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米国で『児童オンライン保護法』に合憲判決」記事へのコメント

  • フィルタリングされた結果、有用な情報までカットされているかもしれないということが公知されていて、煩雑すぎない申請でフィルタリングを解除いてもらえるのなら問題ないんじゃない?
    それがなさ
    • by Anonymous Coward on 2003年06月26日 10時20分 (#345727)
      どのような意図でどのような情報をどうやって排除するのか明確になってて、
      それについて施設の主(公立図書館なら市民)が理解・合意していて、
      意図に反する排除が行われた場合に誰の責任で意図に沿う状態に直すか明確ならば、
      問題ないんじゃない?

      誰も責任を取りたく無いならば、そんな事はしなくてよろしい。
      言いだしっぺの法則で、もしも誰かが手を挙げたならば、
      そのヒトの責任において実施しましょう。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2003年06月26日 10時40分 (#345750)
        ネタ記事 [hotwired.co.jp]読みました?
        「(主要な)企業側は遮断リストと判断基盤をともに企業秘密として扱っている。図書館はフィルタリング・ソフトをインストールするよう指示されるだけで、遮断リストの内容や遮断の基準を知ることさえできない」
        ことが問題とされています.
        また, 利商社が特定のURLの規制を外すよう図書館員に申請しなければならないとしたら, そこにはプライバシー上の懸念も生じます.
        技術的にも, フィルタリングソフトがproxy方式だと, 図書館内全ての端末に一律のフィルタリングを施してしまうので, 特定の個人の為に特定のURLの規制を外すことが容易でない場合も多いと指摘されています.
        親コメント

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