パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

総務省内から海賊版配信サイトのブロッキングに対し否定的な意見が出る」記事へのコメント

  • 発言した職員は、総務省消費者行政第二課長だそう。この、総務省消費者行政第二課とは、プロバイダ責任制限法の担当課
    この事を踏まえて、発言の全文を引用するので、読んでみて欲しい。

    https://www.bengo4.com/internet/n_8424/

    「私どもとしては、『通信の秘密』についての法律論、解釈論が大事だと思っています。この議論はぜひ深めていただきたいと思っています。それに加えて、『通信の秘密』の本質といいますか、あるべき論についても議論いただきたいと思っています。

    といいますのも、インターネットのアクセス処理は機械でおこなわれています。プロバイダがやろうと思えば、ユーザーのアクセスログを大量に保存・分析・悪用することができてしまう。おそらく、ユーザーの肌感覚としても感じています。にもかかわらず、ユーザーがネットを自由に使っているのはなぜかというと、プロバイダに対する信頼であります。

    プロバイダが悪用することない、という信頼は『通信の秘密』の規定が支えています。『通信の秘密』は、ユーザーの表現活動や情報収集活動の自由、創作活動の自由を守る役割をプロバイダに担わせています。それを担保しているのが、『通信の秘密』です。

    一方で、ブロッキングは、ユーザーの意思に反してアクセス先をチェックして遮断するということですので、プロバイダの役割が、ユーザーを守るものから、ユーザを監視するものに変わるということです。議論の本質論としては、今後のネット社会のあり方として、ネットの利用の監視のほうへすすむのか、自由なほうへすすむのか、どちらを目指すのかということです。

    この議論がクリアになってはじめて、どういうブロッキングがあるのか、技術的にどういう方向がいいのか、といった議論があると思います。その前提として、今申し上げた点についてもぜひこの場で議論を深めてほしいと思います」

    とりあえずツッコミどころとしては4つ

    ◆自然権としての人権の一つである財産権と、通信の自由という憲法上の規定の衝突なのだから、バランスを取ってどちらも配慮するという話。それを財産権を守ったら、通信の自由が致命的に犯されるかのように話している。そんな話は誰もしていない。藁人形論法で詭弁。

    ◆通信の秘密を侵すかどうかについては、従来の議論、あるいはこれの前の回、あるいは上位の会議で既にそれを議論する場が設けられ、議論が深められてきている。そこで、通信の自由等には最大限配慮する事は全員一致している。それをまるで行われていないかのように発言しているが。知ってて言っているならば完全に藁人形論法。詭弁。

    ◆この会議は実際に行われている犯罪の防止・被害拡大の抑止について話をしているが、全く被害者保護をどうするか考慮していない。皆目的としては被害拡大防止の話をしているのに、一人だけ妨害の活動をやっている。

    ◆そもそも、プロバイダ責任制限法は、開示請求などが行われても無視をする等で被害者の泣き寝入りを引き起こすという批判が以前からあり、法律が対応できていないと言われている。それらに本来対応するべき担当課の不作為がこのような事態を招いている。それをさておいてこんなこと言っている場合か。仕事しろよ。仕事。

    ずっと継続して会議をしてきているのに、後から呼んだ奴が突然、自分が専門家だと勘違いして、前行われた会議の結論を蒸し返す無能、どこにでもいると思う。まさにこれ。
    それに対して、ろくに会議の話を聞いてない奴が「そうだそうだ正論だ」とか言い出したら超ウザいでしょ。まさに一部のノイジーマイノリティがこんなことやってて、改めてこいつら無責任で実際の被害には興味がないんだな、と呆れている。

    •  ここにぶら下げよう。

       大前提としては、8年前の児童ポルノブロッキング問題の際に、DNSポイズニングにおける
      刑事法上の「緊急避難」の適用は、他の問題への応用は不可、と結論された問題なわけ。

       「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会という会議」の平成22年
      5月の第6回会合で学識者と事業者の各委員、そして総務省の役人が話し合ったわけだけれ
      ど、この会議を主管していたのが、総務省消費者行政課。(今は課を分けて二課制になった
      のかな)

      当時の座長見解
      「ブロッキングは、通信の秘密や表現の自由への影響が極めて大きいことや、技術的には
      あらゆるコンテンツの閲覧を利用者の意思にかかわらず一律防止可能とするものであり、
      ブロッキングが児童ポルノ以外の違法・有害情報に決して濫用されないようにすべき」
      http://www.soumu.go.jp/main_content/000137400.pdf [soumu.go.jp]

       その結論に至る理由は、当該資料を参照。

       で、8年後の現状を踏まえて、両論比較をかなり中立的に行っている弁護士さんがいるか
      らこれを読んでみてほしい。
      https://business.bengo4.com/category5/article371 [bengo4.com]

       憲法上どういう疑義が発生しうるか、ざっくり知りたい人は、知的財産戦略本部会合で使
      われた、別の弁護士さん作成のスライドが分かりやすいから参照してみて。
      https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]

       ちなみにプロバイダ責任法ってのは、ざっくり言うと、プロバイダに既知の被害につい
      て、不作為があった場合を除き民事免責する、というものだけど、今回のDNSポイズニング
      の問題とは少しレイヤーがずれている。「技術的に可能なことをやらなければ民事で免責に
      ならない」という話と「でも、その技術的に可能なことって、刑事責任が問われうることも
      含むの?」という別の問題だから。元コメの人の言っていることは色々と焦点がずれている。
      ツッコミに一つだけツッコミ返しておくと、今回の知的財産戦略本部の進行は、従来の議論
      を全然踏まえていないんだよ。

       内閣に設置された知的財産戦略本部の「著作権者保護のために今までの見解を変えたい。
      児童ポルノ問題対応を拡大解釈して、今回も緊急避難でしのごう!」的な考え方に対して、
      実行部隊の総務省の役人が、「その論点整理はおかしい」と問題提起すること自体に異論が
      出ることが信じられない(言い回しの問題はあるとしても)。

      今回の林いづみ弁護士含めた「総理のお友達」委員が決めた見解が全てだ、各行政機関は黙
      々とそれを遂行しろっていうならば、現場の役人呼ばなきゃいいじゃん。
      「政治で」決めて、「政治で」責任取りなさいよ。
      会議に出席したISPの中の人がそれを鵜呑みにして、裁判所で刑事責任負わされるリスクま
      であるんだからさ。役人としてはそういう問題提起をきちんとしなきゃどうしようもない。
      今回の課長さん、正直勇気のある人だと思うよ。

       役人として個人的見解としては、「他者のための緊急避難による違法性阻却」ってのは
      かなり限定的に合理性解釈を行わなければいけない問題と自分も考えるし、緊急避難の要件
      を通説判例的に満たしていないから、知財戦略本部の現在の見解は法的に相当筋が悪いと
      思う。児童ポルノ法のフィルタリングとは被害法益の質が違い過ぎる。8年前の総務省や各
      委員の人と同じ考え。

      本当に違法著作物を根絶したいのなら、ISPが法令行為と外に向けて堂々と主張できるよ
      う、電気通信事業法4条の秘密の保護規定を変えるなり、著作権法自体に手を加えるなり、
      閣法で提出して、議会できちんと議論した方がよろしい。その時に、DNSポイズニング含め
      た「検閲」以外の選択肢は本当にないのか、も含めて議論ね。次期通常国会に改正法出す
      って言ってるんだから、そこまではグダグダと変な見解を内閣は固めない方がいい案件。
      まあ、経産省や出版業界に色々せっつかれてるんだろうし、何かやってるポーズを見せたい
      んだろうけどさ。

      #他省庁の案件なんでID

      親コメント
      • 自己レスで追加情報上げときます。

        8月30日午前8時から(「この書き込み、31日2時15分」のおおよそ18時間前)行われた第6回
        会合の資料上がってました。

        ブロッキングに係る法制度整備を行う場合の論点について(案)
        https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]

        中間まとめ骨子(案)
        https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]

        資料全部読みたい人はこちらから
        https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]

        全般的に両論併記的な要素が多くなってますね。
        JPNICも第1回から「可能な限り回避すべき」と言っているし、色々収拾付かんのでしょうな。

        中間まとめ骨子案で出てきた、24日の会合で出た東大の宍戸先生(憲法学・情報学)の案は自分もいいと思います。バランスがとれている。

        アクセス警告方式について
        https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]

        アクセス警告方式について(補足)
        https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]

        以下宍戸案についてザックリまとめました。

        ○海賊サイトからの静止画のDLも違法化することが大前提

        ○プロバイダ約款に「違法著作物配付サイトにアクセスしようとした際に警告画面を出す」
         ことを明示
        ○オプトアウト可、オプトアウトした人への不利益不可。オプトアウトできることの周知

        ○マルウェア配布サイトを踏みそうになったときの警告画面と同様、ブロッキングを伴わな
        い警告の表示は国民の同意を得られやすい。通信の秘密の利益の放棄だからその同意の真正
        性を強く担保すべきだが、上記のオプトアウトと合わせて、真正性を保てる。 

        ○法的ブロッキングは制度整備辺も論点が多く、そもそも整備すべきかどうかも慎重に検討
        すべき。運用間違えると他の法益侵害事案にも広がって、法的整合性が取れなくなる。

        ○ブロッキングでも、アクセス警告方式でも、海賊版サイトにアクセスしたい利用者を止め
        る力は無い。ただ、アクセス警告方式は、利用者の認識や決断に自覚的に訴えて著作権への
        理解を醸成する契機となる点で、他の手法と組み合わせることにより、根源的な海賊版対策
        に貢献しうる。

        こういう内容です。

        これを受けての30日の会議の議事録は、現時点ではまだのようです。続報待ちます。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        8年前と状況が変わった、ってシンプルに言われていることを真っ向から無視して、古い解釈を繰り返されてもね。
        活動家を「中立的な弁護士」と評して持ってくるのもかなり筋が悪い。

        どうやら官僚らしいが、身内のカチョウを擁護したい気持ちはわかるが、基本は抑えよう。

    • by Anonymous Coward on 2018年08月29日 19時57分 (#3470733)

      >ずっと継続して会議をしてきているのに、後から呼んだ奴が突然、自分が専門家だと勘違いして、前行われた会議の結論を蒸し返す無能、どこにでもいると思う。まさにこれ。

      なるほど。持っていきたい結論にそぐわない意見の奴は最初は呼ばずに発言の機会を奪い、
      後で呼んで蒸し返すような否定論出されたら、「自分が専門家だと勘違いして、前行われた会議の結論を蒸し返す無能」ですね。
      会議が終わってしまえば、招集した、という事実だけをもって公平性を唄えばいいですもんね。
      言論封殺の手法としてお見事です。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2018年08月29日 20時06分 (#3470744)

      ◆『自然権としての人権の一つである財産権と、通信の自由という憲法上の規定の衝突なのだから、バランスを取ってどちらも配慮するという話』とは、何を指していますか?少なくとも、タレコミ・そのソース・あなたの示したリンク先には、書かれていないようですが。
      ◆『通信の秘密を侵すかどうかについては、従来の議論、あるいはこれの前の回、あるいは上位の会議で既にそれを議論する場が設けられ、議論が深められてきている。』とおっしゃるからには、議事録などをご覧になっているのだと思います。URLを提示いただけますか。
      ◆『この会議は実際に行われている犯罪の防止・被害拡大の抑止について話をしているが、全く被害者保護をどうするか考慮していない。皆目的としては被害拡大防止の話をしているのに、一人だけ妨害の活動をやっている。』←会議の目的は「著作権者等の更なる権利侵害の拡大を食い止めるとともに、安全なインターネット環境を実現するため、インターネット関連事業者、コンテンツ産業関連事業者、有識者が集い、従来の対応に加え、新たな対策を緊急に講じるための枠組を検討することとする」とありますから、犯罪防止・被害拡大抑止だけでなく、まさに第二課長のおっしゃる「安全なインターネット環境の実現」も目的かと思いますが、いかがでしょうか。
      ◆『それをさておいてこんなこと言っている場合か。仕事しろよ。仕事。』←今回の議論には関係ありませんよね。論点ずらしですか?

      正直言って、工作員かと思っても不思議じゃ無いです。

      親コメント
      • 上から順番に。

        ◆政策立案・立法・法学の一般常識。
        議事録はここにある。URLを提示とか言う前にググれ
        ◆件の担当課長のセリフの中に「安全なインターネット環境の実現」がどこにも入ってないが、どこを読み取ったのか
        ◆今回の議論に関係のないことを言い始めたのはこの担当課長なので、ツッコミも一見関係がないように見えるのは当然のこと。一方で、プロバイダ責任制限法の不備があり、その政策立案せきににんを果たしてこなかった、というのはまさに議論の本質であり、これを「関係がない」と主張することそのものが論点ずらしでは

        まともに反論ができなくなったら「工作員」とレッテルを貼るしかなくなる、その程度の論拠しかないのでしょうかね

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          財産権は現行憲法29条で公認された権利で、ただの自然権ではない。

          • by Anonymous Coward
            自然人と自然物があればそこに所有権が発生するわけで財産権はもともと自然権としてあったものを憲法が追認したにすぎない
            それに対して検閲の禁止は我々国民が作った政府にそれをしないよう義務づけた規定なので、自然権でない人工的な権利
            どっちがどうというのはともかく、その成り立ちは全く違う
            • by Anonymous Coward

              憲法21条が自然権でないという斬新な説をこんなところで開陳するのはやめていただけますか。

              • by Anonymous Coward

                集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由が実態として全面的には保障されていない国(ドイツ・日本・特定アジアなども含む)、(GHQなども含め)検閲を行い捲る国、通信の秘密を侵し捲る国は、世界に数多ある。
                全人類社会から見て、憲法21条が自然権でない所以である。
                これに比べれば、財産権を否定する国は、ガチの共産主義国や女性に財産権を認めないイスラム圏などに限られ、かなり少ない。

              • by Anonymous Coward
                21条に限らず日本国憲法そのものがGHQが複数の人間が独立して作った別個の草案を考えなしにマージしたり英語の翻訳を日本人が曲解したりの結果で発生したキメラだからね
                21条には自然権に含まれる要素も当然にあるし自然権ではないものも含まれている
            • by Anonymous Coward

              検閲の禁止は我々国民が作った政府にそれをしないよう義務づけた規定

              正しくは「検閲の禁止はGHQが作った政府にそれをしないよう義務づけた規定」。お間違え無く。

              • by Anonymous Coward

                大日本帝国憲法に「検閲の禁止」という直接的な文言はないものの、
                言論出版の自由、通信の秘密は明文化されており、実質的に検閲も禁止でした。
                # 法律で例外を設けることも認められていたため有名無実化されていただけで。

                現行憲法で新しく加わった概念ではなく、GHQに強要されたものでもありません。

              • by Anonymous Coward

                それ、最近「現行憲法は違法に作られたから無効。大日本帝国憲法に戻すべき」なんて言ってる歴史修正主義者が主張していることじゃんね。

                間違いだと思うぞ。

              • by Anonymous Coward

                歴史修正主義者がだれを指すのかは置いておいて
                「現行憲法は違法に作られたから無効。」というのは
                石原慎太郎氏や小沢一郎氏が旧来主張してきたことで
                全然最近のことではない。

                GHQが草案を作って監督した中で行われた憲法改正は
                ハーグ陸戦条約に違反しているというような主張。

                「大日本帝国憲法に戻すべき」と言っているのは
                たぶん、一旦戻して新たな憲法を制定するか
                自主的な改憲をもって正当性を確保するかなどの
                議論のなかで出てきているのだと思います。

        • by Anonymous Coward

          前提の合意なしに話し合いが進むわけがない。
          「ググれカス」って言えば相手に悪い印象与えられると思いこんでるんでしょ。
          「まともに反論できなくなったら」とか脈絡なく勝利宣言始めるし、読みにくいしバカっぽいからやめた方がいいよ(提案)

          • by Anonymous Coward

            これが自己批判ってやつか。

            総括してもらいたい。

    • by Anonymous Coward on 2018年08月29日 21時31分 (#3470800)

      とりあえず
      軽く調べただけだとプロバイダ責任制限法がどう悪いのか全くわからなかった素人としては、著作権が通信の秘密に優先されほどのものとは思えないんですよね

      親コメント
    • ◆通信の秘密は確かに制限できるものの財産権と同等に扱えるものではない。
      憲法上「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と明記されている一方で通信の秘密はそのような事は明記されていない(なお戦前は法律により制限ができた)。
      何より現状のインターネット上の通信の秘密は信書におけるそれと比べ既に相当制約をされている(Winny制限の時にも多くの指摘が出た)。
      信書においてその一部が犯罪に用いられているからとある宛先を全て排除したり、ある宛先に送られた信書に全て警告文を返送したり、あるいは全ての信書を開封し中身を改める(検閲)等という事は民間においても国家においても極めて限定された場合以外には行われていない。
      実際に財産権を守るという口実で通信の自由を致命的に犯すような議論を行っている。
      藁人形論法には当たらない。

      ◆通信の自由に最大限配慮するというのは当然だが、そうだと一致する事が配慮したという事にはならない。
      ここで求めているのは実際に一致した事を実現せよという事。
      最大限配慮した結果インターネットは検閲しますなんてことを言おうとしているなら当然それは否定すべき。

      ◆言うまでもないが、この会議では通信の秘密についても話をしている。
      全員が実際に大きいか疑わしい「被害」拡大防止について話しているせいで通信の秘密がないがしろになっているならそれは当然否定すべき。

      ◆そもそも、プロバイダ責任制限法にも匿名に見える発言でも本人の同意がなく個人情報が暴かれるという批判があり、通信の秘密が侵されているという批判が以前からある(裁判で実際に著作権侵害が行われていると認定される前に個人情報が暴かれる)。
      多くの国民が匿名で行った自分の発言は保護されていると誤解しているがそれは事実ではない。
      それだけでなくさらに通信の秘密を侵そうという議論がなされている。
      そんなこと言ってる場合ではなく、通信の秘密を完全、少なくとも信書と同等程度には保護されるようにしてくれよ。

      そもそも財産権の内容は法律で定めるものであって、公共の福祉に適合するようにせねばならない。
      現状の著作権に関しては国民生活一般に対する被害が、それによって得られる文化保護と比べ過剰であると言わざるを得ない。
      さらに著作権団体は数多あれど、通信の秘密は多くの国民が「肌感覚としても感じて」いながら代弁者がいない。
      著作権団体のロビイングは根強く、何度も法改正が続けられ国民生活を圧迫しているが、今回はさらに通信の秘密まで手に掛けようとしている。
      その段階で言うべき事を最低限行ったのがこの役人であり、それは必要であるというのは言うまでもないし、尊重するべきだ。

      重ねて指摘すると著作権で利益を得るのは大企業であり、さらにはマスコミであり、個人の著作権者はその末席に過ぎない。
      当然ながらマスコミを通じて得られる情報は著作権者有利に歪められている事は十分気を付けなければいけない。
      一方通信の秘密で利益を得るのは等しく一般国民であり、企業ではない。
      そのような過程で通信の秘密が次々と侵されもはや風前の灯火という程制約された状況にあって、およそ著作権者の代表がたちが集められ更なる制約を行わんとしているのがこの会議ではないかという国民の懸念は大きい。
      仮にこのような当たり前の発言に対して反発する参加者が多数と言うならこの会議で出た結論に一切の意義はないだろう。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        言ってることは結局「ボクの考えた公共の福祉では、他人の財産権侵害はゴミ。ボクちゃんの権利が一番だよ」ってだけだよね。

        通信の秘密が侵される「可能性」に対して、それを「できる限り回避する措置をした上」で「現実的に起きている犯罪被害の拡大を防止する」という大

        • by Anonymous Coward

          なんらかの処置が行われれば通信の秘密への侵害はもはや可能性ではない。
          一方、あるサイトで著作権侵害が行われる/行われているというのは可能性でしかない。
          むろん通報に対処しないというのも。

          単純な話、侵害があると思えばその都度裁判を起こすのが筋。
          現状で十二分以上、むしろ過剰に保護されている。

          • by Anonymous Coward

            今さら、漫画村やanitubeなどで行われたのは著作権侵害ではなく、可能性だけだった、と主張する奴が出てくるとは

            でも、この件に妙な反応している奴って、結構こういうのがいるんだよなあ。デジタルだから被害じゃないとか言うやつ。基本的な社会常識は備えてから発言して欲しい。

            • by Anonymous Coward

              漫画村もanitubeも起訴されて証明されて初めて可能性でなくなる。
              Google Booksの一件を忘れたんかね。
              Youtubeもニコニコ動画も当初は著作権侵害サイト扱いだったし、可能ならブロッキングだってされかねなかったろう。

              そもそも広大なインターネットからたった二例持ってくるだけで証明した事にはならん。
              そしてそれらのサイトは現存しない。

    • by Anonymous Coward

      こんな場末の掲示板にも工作員が
      一つ上のデンソーの件も垂れ込みを放置するよう
      圧力があったみたいだけど、そんなに影響力あるんだここ

      • by Anonymous Coward

        自分が工作員(?)だと、他の人もみんな同じに見えちゃうんですかね

        • by Anonymous Coward

          いや、単に陰謀論好きなんじゃないでしょうか
          分裂気質って奴ですね(今は統合失調気質っていうのか?)

    • by Anonymous Coward

      お上品な総務省にしてはガッツがあるというか珍しいタイプの人かな?
      下克上と揶揄される経産省からの出向者というオチ、please

      • by Anonymous Coward

        ガッツがあるというより、プロバイダからいろんな陳情を受けているうちに、自分は偉い人だと勘違いしちゃった系の人じゃないですか?
        ロビー活動に弱かったんでしょうな。事実、その手のロビー活動の成果で規制が進まなかったわけだけど。

        結果

        • by Anonymous Coward

          法的根拠もなく通信規制が適切な規制ですか。

          • by Anonymous Coward

            プロバイダ責任制限法を無視した場合、裁判という手段をとるしかなく、その裁判の結果も簡単に無視できる、という事
            さらに裁判の結果の命令を無視した結果についても、強制力をともなうような行政処分のような制度がないため、被害者が泣き寝入りしなければならない

            これがプロバイダ責任制限法の欠点ね。
            これがきちんとできていて、拒否した場合は何らかの強制力のある手段が執れるようならば対策は違って

        • by Anonymous Coward

          規制進めろっていうロビイングも目にしますけどそちらには強かったんでしょうか?

          • by Anonymous Coward

            目にするって事は、中の人なんですか?

            仕事しろ

    • by Anonymous Coward

      必死だと言うこと以外に何も伝わらない書き込みだねぇ。

      どっかのお役所パワポみたいw

      • by Anonymous Coward

        同感。
        コピーレフトの総本山のようなところでコピーライトを大声で主張されても、
        違和感が増すばかりで逆効果だと思う。

      • by Anonymous Coward

        必死認定するぐらいしか反論できなかったんですか。

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

処理中...