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テコンVという作品は、常識的に考えればマジンガーZの二次的著作物。
二次的著作物というのは「(許諾を受けたかどうかに関わりなく)原著作物を改変・翻案したもの」であり、原著作物からの改変部分に表現物としてのオリジナリティが認められる場合は、二次的著作物の製作者はその改変部分に関する著作権を有することになる。
テコンVに酷似した玩具を販売した業者の主張は、「テコンVはマジンガーZの模倣(=複製)だ。(つまり、二次的著作物ではないからテコンVの製作者には何も権利はない)」というものだろうが、さすがに無理筋。裁判所の判断は、玩具メーカーが「二次的著作物として発生したテコンVの著作権」を侵害しているよ
デザインはマジンガーZの翻案(二次的著作物)以外のなにものでもないが、作品としてはどうか。
https://movie.walkerplus.com/mv46721/ [walkerplus.com]
この粗筋を読む限り、テコンVはオリジナル作品でマジンガーZとは無関係のように思える。
「マジンガーZを改変・翻案したロボット(デザインだけではなく頭部に飛行機型の操縦室が合体するというアイデア・設定も含む)」を一切省いた状態でテコンVという作品の価値が成立するのなら、「デザイン等を流用した部分もあるが、作品としてはオリジナル」という主張もわからないでもない。だが実態として「マジンガーZを改変・翻案したロボットをどうやって韓国風の作品として仕立てるか?」という意図が明白(そもそも製作者がマジンガーZの影響を認めている。下記参照)なのだから、「あらすじを読む限り無関係のように思える」は通用
だが実態として「マジンガーZを改変・翻案したロボットをどうやって韓国風の作品として仕立てるか?」という意図が明白(そもそも製作者がマジンガーZの影響を認めている。下記参照)なのだから、「あらすじを読む限り無関係のように思える」は通用しないでしょう
著作権で保護されるのは「意図」(コンセプト)ではなく「表現」です。
テコンVの主役ロボットがマジンガーの模倣でなく、ガンダムやマクロスの模倣であっても作品として成立するのなら、模倣なのはデザインだけであって、それを除けば作品はオリジナルという主張は成立します。
ガンダムが宇宙の戦士にそっくりだとしても作品自体はオリジナルなのと同じです。(正確にはガンキャノンがスタジオぬえによる宇宙の戦士のパワードスーツに影響を受けているという)
話が大幅に横にそれてしまったので、もっと原則的な話に戻しましょう。
というあなたの主張ですが、
二次的著作物の「オリジナルとは似ていない部分」を抜き出し「ここがオリジナルとは違うから、この作品は二次的著作物ではない(これは別のオリジナル作品である)」と主張するのは無理筋
としか言いようがありません。
何で無理筋なんでしょうか?貴方の論法だと
二次的著作物の「オリジナルと似ている部分」を抜き出し「ここがオリジナルと同じだから、この作品は二次的著作物である(オリジナルではない)」と主張するのは無理筋
という感じで逆のことも言えます。
つまり無理筋と言い張ってるだけで、主張としては何の説得力もありません
そういう言葉遊び的な混ぜ返しをしても意味ありませんよ。あなたの主張って
・テコンVはオリジナル作品だ・その理由は、あらすじがオリジナルだ(とあなたには読める)からだ
ということですよね?(違うなら違うと否定してくださいね)これを子供にもわかるように例えると「(シマウマを見ながら)白い部分があるから、この馬は白馬だ」と言ってるのと同じことなんですよ。
もしあなたが真剣に「(シマウマを見ながら)この馬は白馬だ」と主張したいなら、「黒い縞の部分は地毛ではなく、後からペイントされたものだ」というように「黒い部分」の判定について疑義を申し立てるべきであって、「白い部分があるから」とか「白地に黒っぽい模様がある馬はみんなシマウマか?」というような筋違いのことを言ってもなんかめんどくさい言葉遊びしてるなとしか思ってもらえませんよ。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
常識的に考えて二次的著作物 (スコア:5, すばらしい洞察)
テコンVという作品は、常識的に考えればマジンガーZの二次的著作物。
二次的著作物というのは「(許諾を受けたかどうかに関わりなく)原著作物を改変・翻案したもの」であり、原著作物からの改変部分に表現物としてのオリジナリティが認められる場合は、二次的著作物の製作者はその改変部分に関する著作権を有することになる。
テコンVに酷似した玩具を販売した業者の主張は、「テコンVはマジンガーZの模倣(=複製)だ。(つまり、二次的著作物ではないからテコンVの製作者には何も権利はない)」というものだろうが、さすがに無理筋。
裁判所の判断は、玩具メーカーが「二次的著作物として発生したテコンVの著作権」を侵害しているよ
Re: (スコア:0)
テコンVという作品は、常識的に考えればマジンガーZの二次的著作物。
デザインはマジンガーZの翻案(二次的著作物)以外のなにものでもないが、
作品としてはどうか。
https://movie.walkerplus.com/mv46721/ [walkerplus.com]
この粗筋を読む限り、テコンVはオリジナル作品でマジンガーZとは無関係のように思える。
Re: (スコア:2)
「マジンガーZを改変・翻案したロボット(デザインだけではなく頭部に飛行機型の操縦室が合体するというアイデア・設定も含む)」を一切省いた状態でテコンVという作品の価値が成立するのなら、「デザイン等を流用した部分もあるが、作品としてはオリジナル」という主張もわからないでもない。
だが実態として「マジンガーZを改変・翻案したロボットをどうやって韓国風の作品として仕立てるか?」という意図が明白(そもそも製作者がマジンガーZの影響を認めている。下記参照)なのだから、「あらすじを読む限り無関係のように思える」は通用
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:1)
だが実態として「マジンガーZを改変・翻案したロボットをどうやって韓国風の作品として仕立てるか?」という意図が明白(そもそも製作者がマジンガーZの影響を認めている。下記参照)なのだから、「あらすじを読む限り無関係のように思える」は通用しないでしょう
著作権で保護されるのは「意図」(コンセプト)ではなく「表現」です。
テコンVの主役ロボットがマジンガーの模倣でなく、ガンダムやマクロスの模倣であっても作品として成立するのなら、
模倣なのはデザインだけであって、それを除けば作品はオリジナルという主張は成立します。
ガンダムが宇宙の戦士にそっくりだとしても作品自体はオリジナルなのと同じです。
(正確にはガンキャノンがスタジオぬえによる宇宙の戦士のパワードスーツに影響を受けているという)
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:3)
話が大幅に横にそれてしまったので、もっと原則的な話に戻しましょう。
というあなたの主張ですが、
二次的著作物の「オリジナルとは似ていない部分」を抜き出し「ここがオリジナルとは違うから、この作品は二次的著作物ではない(これは別のオリジナル作品である)」と主張するのは無理筋
としか言いようがありません。
Re: (スコア:0)
何で無理筋なんでしょうか?貴方の論法だと
二次的著作物の「オリジナルと似ている部分」を抜き出し「ここがオリジナルと同じだから、この作品は二次的著作物である(オリジナルではない)」と主張するのは無理筋
という感じで逆のことも言えます。
つまり無理筋と言い張ってるだけで、主張としては何の説得力もありません
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:2)
そういう言葉遊び的な混ぜ返しをしても意味ありませんよ。
あなたの主張って
・テコンVはオリジナル作品だ
・その理由は、あらすじがオリジナルだ(とあなたには読める)からだ
ということですよね?(違うなら違うと否定してくださいね)
これを子供にもわかるように例えると「(シマウマを見ながら)白い部分があるから、この馬は白馬だ」と言ってるのと同じことなんですよ。
もしあなたが真剣に「(シマウマを見ながら)この馬は白馬だ」と主張したいなら、「黒い縞の部分は地毛ではなく、後からペイントされたものだ」というように「黒い部分」の判定について疑義を申し立てるべきであって、「白い部分があるから」とか「白地に黒っぽい模様がある馬はみんなシマウマか?」というような筋違いのことを言ってもなんかめんどくさい言葉遊びしてるなとしか思ってもらえませんよ。