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「(主要な)企業側は遮断リストと判断基盤をともに企業秘密として扱っている。図書館はフィルタリング・ソフトをインストールするよう指示されるだけで、遮断リストの内容や遮断の基準を知ることさえできない」
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
解除できるんだからいいんじゃない? (スコア:1)
それがなさ
責任の所在が明確ならいいんじゃない? (スコア:0)
それについて施設の主(公立図書館なら市民)が理解・合意していて、
意図に反する排除が行われた場合に誰の責任で意図に沿う状態に直すか明確ならば、
Re:責任の所在が明確ならいいんじゃない? (スコア:1, 参考になる)
ことが問題とされています.
また, 利商社が特定のURLの規制を外すよう図書館員に申請しなければならないとしたら, そこにはプライバシー上の懸念も生じます.
技術的にも, フィルタリングソフトがproxy方式だと, 図書館内全ての端末に一律のフィルタリングを施してしまうので, 特定の個人の為に特定のURLの規制を外すことが容易でない場合も多いと指摘されています.