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キュレーション型剽窃」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2018年07月20日 15時05分 (#3446236)

    最近気になったのは芥川賞候補作品の盗用疑惑の例。
    剽窃ってのはあくまで「学術倫理としてやってはいけないことだ」というだけで、決して社会一般の倫理として適用されるべきものではない。
    そして基本的には法的に策定されるわけではなくて、学術コミュニティーの中で適正な評価が低コストでできるようにするためのルールであって、倫理とは呼ばれているものの倫理的な妥当性を持つかといえばそれは微妙なところ。
    一般社会で適用されるべきルールは著作権であって、その場合は創作性がなければ著作権が発生しないので剽窃しても構わないし、アメリカならフェアユースが可能だし、もちろんキュレーションだって適法なら正当な経済活動になる。
    引用のルールと剽窃禁止のルールも地味に違う。
    昨今は無自覚に学術倫理を一般社会の倫理かのように誤解している人間を見かけるのでそれは誤りだと一応言っておく。

    ついでにローカルルールで言うとパクツイってのも微妙な例。
    あれは著作権違反になる場合もあるが、多くの場合はそうではない。
    ならばそのサイトのルールかといえばTwitterとして公式に禁止していないのだからそうでもない。
    既出のツイートを検出するくらい容易だし。いたちごっこにはなりかねないけど。
    ユーザー側が勝手に決めたローカルルールだね。

    • by Anonymous Coward

      小説というのはまさに「私の創作物です」として世に出しているわけで、
      盗作だったとなるとそれはもはやその作家の創作物とは言えないでしょう。
      なので優れた創作物に賞を授ける場面で問題になるのは当然で、
      引用元を明記することで著作権的には問題なくなったとしても小説としてはアウトですし、
      学術倫理もフェアユースも無関係な話です。

      • by Anonymous Coward

        著作権法には著作者の定義もある。
        小説は著作権法ができた代表的な著作物で、事実最初に例示されている。
        当然ながら現実に合った事、見聞きした事、モデルその他様々な参考物を参照する事は古より変わらない。
        有名な作品にも現実の事件を参考にして作られたものはたくさんあるし、当然ながら全て自分で取材した、あるいは参考にした新聞記事を列挙するとは限らない。
        受賞に関する基準は事前に明記した上で、あるいはそうでなくてもより厳しくすることも可能だが今回の件は選考委員会が見解を既に示している。
        無論例えば「金閣寺」が当時の新聞記事を参照してそれを明記していなくとも小説としてはアウトにならない。

    • by Anonymous Coward

      パクツイってのも微妙な例。

      逆に多くの場合が著作権違反なんですよ。文や画像そのままなので。
      もちろん偶然ではなく盗んだということを証明しなければいけませんが、
      たいてい気軽に行う分、追及すれば認めるらしいですよ。

      • by Anonymous Coward

        著作権が発生するには一定の要件がある。
        具体的には「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」。
        特に創作的ってのが厄介である事実を他に書きようがない形で表現したなら創作性なしになる。騙りや詐称は無論問題にならない。
        Twitterの文字数で創作的な文芸・学術の範囲に属するってのは正直厳しい。
        著作権は誤解が多いので著作権侵害にならない例でも誤って認めてしまう場合もあるが、実際は層とは限らない。

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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