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この件はNHKの時効ないの?みたいな勘違いをしやすいのでちょっとややこしい。内容はタレコミの通りなのだが、
放送法の趣旨からしてこの人だけ今後もタダでNHKを見られるってのは不公平だよねという判決。
「放送法の趣旨に反する」ってのは別の定期金債権でもいえる事だし無理があると
現状ではNHK料金支払いたくないならテレビ受像機は所有しない、設置しないしかないのかな。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
ちょいややこしい (スコア:4, 参考になる)
この件はNHKの時効ないの?みたいな勘違いをしやすいのでちょっとややこしい。
内容はタレコミの通りなのだが、
放送法の趣旨からしてこの人だけ今後もタダでNHKを見られるってのは不公平だよねという判決。
「放送法の趣旨に反する」ってのは別の定期金債権でもいえる事だし無理があると
Re: (スコア:2)
Re:ちょいややこしい (スコア:0)
現状ではNHK料金支払いたくないならテレビ受像機は所有しない、設置しないしかないのかな。
Re:ちょいややこしい (スコア:2)
「義務はあるが契約は任意」つー部分にあると思うので,
義務しかないBBC方式のほうがよくね,というか。
TV受像器を持っていてTVもガンガン見ていたが,
20年間契約せずにおいたら,定期金債権の消滅時効が適用されて,
未来においても契約の必要なし,って,そりゃねえわ,みたいな。