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この件はNHKの時効ないの?みたいな勘違いをしやすいのでちょっとややこしい。内容はタレコミの通りなのだが、
放送法の趣旨からしてこの人だけ今後もタダでNHKを見られるってのは不公平だよねという判決。
「放送法の趣旨に反する」ってのは別の定期金債権でもいえる事だし無理があると
ちょっとだけ突っ込みというか補足NHKは5年以上の満額請求してくる方針。だけど、債務者が「時効の援用」を申し出ると時効が適用されて最大5年分の支払いになる。「時効の援用」を知らない人が損する法律になってます。
支払いを放棄している人は裁判所から手紙が来るまで放置でOK。
適当な事を言わないように。
まず、支払えないという場合には分割払や支払期間などについて相談の上決まる。この時に概ね時効になってない部分にだけ適応、と言うことになる。
しかし、請求督促が来ているのに放置し続け、裁判所を通して何らかの文書が届くようになった場合、もうそういった相談などでは解決できない。後は裁判をやって、和解の条件に盛り込むしかなくなる。その時にさらに完全無視したりすると、自動で裁判の内容を認めたことになり、最悪差し押さえになる。NHKは年間千件とか差し押さえをやっているそうなので、マジでやってくる。
債権としては5年最大で13万円程度なので、普通この程度の金で裁判→強制執行、なんてやってると裁判費用の方が高くなってしまい、普通はやらない。しかし、NHKは法律の義務として赤字になってもこれをやれ、と言うことになっているので、マジでやってくる。
最初に請求され、それが不当あるいは減額ができる無いようでなければ(例えば、テレビを持ってないとか、引っ越したときに前の契約を解除してなかったとか)、素直に払っておくのが無難だよ。そして、減額して欲しいとき、分割払とかにはそれなりに相談には乗ってくれるので、素直に相談すべき。
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ちょいややこしい (スコア:4, 参考になる)
この件はNHKの時効ないの?みたいな勘違いをしやすいのでちょっとややこしい。
内容はタレコミの通りなのだが、
放送法の趣旨からしてこの人だけ今後もタダでNHKを見られるってのは不公平だよねという判決。
「放送法の趣旨に反する」ってのは別の定期金債権でもいえる事だし無理があると
Re: (スコア:2)
ちょっとだけ突っ込みというか補足
NHKは5年以上の満額請求してくる方針。
だけど、債務者が「時効の援用」を申し出ると時効が適用されて最大5年分の支払いになる。
「時効の援用」を知らない人が損する法律になってます。
支払いを放棄している人は裁判所から手紙が来るまで放置でOK。
Re:ちょいややこしい (スコア:0)
適当な事を言わないように。
まず、支払えないという場合には分割払や支払期間などについて相談の上決まる。この時に概ね時効になってない部分にだけ適応、と言うことになる。
しかし、請求督促が来ているのに放置し続け、裁判所を通して何らかの文書が届くようになった場合、もうそういった相談などでは解決できない。後は裁判をやって、和解の条件に盛り込むしかなくなる。
その時にさらに完全無視したりすると、自動で裁判の内容を認めたことになり、最悪差し押さえになる。NHKは年間千件とか差し押さえをやっているそうなので、マジでやってくる。
債権としては5年最大で13万円程度なので、普通この程度の金で裁判→強制執行、なんてやってると裁判費用の方が高くなってしまい、普通はやらない。しかし、NHKは法律の義務として赤字になってもこれをやれ、と言うことになっているので、マジでやってくる。
最初に請求され、それが不当あるいは減額ができる無いようでなければ(例えば、テレビを持ってないとか、引っ越したときに前の契約を解除してなかったとか)、素直に払っておくのが無難だよ。そして、減額して欲しいとき、分割払とかにはそれなりに相談には乗ってくれるので、素直に相談すべき。