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車体がコンパクトなので駐輪場に困らないとも(具体的にどうしてるのかは情報求む)。
好きな所で乗り捨てるだけ。まぁそれが問題視されて禁止されたりしてるんだが。
非電動キックスケーターを自転車がわりに使ってますが、駐輪場には結構困りますよ。なぜなら、キックスケーターの存在が全く考慮されてないから。近所のスーパーとか、「自転車は必ず駐輪場の装置にセットしてください」「装置にはタイヤが小さい自転車は使用できません」なので駐輪場に置かないとルール違反らしいのに駐輪場に置けなくて困っています。(置けないのはお前が悪いんじゃ!と路駐してますけど。)
# そもそもキックスケーター意外と疲れるので、電動が合法にならないとおススメしないです。
そもそも非電動でもキックスケートで公道走るの違法じゃなかったっけ?
♯ここ半年ほど菊坂をキックボードに乗ってるチンチョベ複数人、複数回見てるんだが♯どこかではやってるのか?
>そもそも非電動でもキックスケートで公道走るの違法じゃなかったっけ?
非電動キックスケーターの公道での扱いは、合法とも違法とも明言されていないグレーゾーンです。例えば、日本キックスケーター協会のホームページ [ksa.gr.jp]では、「軽車両として扱われます(つまり公道を走行できる)」「ただし、モノによっては遊具として扱われます(つまり公道は走行できない)」「公道を走る場合は保安部品(ライト、ベル等)を付けてください」と言明を避けた書き方をしています。
なので、まあ大人用の製品で保安部品を付けていれば、即違法ではないです。少なくとも、裁判所で合法or違法を巡って争える程度にはグレーです。
タイトルに違和感。脱法は合法でしょう。
で、保安部品が必要ってどの法律に書いてあるんだろう。軽くググってみたけど見つからん。
道路運送車両法 第四十五条 [e-gov.go.jp]
軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。一 長さ、幅及び高さ二 接地部及び接地圧三 制動装置四 車体五 警音器
尤も人力のキックボードには軽車両であるとも遊具であるとも明確なガイドラインをどこも出していないようなんですね。故にグレーゾーン。業界あるいはユーザの団体が経産省の
馬は軽車両のはずだけど警音器とかつけようがないような気がするけどいいんだろうか
道路運送車両法施行令:
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
道路交通法第二条:
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
というわけで、道交法と道路運送車両法で軽車両の定義にズレがあるので、馬には警音器は付けなくてもよいらしいです。
しかし、改めて見ると、馬車や馬そりは警音器を付けないとだめなのに、犬ぞりは付けなくてもよいみたいだな。
道路運送車両法第二条第四項の軽車両に側車なしの自転車が含まれてない?とすると制動装置要らない?
そんなわけないと思うんだけど...
そっちは、道路交通法にしっかり規定がありますね。
第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
なるほど。
それでいくとキックボードはどっちにも規定がなくて保安部品なしでも抵触する法律がなさそうだけど、どうなんだろう。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
放置 (スコア:2)
車体がコンパクトなので駐輪場に困らないとも(具体的にどうしてるのかは情報求む)。
好きな所で乗り捨てるだけ。
まぁそれが問題視されて禁止されたりしてるんだが。
しきい値 1: ふつう匿名は読まない
匿名補正 -1
Re: (スコア:0)
非電動キックスケーターを自転車がわりに使ってますが、駐輪場には結構困りますよ。
なぜなら、キックスケーターの存在が全く考慮されてないから。
近所のスーパーとか、
「自転車は必ず駐輪場の装置にセットしてください」
「装置にはタイヤが小さい自転車は使用できません」
なので駐輪場に置かないとルール違反らしいのに駐輪場に置けなくて困っています。
(置けないのはお前が悪いんじゃ!と路駐してますけど。)
# そもそもキックスケーター意外と疲れるので、電動が合法にならないとおススメしないです。
Re: (スコア:0)
そもそも非電動でもキックスケートで公道走るの違法じゃなかったっけ?
♯ここ半年ほど菊坂をキックボードに乗ってるチンチョベ複数人、複数回見てるんだが
♯どこかではやってるのか?
違法でも合法でもない (スコア:0)
>そもそも非電動でもキックスケートで公道走るの違法じゃなかったっけ?
非電動キックスケーターの公道での扱いは、合法とも違法とも明言されていないグレーゾーンです。
例えば、日本キックスケーター協会のホームページ [ksa.gr.jp]では、
「軽車両として扱われます(つまり公道を走行できる)」
「ただし、モノによっては遊具として扱われます(つまり公道は走行できない)」
「公道を走る場合は保安部品(ライト、ベル等)を付けてください」
と言明を避けた書き方をしています。
なので、まあ大人用の製品で保安部品を付けていれば、即違法ではないです。
少なくとも、裁判所で合法or違法を巡って争える程度にはグレーです。
Re: (スコア:0)
タイトルに違和感。脱法は合法でしょう。
で、保安部品が必要ってどの法律に書いてあるんだろう。
軽くググってみたけど見つからん。
Re: (スコア:2)
道路運送車両法 第四十五条 [e-gov.go.jp]
尤も人力のキックボードには軽車両であるとも遊具であるとも明確なガイドラインをどこも出していないようなんですね。故にグレーゾーン。
業界あるいはユーザの団体が経産省の
Re: (スコア:0)
馬は軽車両のはずだけど警音器とかつけようがないような気がするけどいいんだろうか
Re:違法でも合法でもない (スコア:1)
道路運送車両法施行令:
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
道路交通法第二条:
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
というわけで、道交法と道路運送車両法で軽車両の定義にズレがあるので、馬には警音器は付けなくてもよいらしいです。
Re:違法でも合法でもない (スコア:1)
しかし、改めて見ると、馬車や馬そりは警音器を付けないとだめなのに、
犬ぞりは付けなくてもよいみたいだな。
Re: (スコア:0)
道路運送車両法第二条第四項の軽車両に側車なしの自転車が含まれてない?
とすると制動装置要らない?
そんなわけないと思うんだけど...
Re:違法でも合法でもない (スコア:1)
そっちは、道路交通法にしっかり規定がありますね。
第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
Re: (スコア:0)
なるほど。
それでいくとキックボードはどっちにも規定がなくて
保安部品なしでも抵触する法律がなさそうだけど、どうなんだろう。