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キュレーション型剽窃」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    最近気になったのは芥川賞候補作品の盗用疑惑の例。
    剽窃ってのはあくまで「学術倫理としてやってはいけないことだ」というだけで、決して社会一般の倫理として適用されるべきものではない。
    そして基本的には法的に策定されるわけではなくて、学術コミュニティーの中で適正な評価が低コストでできるようにするためのルールであって、倫理とは呼ばれているものの倫理的な妥当性を持つかといえばそれは微妙なところ。
    一般社会で適用されるべきルールは著作権であって、その場合は創作性がなければ著作権が発生しないので剽窃しても構わないし、アメリカならフェアユースが可能だし、

    • by Anonymous Coward on 2018年07月21日 18時32分 (#3446861)

      パクツイってのも微妙な例。

      逆に多くの場合が著作権違反なんですよ。文や画像そのままなので。
      もちろん偶然ではなく盗んだということを証明しなければいけませんが、
      たいてい気軽に行う分、追及すれば認めるらしいですよ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        著作権が発生するには一定の要件がある。
        具体的には「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」。
        特に創作的ってのが厄介である事実を他に書きようがない形で表現したなら創作性なしになる。騙りや詐称は無論問題にならない。
        Twitterの文字数で創作的な文芸・学術の範囲に属するってのは正直厳しい。
        著作権は誤解が多いので著作権侵害にならない例でも誤って認めてしまう場合もあるが、実際は層とは限らない。

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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