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この件はNHKの時効ないの?みたいな勘違いをしやすいのでちょっとややこしい。内容はタレコミの通りなのだが、
放送法の趣旨からしてこの人だけ今後もタダでNHKを見られるってのは不公平だよねという判決。
「放送法の趣旨に反する」ってのは別の定期金債権でもいえる事だし無理があると思うんだけど、多分そもそも受信料支払いが定期金なのかという議論があったんじゃないかな(調べてない)?大抵の契約なら定期金債権の支払いが行われないならそれに気づいた時点で何らかの条項でそれ以後の契約の効力がなくなると思うんだが、そうでない契約もあるだろう。条項がなくて停止できない契約なら、向こうがお金を払わないのにこっちは延々とそれこそ半永久的に契約の義務を果たさなければならないのだろうか。それこそいろんな法律の趣旨に反しそうだが、もしかして民法上そういう場合には契約の解除ができたりするのかな。わからん。
ちょっとだけ突っ込みというか補足NHKは5年以上の満額請求してくる方針。だけど、債務者が「時効の援用」を申し出ると時効が適用されて最大5年分の支払いになる。「時効の援用」を知らない人が損する法律になってます。
支払いを放棄している人は裁判所から手紙が来るまで放置でOK。
適当な事を言わないように。
まず、支払えないという場合には分割払や支払期間などについて相談の上決まる。この時に概ね時効になってない部分にだけ適応、と言うことになる。
しかし、請求督促が来ているのに放置し続け、裁判所を通して何らかの文書が届くようになった場合、もうそういった相談などでは解決できない。後は裁判をやって、和解の条件に盛り込むしかなくなる。その時にさらに完全無視したりすると、自動で裁判の内容を認めたことになり、最悪差し押さえになる。NHKは年間千件とか差し押さえをやっているそうなので、マジでやってくる。
債権として
現状ではNHK料金支払いたくないならテレビ受像機は所有しない、設置しないしかないのかな。
追記:まさにそういう理由で定期金債権には例外があって例えば家賃がそうらしい。そしてそもそも受信料が定期金債権である事は疑いがないと。しかし永小作権や賃貸借契約が例外となる根拠の条文は分からなかった。
しかし例えば友人二人がある時契約を結んで、毎月1日と15日にAからBに一億円、BからAに一億円支払う契約をして、「これで俺たち月収一億と言えるぜ」とかしたとする。解除規定なしできちんとした契約書も交わして有効性も弁護士に確かめて、20年後の2日にこっちは時効だからそっちは毎月一億払えとか言えば通るのかな。なんか通らなさそうだけど似た例で通るのはある気がする。
AからBへの契約と、BからAへの契約は、お互いに対価を払う事で、対価を得るという契約になっているはずなので、どちらか片方だけ時効を迎えることはないのでは。
> 20年後の2日にこっちは時効だからそっちは毎月一億払えとか言えば通るのかな。
そんなの通るわけないですよ.時効について定義から勉強し直しましょう
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ちょいややこしい (スコア:4, 参考になる)
この件はNHKの時効ないの?みたいな勘違いをしやすいのでちょっとややこしい。
内容はタレコミの通りなのだが、
放送法の趣旨からしてこの人だけ今後もタダでNHKを見られるってのは不公平だよねという判決。
「放送法の趣旨に反する」ってのは別の定期金債権でもいえる事だし無理があると思うんだけど、多分そもそも受信料支払いが定期金なのかという議論があったんじゃないかな(調べてない)?
大抵の契約なら定期金債権の支払いが行われないならそれに気づいた時点で何らかの条項でそれ以後の契約の効力がなくなると思うんだが、そうでない契約もあるだろう。
条項がなくて停止できない契約なら、向こうがお金を払わないのにこっちは延々とそれこそ半永久的に契約の義務を果たさなければならないのだろうか。
それこそいろんな法律の趣旨に反しそうだが、もしかして民法上そういう場合には契約の解除ができたりするのかな。わからん。
Re:ちょいややこしい (スコア:2)
ちょっとだけ突っ込みというか補足
NHKは5年以上の満額請求してくる方針。
だけど、債務者が「時効の援用」を申し出ると時効が適用されて最大5年分の支払いになる。
「時効の援用」を知らない人が損する法律になってます。
支払いを放棄している人は裁判所から手紙が来るまで放置でOK。
Re: (スコア:0)
適当な事を言わないように。
まず、支払えないという場合には分割払や支払期間などについて相談の上決まる。この時に概ね時効になってない部分にだけ適応、と言うことになる。
しかし、請求督促が来ているのに放置し続け、裁判所を通して何らかの文書が届くようになった場合、もうそういった相談などでは解決できない。後は裁判をやって、和解の条件に盛り込むしかなくなる。
その時にさらに完全無視したりすると、自動で裁判の内容を認めたことになり、最悪差し押さえになる。NHKは年間千件とか差し押さえをやっているそうなので、マジでやってくる。
債権として
Re:ちょいややこしい (スコア:2)
Re: (スコア:0)
現状ではNHK料金支払いたくないならテレビ受像機は所有しない、設置しないしかないのかな。
Re:ちょいややこしい (スコア:2)
「義務はあるが契約は任意」つー部分にあると思うので,
義務しかないBBC方式のほうがよくね,というか。
TV受像器を持っていてTVもガンガン見ていたが,
20年間契約せずにおいたら,定期金債権の消滅時効が適用されて,
未来においても契約の必要なし,って,そりゃねえわ,みたいな。
Re: (スコア:0)
追記:
まさにそういう理由で定期金債権には例外があって例えば家賃がそうらしい。
そしてそもそも受信料が定期金債権である事は疑いがないと。
しかし永小作権や賃貸借契約が例外となる根拠の条文は分からなかった。
しかし例えば友人二人がある時契約を結んで、毎月1日と15日にAからBに一億円、BからAに一億円支払う契約をして、「これで俺たち月収一億と言えるぜ」とかしたとする。
解除規定なしできちんとした契約書も交わして有効性も弁護士に確かめて、
20年後の2日にこっちは時効だからそっちは毎月一億払えとか言えば通るのかな。
なんか通らなさそうだけど似た例で通るのはある気がする。
Re: (スコア:0)
AからBへの契約と、BからAへの契約は、お互いに対価を払う事で、対価を得るという契約になっているはずなので、どちらか片方だけ時効を迎えることはないのでは。
Re: (スコア:0)
> 20年後の2日にこっちは時効だからそっちは毎月一億払えとか言えば通るのかな。
そんなの通るわけないですよ.時効について定義から勉強し直しましょう