アカウント名:
パスワード:
>2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
使用していない正当な理由があるから問題ないのでは。
それは特許庁か裁判所が決めることだろ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
商標法50条第二項 (スコア:0)
>2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
使用していない正当な理由があるから問題ないのでは。
Re: (スコア:0)
ここで言う「正当な理由」ってのは天変地異が起きて商品を全損しましたとか、法律で禁止されて使えなくなったとか、そういう客観的で不可避な理由を指していて、他人に使わせないためスクワッティングしてます、みたいなのは正当な理由になんないよ
Re:商標法50条第二項 (スコア:2)
それは特許庁か裁判所が決めることだろ。