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最高裁、NHK受信料は民法の「定期金債権の消滅時効」の適用外との判断を下す」記事へのコメント

  • ・受信設備を持っている場合は契約は義務
    ・請求されないまま20年間ほっとくと債権(≒契約する義務)は消滅する

    と言う二つの法律の競合。で、この場合は、時効というものが、他の法律に規定されている義務を打ち消すほどの効力があるか?と言う意味になるが、そりゃ無いに決まっている。

    例えばこれが成立すると、20年間逃げ切れば年金や健康保険などの加入義務がなくなることになるし、建築基準法に違反したまま時効の年月逃げ切れば違法建築を是正する義務がなくなることに。でも、そんなわけないよね。

    どうやっても現行の法律ではこれ以外に解釈のしようが無いと思う。要するに法律のバグ。これを機会にどっちの方向に振るにせよ、きちんと直

    • 債権は(今回の場合は)NHKが契約者から受信料を徴収することができる権利のことだし、
      20年請求がなかったから契約者が契約する義務が消失するわけじゃない

      民法上は、「NHKが契約者から受信料を徴収する権利を失う」と読めるだけで
      契約者の契約義務がなくなるとは読めないけど、

      [債権≒契約する義務]として、「契約する義務はなくならないから~」とする根拠は何?

      # 最高裁の判決(民法第168条より放送法の趣旨の方が強い)がでてるから、意味の無い主張だけど、、、

      • by Anonymous Coward on 2018年07月18日 20時01分 (#3445041)
        債権は(今回の場合は)NHKが契約者から受信料を徴収することができる権利のこと

        定期金債権ってのは、相互に債権が発生する。なので最初の解釈がちょっと違う。

        たとえば普通の普通の時効、100万円貸してたのをお互いに忘れていて10年経過すると、貸し手が一方的に100万円の債権を失い、借りては100万を合法的に自分のものにする事になるよね。
        一方で今回の"債権"は、NHKにとっては契約者から金をもらえる債権があるけど、同時に契約者にもNHKのサービスを受ける権利として債権が発生するのよ。

        この定期金債権がよく出てくるのは住宅家賃なので、こっちの方が分かりやすいかも。賃貸借契約では、大家は借り手に家を提供する債務を追い、借りてはその権利債権を得る。一方で、借り手はその対価に家賃を払う債務多い、大家はそれを受け取る債権を得る。

        で、これが時効で消滅するという時には、お互いにお互いの債権が消滅することになる。なので、そのまんま解釈すると、これに関わる一切がなくなるので義務も消え去ることに。

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