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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
「無効特許」として登録する制度は作れないものか (スコア:2, すばらしい洞察)
「以下の技術はXXXX年時点で公知です」と言う登録を出来れば良いのに。
御互いにとって防衛になるので、抜け駆けするヤツよりも
裏付けに協力するヒト(&企業)の方が多くなるだろうし、
Re:「無効特許」として登録する制度は作れないものか (スコア:1)
あえて、自分の権利とせずに、他人にも使えるように、公知登録なんてしないでしょ。普通。
特許性が無ければ、そもそも公知ですなんて登録しなくても防衛できるんだろうし。
Re:「無効特許」として登録する制度は作れないものか (スコア:0)
今回の件も含めて、現実に
「その時点で公知」なものが申請されているから
(そして、公知であると知らずに申請が通ってしまうから)
こーゆー話をしているんですが...。(^^;
公知だけど、取っとかないと後で怖いから防衛的に取るわけでしょ。
話の流れを読みましょう。
Re:「無効特許」として登録する制度は作れないものか (スコア:1)
自分の言った「公知」って意味は、学会誌とか、まあ特許庁で拒絶理由通知を出してくる時に普通に調べている範囲の文献に記載されている事を指していたんですけど。
要するに、「公知」が文献等で証明できるものであれば、いくらでも異議申し立てできるから問題無いわけですよね?
で、証明できないものが困るので、こういう話をしてると言うのは理解しているから、公知でないもの(文献等で公知を証明できな
Re:「無効特許」として登録する制度は作れないものか (スコア:0)
> 学会誌とか、まあ特許庁で拒絶理由通知を出してくる時に
> 普通に調べている範囲の文献に記載されている事を
> 指していたんですけど。
つまり、「俺語」ですね。
そこまでは読
Re:「無効特許」として登録する制度は作れないものか (スコア:1)
特許法上は、公知、公用、刊行物公知が、「公然知られた」って言う状態を意味するけど、でも、結局のところ、それを証明できるような文献なりなんなりが見つから無ければ、『いや、あの時みんな知ってたから』なんていくら言っても、水掛論。
そこらへんで、実際、特許庁の審査官なんて苦労してるんだろうしね。
こんなの絶対特許にしたくないって審査官が思っても、証明できる資料が見当たらないから、どうしても特許に、せざるを得ないようなものがたくさんあるんだろうと思う。
だから、文献で証明できる『公知
Re:「無効特許」として登録する制度は作れないものか (スコア:0)
> 文献公知がほとんどだと思います。
「出願時のプロセス」としては狭い範囲の文献が対象でも、
あとで「無効だ!」と異を唱える時には色々な物が「公知」の証となり
Re:「無効特許」として登録する制度は作れないものか (スコア:1)
>「取っておかざるをえない」現状を解消するための制度、と言う話。
意味がわからん。
自分が出願しても、相手にひっくり返される事が明らかって事は、相手が出願したって、こっちもひっくり返せる事は明らかなんじゃないの?
いきなり、訴訟にもちこ
Re:「無効特許」として登録する制度は作れないものか (スコア:0)
その一ひねりが99%特許として認められないと思っても、100%でなければ他社が特許を取ってくるかもしれないし、もうちょっとひねったものを特許として取られて「類似している」と言われるかもしれないでしょ。
そうやって後で文句付けられてそれに対向する手間や金や「○○社の△△製品に特許問題」とか報道される事を考慮すれ
Re:「無効特許」として登録する制度は作れないものか (スコア:1)
それって、無効なのが『明らか』じゃ無いって事でしょ?
であれば、権利としてとる活動をすればいいだけの話じゃないですか?
たとえ権利が取れなくても、公知になって自分も使えるんだし。
権利が取れれば、その技術を恐れていた他社に使わせなくできるんだし。
どう考えても、わざわざ権利を無効にするための出願をするメリットが見出せない。
そんなものがあると、利用者は、無効特許と登録特許の2つを見なければならなくなるし、デメリットが多すぎる気がする。
>一度ユーザが「何か特許の問題があるらしい」と思ってしまうと、それを拭うのは特許の申請料では済まない程金と時間がかかります。
それって、前にも書いたけど、日本では、いきなり訴訟はほとんど無いです。
下手に訴訟すると、アメリカで良くあるけど、対抗して訴訟を起こされますしね。
だからユーザを巻き込むケースはほとんど無いんじゃないでしょうか。
実際に、そういう例で不買運動とかが起こったケースってありますか?
>無効の登録だけであれば「○○の公知な文献を元にちょびっとだけ変えました」と書けば済むので申請する方も審査する方も楽ですね。
それは甘いと思いますよ。
結局、他社がその出願をしてきた時に、今度は無効特許との同一性や類似性を明らかにしなくてはならないのですから、技術が十分開示されてなければ意味が無いですから。
審査する方も、まず、通常の特許に抵触してないかどうか、調べなくてはいけないですよね? 万が一抵触しているのに、無効特許だなんて登録してしまったら、他の人の迷惑になるし。
その時の審査には、やはり十分な技術開示がされていないとできないと思いますから、簡単な登録ってわけにはいかないでしょう。
手間も暇も、ほとんど変わらないどころか、通常の特許と無効特許の両方気にしなければならないオーバーヘッドの方がはるかに大きいと思います。
結局、今考えている発明が、無効特許と類似しているのかどうか良くわからないなら、とりあえず出さなければっていう、話になるじゃないですか。
全然、本質的な解決になってないと思いますね。