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呼気からアルコールが検出されるような濃度のものを口に含んでも、実際に体内には摂取されないものなんですか?それともほろ酔いになる可能性はある?
飲酒運転ってのが酒酔い運転のことなら、アルコール濃度での定義はされてないですね…。道路交通法の「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」だから、挙動が変とかじゃないと本来は駄目なはず。
酒気帯びは道路交通法施行令の「身体に血液一ミリリットルにつき〇.五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇.二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為」だから、血中と呼気両方で定義されてますね。
…血中ってのは、事故とか死亡とかで呼気が得られない場合に使うんだろうか。血中濃度を路上で測るのは非現実的だから、呼気ってのは仕方ない所でしょう。
ただし、道交法での「第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」って所。入れ歯安定剤は「酒気を帯びて」いる状態とは明らかに違うと思うので、呼気から検出されたから酒気帯びと見なすのは早計ではあるね。「酒気を帯びる」とは酒を飲んだ状態を意味するので。
うがいして再測定を求めるなどできないのかね?絶対に飲んでいない自信があるのなら、血液検査求めてもいいぐらいだけど、再測定が認められる仕組みはあるのだろうか。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
呼気に含まれるだけで摂取はされない? (スコア:0)
呼気からアルコールが検出されるような濃度のものを口に含んでも、実際に体内には摂取されないものなんですか?
それともほろ酔いになる可能性はある?
Re: (スコア:1)
体内に吸収されてるかどうかは関係ないんじゃないの?
疑問のある判決だと思います。
Re:呼気に含まれるだけで摂取はされない? (スコア:1)
飲酒運転ってのが酒酔い運転のことなら、アルコール濃度での定義はされてないですね…。
道路交通法の「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」だから、挙動が変とかじゃないと本来は駄目なはず。
酒気帯びは道路交通法施行令の「身体に血液一ミリリットルにつき〇.五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇.二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為」だから、血中と呼気両方で定義されてますね。
…血中ってのは、事故とか死亡とかで呼気が得られない場合に使うんだろうか。
血中濃度を路上で測るのは非現実的だから、呼気ってのは仕方ない所でしょう。
ただし、道交法での「第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」って所。
入れ歯安定剤は「酒気を帯びて」いる状態とは明らかに違うと思うので、呼気から検出されたから酒気帯びと見なすのは早計ではあるね。「酒気を帯びる」とは酒を飲んだ状態を意味するので。
うがいして再測定を求めるなどできないのかね?
絶対に飲んでいない自信があるのなら、血液検査求めてもいいぐらいだけど、再測定が認められる仕組みはあるのだろうか。