死亡するまでの戸籍すべて (相続人が確認できる書類)・遺産分割協議書 (どう相続するかを合意した証拠) 相続人全ての実印が押してある (もちろん全員の印鑑証明も必要)
が必要なんじゃないかな。
それなら、問題ないでしょ。ドコモとかauもそうだし。あとは精々相続人のマイナンバーや住基カードでOK。
問題になってるのは、ソフトバンクの場合、独自の「ソフトバンクルール」とやらで、独自の本人確認書類(個人の場合はパスポートか運転免許か障害者手帳)を遺族(相続人)に要求すること。そしてそれを用意できなくて、やれ弁護士だ裁判だとなってるってこと。
特に相続人も高齢だと運転免許返納してる上、パスポートもないケースはよくあるよ。
it技術者への突然のdisリは勘弁して欲しいなぁこのコメントのいけてないのは言ってないことを持ち出したこともあるけど「遺族=相続者」という申請者本人は知っている乃至確信していることとキャリアにそれを証明する方法を混同してるとこでしょ
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NHK「その手があったか」 (スコア:1)
謝ってるだけPayPalのほうがマシだな
Re: (スコア:0)
某キャリアでも、死んだ本人が店に来ないと解約できないといわれたって与太話がありましたね。
Re:NHK「その手があったか」 (スコア:2, 興味深い)
与太話じゃなくあるパターンとして、遺族が解約しようとしたとき、遺族に対して新規契約時と同じ本人確認書類を要求するため、それを用意できないと解約すらできない状況に嵌まる。
特に本人確認書類の条件の厳しい(基本運転免許かパスポート)ソフトバンクでよくトラブルになってるよ。
#また髪の毛の話をしてる
Re: (スコア:0)
一般論としては、死亡者の契約は、その相続者に引き継がれるべきものだから、
遺族だからという理由で解約できるものではない。
死亡した本人と遺族がなんらかのトラブルがあり血縁関係のない人間を相続者として遺言していた場合、
遺族だからというで解約をみとめてしまうと、本人の不利益になる可能性がある。
Re: (スコア:0)
いや、遺族=相続者での話をしてるんですが?
Re: (スコア:0)
偽物の相続者かもしれないし、契約を解除することによる不利益(継続使用の特典や電話番号が消滅して故人の知人に連絡ができなくなる)もあるから本人確認を求めるのは仕方ないんじゃない?
確認できる書類を用意するすべがないなら、裁判か調停で契約解除するしかない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
他の相続関係手続きと同じく
・本人の死亡が確認出来る書類 (住民票の除票など)
・本人の生まれてから死亡するまでの戸籍すべて (相続人が確認できる書類)
・遺産分割協議書 (どう相続するかを合意した証拠)
相続人全ての実印が押してある (もちろん全員の印鑑証明も必要)
が必要なんじゃないかな。
Re:NHK「その手があったか」 (スコア:2, 興味深い)
それなら、問題ないでしょ。ドコモとかauもそうだし。あとは精々相続人のマイナンバーや住基カードでOK。
問題になってるのは、ソフトバンクの場合、独自の「ソフトバンクルール」とやらで、独自の本人確認書類(個人の場合はパスポートか運転免許か障害者手帳)を遺族(相続人)に要求すること。そしてそれを用意できなくて、やれ弁護士だ裁判だとなってるってこと。
特に相続人も高齢だと運転免許返納してる上、パスポートもないケースはよくあるよ。
Re:NHK「その手があったか」 (スコア:2)
it技術者への突然のdisリは勘弁して欲しいなぁ
このコメントのいけてないのは言ってないことを持ち出したこともあるけど
「遺族=相続者」という申請者本人は知っている乃至確信していることとキャリアにそれを証明する方法を混同してるとこでしょ