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Web自動巡回に特許問題」記事へのコメント

  • 現状の「防衛的にとりあえず出しとく」ってのの替わりに、
    「以下の技術はXXXX年時点で公知です」と言う登録を出来れば良いのに。
    御互いにとって防衛になるので、抜け駆けするヤツよりも
    裏付けに協力するヒト(&企業)の方が多くなるだろうし、
    • 特許性があって、その時点で公知で無ければ、特許出願してしまうんじゃ無いかな?
      あえて、自分の権利とせずに、他人にも使えるように、公知登録なんてしないでしょ。普通。

      特許性が無ければ、そもそも公知ですなんて登録しなくても防衛できるんだろうし。
      • > その時点で公知で無ければ、特許出願してしまうんじゃ無いかな?

        今回の件も含めて、現実に
        「その時点で公知」なものが申請されているから
        (そして、公知であると知らずに申請が通ってしまうから)
        こーゆー話をしているんですが...。(^^;

        公知だけど、取っとかないと後で怖いから防衛的に取るわけでしょ。
        話の流れを読みましょう。
        • おんなじだと思いますけどね。

          自分の言った「公知」って意味は、学会誌とか、まあ特許庁で拒絶理由通知を出してくる時に普通に調べている範囲の文献に記載されている事を指していたんですけど。

          要するに、「公知」が文献等で証明できるものであれば、いくらでも異議申し立てできるから問題無いわけですよね?

          で、証明できないものが困るので、こういう話をしてると言うのは理解しているから、公知でないもの(文献等で公知を証明できな
          • by Anonymous Coward on 2003年06月24日 15時25分 (#344366)
            > 自分の言った「公知」って意味は、
            > 学会誌とか、まあ特許庁で拒絶理由通知を出してくる時に
            > 普通に調べている範囲の文献に記載されている事を
            > 指していたんですけど。

            つまり、「俺語」ですね。
            そこまでは読めない。

            公知:人々に広く知れ渡っていること。周知。

            特許庁が調べている範囲では「公知」かどうか分らないから、
            こーゆー話になっているのに...。
            親コメント
            • 俺語と言われるほど変な解釈してないと思うけどね。

              特許法上は、公知、公用、刊行物公知が、「公然知られた」って言う状態を意味するけど、でも、結局のところ、それを証明できるような文献なりなんなりが見つから無ければ、『いや、あの時みんな知ってたから』なんていくら言っても、水掛論。
              そこらへんで、実際、特許庁の審査官なんて苦労してるんだろうしね。
              こんなの絶対特許にしたくないって審査官が思っても、証明できる資料が見当たらないから、どうしても特許に、せざるを得ないようなものがたくさんあるんだろうと思う。
              だから、文献で証明できる『公知』技術じゃなければ、特許出願時には、公知発明だからなんて言って拒絶できなくて、特許になってしまうんだし。
              そういう意味で、『公知』という意味は、特許出願プロセス上は、文献公知がほとんどだと思います。

              だから、無効特許って言うのを持ち出してきたのはわかるけど、ほとんどの特許を生み出している企業にとって、無効特許なんて登録する意義が、見当たらないんじゃない?

              何度も言うけど、無効特許登録しなければ有効になってしまう様な特許ならば、普通に特許出願すれば自分の権利として独占排他的に使えるのに、みすみす、無効にする意義がわからない。

              いや、倫理的な事はわかりますよ。
              人の発明を盗んじゃいけないだろうし、既に公知になってるものを、証明できないだろうからって出願して独占するのは、倫理的には問題かもしれない。

              でも、だからと言って、無効特許を創設すれば、企業がのってくるだろうと言うのは甘くて、
              最初のAnonymous Coward さんの『裏付けに協力するヒト(&企業)の方が多くなるだろうし』って事は、ありえないと思いますけどね。

              結局のところ、無効特許登録にしても、特許登録とそんなに変わらない大変さがあるわけじゃないですか。
              どういう技術なのかをきちんと記述しなければならないし、ほんとに無効な特許なのかどうか、とかの心配もありますしね。
              たとえば無効特許登録以前に、その技術に対して有効な特許が既に出願されていた場合には、そのチェックもしないと、誰かが特許権を握っている技術に対して、他の誰かが勝手に公知だからと言って無効特許登録をしてしまって、それが、『無効な』無効特許((^^;)である事を知らずに使ってしまって、正当な(無効特許登録以前に特許登録していた)権利者から訴えられても困るわけじゃないですか。

              そこまで考えると、『2つの似たような性質を持つ別の特許登録システム』を維持する事を考えただけでも気が遠くなるし、今の特許システムでさえ大変なのに、無効特許登録だなんて無茶な提案だと思いませんか?
              親コメント
              • >『公知』という意味は、特許出願プロセス上は、
                > 文献公知がほとんどだと思います。

                「出願時のプロセス」としては狭い範囲の文献が対象でも、
                あとで「無効だ!」と異を唱える時には色々な物が「公知」の証となり
              • >公知だと証明されて後でひっくり返せる事が明らかな場合でも、
                >「取っておかざるをえない」現状を解消するための制度、と言う話。

                意味がわからん。
                自分が出願しても、相手にひっくり返される事が明らかって事は、相手が出願したって、こっちもひっくり返せる事は明らかなんじゃないの?

                いきなり、訴訟にもちこまれるはずも無いんだし、十分な証拠があるんなら、わざわざ防衛特許はおろか、無効特許なんてものさえ、作って出願しなくったって、相手が登録して、警告してきた段階で、証拠をつきつけてやればいいだけの話なのでは?

                それこそ、無効特許を出す事自体、金と手間の無駄だと思う。
                親コメント
              • 100%そのものの公知な文献があるのであればその通りですが、公知なものに(それ単独では特許とならないような)ちょっとした一ひねりを加えた程度のものを自社で使おうと思えば、一応特許として出さざるを得ないんですよ。現状では。
                その一ひねりが99%特許として認められないと思っても、100%でなければ他社が特許を取ってくるかもしれないし、もうちょっとひねったものを特許として取られて「類似している」と言われるかもしれないでしょ。
                そうやって後で文句付けられてそれに対向する手間や金や「○○社の△△製品に特許問題」とか報道される事を考慮すれ
              • 全然意味がわからないんですが、公知登録をすることと普通に発表する
                ことはどこがどう違うのでしょうか?
              • >その一ひねりが99%特許として認められないと思っても、100%でなければ他社が特許を取ってくるかもしれないし

                それって、無効なのが『明らか』じゃ無いって事でしょ?
                であれば、権利としてとる活動をすればいいだけの話じゃないですか?
                たとえ権利が取れなくても、公知になって自分も使えるんだし。
                権利が取れれば、その技術を恐れていた他社に使わせなくできるんだし。
                どう考えても、わざわざ権利を無効にするための出願をするメリットが見出せない。

                そんなものがあると、利用者は、無効特許と登録特許の2つを見なければならなくなるし、デメリットが多すぎる気がする。

                >一度ユーザが「何か特許の問題があるらしい」と思ってしまうと、それを拭うのは特許の申請料では済まない程金と時間がかかります。

                それって、前にも書いたけど、日本では、いきなり訴訟はほとんど無いです。
                下手に訴訟すると、アメリカで良くあるけど、対抗して訴訟を起こされますしね。
                だからユーザを巻き込むケースはほとんど無いんじゃないでしょうか。
                実際に、そういう例で不買運動とかが起こったケースってありますか?

                >無効の登録だけであれば「○○の公知な文献を元にちょびっとだけ変えました」と書けば済むので申請する方も審査する方も楽ですね。

                それは甘いと思いますよ。
                結局、他社がその出願をしてきた時に、今度は無効特許との同一性や類似性を明らかにしなくてはならないのですから、技術が十分開示されてなければ意味が無いですから。
                審査する方も、まず、通常の特許に抵触してないかどうか、調べなくてはいけないですよね? 万が一抵触しているのに、無効特許だなんて登録してしまったら、他の人の迷惑になるし。
                その時の審査には、やはり十分な技術開示がされていないとできないと思いますから、簡単な登録ってわけにはいかないでしょう。
                手間も暇も、ほとんど変わらないどころか、通常の特許と無効特許の両方気にしなければならないオーバーヘッドの方がはるかに大きいと思います。

                結局、今考えている発明が、無効特許と類似しているのかどうか良くわからないなら、とりあえず出さなければっていう、話になるじゃないですか。
                全然、本質的な解決になってないと思いますね。
                親コメント
              • ん? 結局、無効特許登録って何?

                簡単には公知だと証明できないから無効登録しておくもの?
                それとも簡単に証明できちゃうから無効登録しておくもの?
            • 「公知」をそういう意味(まあ国語辞典通りですが)で使用するならば、
              特許庁は公知であるかどうかを調べる必要はありません。
              特許法上の「公然知られた」というのは、発行文献等に一度でも掲載された
              ことがあれば成立するからです。

              元AC氏が言いたいのはおそらく #344244でnjt氏の指摘する [srad.jp]

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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