アカウント名:
パスワード:
これってアメリカンな対応で集団訴訟したら。先生側大勝利確定なんじゃないですかね?法律的に負ける要素なさすぎ。
2011年7月12日の最高裁判決では、校長が明示的・黙示的に時間外勤務を命じていなければ自主的な労働だとされたそうです。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81500 [courts.go.jp]
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
集団訴訟 (スコア:0)
これってアメリカンな対応で集団訴訟したら。
先生側大勝利確定なんじゃないですかね?
法律的に負ける要素なさすぎ。
最高裁判決 (スコア:1)
2011年7月12日の最高裁判決では、校長が明示的・黙示的に時間外勤務を命じていなければ自主的な労働だとされたそうです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81500 [courts.go.jp]