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最高裁、NHK受信料は民法の「定期金債権の消滅時効」の適用外との判断を下す」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    この件はNHKの時効ないの?みたいな勘違いをしやすいのでちょっとややこしい。
    内容はタレコミの通りなのだが、

    • NHK受信料の消滅時効は5年(最高裁判断)で今回も5年前からしか請求されていない。
    • 「定期金債権」は一定期間ごとにお金を振り込んでねみたいな契約で、この契約は最初の振り込みから20年たつと全体として義務がなくなる。つまり20年前から現在・未来の分まで支払う必要がなくなる。

    放送法の趣旨からしてこの人だけ今後もタダでNHKを見られるってのは不公平だよねという判決。

    「放送法の趣旨に反する」ってのは別の定期金債権でもいえる事だし無理があると

    • やっぱりBBCのテレビライセンス方式が一番よいと思うんだけどねえ…
      • by Anonymous Coward on 2018年07月19日 12時51分 (#3445431)

        現状ではNHK料金支払いたくないならテレビ受像機は所有しない、設置しないしかないのかな。

        親コメント
        • by ma_kon2 (9679) on 2018年07月19日 15時28分 (#3445560) 日記
          まあ,そもそも,このねじれの原因は,
          「義務はあるが契約は任意」つー部分にあると思うので,
          義務しかないBBC方式のほうがよくね,というか。

          TV受像器を持っていてTVもガンガン見ていたが,
          20年間契約せずにおいたら,定期金債権の消滅時効が適用されて,
          未来においても契約の必要なし,って,そりゃねえわ,みたいな。
          親コメント

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