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FOMA機のOSにLinuxを採用へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    > Linuxカーネルはリアルタイム性に問題がありカーネルには手を入れることになるだろうが

    ちゃんとソースコードは公開してください。

    # こういうときにフリーソフトウェアって恐ろしいなと思うのでAC
    • by Anonymous Coward
      ソースが公開されるとユーザはカーネルとかに手を入れて遊ぶことができるようになるの?
      • by Anonymous Coward on 2003年06月25日 14時45分 (#345281)

        独自改造したカーネルを動作させることができるハードウェアを持っているならば、 動かすことができるでしょう。 しかしそういうハードウェア (カーネルを自由に入れ換えられる携帯電話端末) は一般に流れることはないでしょうから、 DoCoMoによるソース公開も、ユーザーによる改造も、 それをそのまま自由に動作させるまでにいたりません。

        通常、GPLでライセンスされたソフトウェアを採用するということは、 その利用権を得るだけでなく、 改造したものの利用権をオープンにしなければならない責務を負うことになります。 しかし、ハードウェアを自由自在に作りその配布先を制限できる立場にある企業が GPLでライセンスされたソフトウェアを採用し改造をするということは、 (改造後の成果物を徹底的に独自ハードウェアに依存させることによって) その利用権を得るだけで改造後の利用権を一般に与えないとすることが可能です。 たしかに改造後のソースを公開するでしょうけれど、 その公開されたソースを自由に改造して動作させることができるハードウェアを公開しなければ 改造したものの利用権をオープンにしていないに等しくなります。 この場合give and takeではなくtake and takeであり、 ここにGPLの条項に反すること無くGPLの期待に背ける抜け道がありそうです。

        携帯電話を開発する企業が その独自ハードウェア上でGPL公開されているソフトウェア (Linuxカーネルなど) を動作させるために改造を加える場合 (機能追加も含む)、 ソフトウェアはGPLですが、 ハードウェアは非公開ライセンスとなり、それら矛盾するライセンスが混在している状態になります。 ソフトウェアのライセンスが混在している場合 (GPLライセンスソフトウェアと公開できない社内ライセンスソフトウェアとの混在など)、 そのことをどのように許可するか/禁止するかはGPLで明言されています。 ハードウェアが異なるライセンスの場合、 GPLソフトウェアとの混在をどのように許可するか禁止するかは明言されていません。 しかし実際のところ BIOSなどのファームウェア、プログラマブルゲートアレイや、 ソフトウェアプログラミングのように設計できるLSIなど、 ハードウェアとソフトウェアの間の境界は曖昧なところがあります。 ライセンスに矛盾のあるソフトウェアとの混在は明確に禁止され、 ライセンスに矛盾のあるハードウェアとの混在はそうではないという 現在のGPLにはそのあたりナンセンスな感があります。

        現在のGPLというのは 「ハードウェアは自由自在に作れるものではなく、 ハードウェアは共通 (誰かが使っているハードウェアは 他の人でも入手可能) であるという前提で、 GPLでライセンスされたソフトウェアを誰かが改造し、 その改造品を公開してもらえれば、 その改造品は他の人でも簡単に動作させることが可能」 という状態に依存しているのではないでしょうか。 携帯電話のような独自ハードウェア上でのみ動作するという事態になったとき、 それ用の改造品を公開されてもそれを製造しているメーカー以外は使い道がない ということに対してGPLはどのような意味を持つのか、 はたまた、ソフトウェアだけでなんとかなるPCのような世界と ソフトウェアだけあっても動作させることはできない携帯電話のような世界の間で ソフトウェアだけを移動させたとき、 両者同一のライセンスのままで良いのか、 などという点は疑問。

        親コメント

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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