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最高裁、NHK受信料は民法の「定期金債権の消滅時効」の適用外との判断を下す」記事へのコメント

  • 「XX年の時効を適用すれば、○○することになり、△△法の趣旨に反する」
    こんなんどんな法律でも一緒だろ…
    • by Anonymous Coward

      請求してなきゃ時効、ってのが常識だと思うけどねぇ…。
      そもそも、時効って手続きの煩雑さを解消するためにあるようなもんだし。

      時効が無いなら、延々と過去に遡って状況調査しなきゃいけなくなって、手間だけで大変な金額だろう。
      たしかNHKの受信料徴収は、手間が回収できる金額を上回る場合でも徴収しなきゃいけない、とかいう、経済的に不合理な判例があって、それに縛られてるせいで不条理な徴収が行われてるんじゃなかったっけ?
      時効無しになったらよりいっそう無駄金が使われることになりゃせんか。

      • Re: (スコア:5, 参考になる)

        by Anonymous Coward

        誤解があるようだけど、受信料滞納分については、5年間の時効が成立することはすでに確定してるよ。
        だから20年払って無くても、遡って払わなきゃならないのは5年分まで。だから、NHKが追いかけて支払いを求めなきゃいけ

        • by Anonymous Coward

          あと、一般債権の時効は10年だけど、NHKの受信料は短期消滅時効に該当するから5年でもっと時効は短い、って話を知ってからこの話を読むともうちょっと違うかも知れない。

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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