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発言した職員は、総務省消費者行政第二課長だそう。この、総務省消費者行政第二課とは、プロバイダ責任制限法の担当課 この事を踏まえて、発言の全文を引用するので、読んでみて欲しい。
https://www.bengo4.com/internet/n_8424/ [bengo4.com]
「私どもとしては、『通信の秘密』についての法律論、解釈論が大事だと思っています。この議論はぜひ深めていただきたいと思っています。それに加えて、『通信の秘密』の本質といいますか、あるべき論についても議論いただきたいと思っています。 といいますのも、インターネットのアクセス処理は機械でおこなわれています。プロ
「私どもとしては、『通信の秘密』についての法律論、解釈論が大事だと思っています。この議論はぜひ深めていただきたいと思っています。それに加えて、『通信の秘密』の本質といいますか、あるべき論についても議論いただきたいと思っています。
といいますのも、インターネットのアクセス処理は機械でおこなわれています。プロ
ここにぶら下げよう。
大前提としては、8年前の児童ポルノブロッキング問題の際に、DNSポイズニングにおける刑事法上の「緊急避難」の適用は、他の問題への応用は不可、と結論された問題なわけ。
「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会という会議」の平成22年5月の第6回会合で学識者と事業者の各委員、そして総務省の役人が話し合ったわけだけれど、この会議を主管していたのが、総務省消費者行政課。(今は課を分けて二課制になったのかな)
当時の座長見解「ブロッキングは、通信の秘密や表現の自由への影響が極めて大きいことや、技術的にはあらゆるコンテンツの閲覧を利用者の意思にかかわらず一律防止可能とするものであり、ブロッキングが児童ポルノ以外の違法・有害情報に決して濫用されないようにすべき」http://www.soumu.go.jp/main_content/000137400.pdf [soumu.go.jp]
その結論に至る理由は、当該資料を参照。
で、8年後の現状を踏まえて、両論比較をかなり中立的に行っている弁護士さんがいるからこれを読んでみてほしい。https://business.bengo4.com/category5/article371 [bengo4.com]
憲法上どういう疑義が発生しうるか、ざっくり知りたい人は、知的財産戦略本部会合で使われた、別の弁護士さん作成のスライドが分かりやすいから参照してみて。https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
ちなみにプロバイダ責任法ってのは、ざっくり言うと、プロバイダに既知の被害について、不作為があった場合を除き民事免責する、というものだけど、今回のDNSポイズニングの問題とは少しレイヤーがずれている。「技術的に可能なことをやらなければ民事で免責にならない」という話と「でも、その技術的に可能なことって、刑事責任が問われうることも含むの?」という別の問題だから。元コメの人の言っていることは色々と焦点がずれている。ツッコミに一つだけツッコミ返しておくと、今回の知的財産戦略本部の進行は、従来の議論を全然踏まえていないんだよ。
内閣に設置された知的財産戦略本部の「著作権者保護のために今までの見解を変えたい。児童ポルノ問題対応を拡大解釈して、今回も緊急避難でしのごう!」的な考え方に対して、実行部隊の総務省の役人が、「その論点整理はおかしい」と問題提起すること自体に異論が出ることが信じられない(言い回しの問題はあるとしても)。
今回の林いづみ弁護士含めた「総理のお友達」委員が決めた見解が全てだ、各行政機関は黙々とそれを遂行しろっていうならば、現場の役人呼ばなきゃいいじゃん。「政治で」決めて、「政治で」責任取りなさいよ。会議に出席したISPの中の人がそれを鵜呑みにして、裁判所で刑事責任負わされるリスクまであるんだからさ。役人としてはそういう問題提起をきちんとしなきゃどうしようもない。今回の課長さん、正直勇気のある人だと思うよ。
役人として個人的見解としては、「他者のための緊急避難による違法性阻却」ってのはかなり限定的に合理性解釈を行わなければいけない問題と自分も考えるし、緊急避難の要件を通説判例的に満たしていないから、知財戦略本部の現在の見解は法的に相当筋が悪いと思う。児童ポルノ法のフィルタリングとは被害法益の質が違い過ぎる。8年前の総務省や各委員の人と同じ考え。
本当に違法著作物を根絶したいのなら、ISPが法令行為と外に向けて堂々と主張できるよう、電気通信事業法4条の秘密の保護規定を変えるなり、著作権法自体に手を加えるなり、閣法で提出して、議会できちんと議論した方がよろしい。その時に、DNSポイズニング含めた「検閲」以外の選択肢は本当にないのか、も含めて議論ね。次期通常国会に改正法出すって言ってるんだから、そこまではグダグダと変な見解を内閣は固めない方がいい案件。まあ、経産省や出版業界に色々せっつかれてるんだろうし、何かやってるポーズを見せたいんだろうけどさ。
#他省庁の案件なんでID
自己レスで追加情報上げときます。
8月30日午前8時から(「この書き込み、31日2時15分」のおおよそ18時間前)行われた第6回会合の資料上がってました。
ブロッキングに係る法制度整備を行う場合の論点について(案)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
中間まとめ骨子(案)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
資料全部読みたい人はこちらからhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
全般的に両論併記的な要素が多くなってますね。JPNICも第1回から「可能な限り回避すべき」と言っているし、色々収拾付かんのでしょうな。
中間まとめ骨子案で出てきた、24日の会合で出た東大の宍戸先生(憲法学・情報学)の案は自分もいいと思います。バランスがとれている。
アクセス警告方式についてhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
アクセス警告方式について(補足)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
以下宍戸案についてザックリまとめました。
○海賊サイトからの静止画のDLも違法化することが大前提
○プロバイダ約款に「違法著作物配付サイトにアクセスしようとした際に警告画面を出す」 ことを明示○オプトアウト可、オプトアウトした人への不利益不可。オプトアウトできることの周知
○マルウェア配布サイトを踏みそうになったときの警告画面と同様、ブロッキングを伴わない警告の表示は国民の同意を得られやすい。通信の秘密の利益の放棄だからその同意の真正性を強く担保すべきだが、上記のオプトアウトと合わせて、真正性を保てる。
○法的ブロッキングは制度整備辺も論点が多く、そもそも整備すべきかどうかも慎重に検討すべき。運用間違えると他の法益侵害事案にも広がって、法的整合性が取れなくなる。
○ブロッキングでも、アクセス警告方式でも、海賊版サイトにアクセスしたい利用者を止める力は無い。ただ、アクセス警告方式は、利用者の認識や決断に自覚的に訴えて著作権への理解を醸成する契機となる点で、他の手法と組み合わせることにより、根源的な海賊版対策に貢献しうる。
こういう内容です。
これを受けての30日の会議の議事録は、現時点ではまだのようです。続報待ちます。
8年前と状況が変わった、ってシンプルに言われていることを真っ向から無視して、古い解釈を繰り返されてもね。 活動家を「中立的な弁護士」と評して持ってくるのもかなり筋が悪い。
どうやら官僚らしいが、身内のカチョウを擁護したい気持ちはわかるが、基本は抑えよう。
そんなに状況が変わったならとっとと法律を改正すりゃいいんだよそうすりゃ役人は法律に従うしかなくなるぞw
だから法改正のために議論をやってるんだけど、それを活動家が妨害しており、それに踊らされた間抜けな役人が自分の無能さを開チンしたってのがこの話ね
関真也でググったが、活動家(人権派という意味か?)であるような記述は出てこないなぁ。解説よろしく。
リンク先を読むだけで十分に活動家であると分かると思いますが
本件では中立性を放棄して、個人攻撃までやった弁護士.comの連載というのもあるけども。
児童ポルノは人権侵害が行われてるから違法に近いやり方でも「仕方がない」って解釈がされたにしても、たかが著作権を守るために通信先を制限しようとしてブロッキングを導入すれば、そのうち通信内容もチェックしなければ違法コンテンツは防げないとか言い出すに決まってる。そして日本版金盾の完成。小泉政権時代に派遣法の緩和が行われてから、今度は裁量労働制の拡大が審議されているようにね。
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発言の主は総務省消費者行政第二課長。プロ責法の担当課。 (スコア:-1)
発言した職員は、総務省消費者行政第二課長だそう。この、総務省消費者行政第二課とは、プロバイダ責任制限法の担当課
この事を踏まえて、発言の全文を引用するので、読んでみて欲しい。
https://www.bengo4.com/internet/n_8424/ [bengo4.com]
Re:発言の主は総務省消費者行政第二課長。プロ責法の担当課。 (スコア:5, 参考になる)
ここにぶら下げよう。
大前提としては、8年前の児童ポルノブロッキング問題の際に、DNSポイズニングにおける
刑事法上の「緊急避難」の適用は、他の問題への応用は不可、と結論された問題なわけ。
「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会という会議」の平成22年
5月の第6回会合で学識者と事業者の各委員、そして総務省の役人が話し合ったわけだけれ
ど、この会議を主管していたのが、総務省消費者行政課。(今は課を分けて二課制になった
のかな)
当時の座長見解
「ブロッキングは、通信の秘密や表現の自由への影響が極めて大きいことや、技術的には
あらゆるコンテンツの閲覧を利用者の意思にかかわらず一律防止可能とするものであり、
ブロッキングが児童ポルノ以外の違法・有害情報に決して濫用されないようにすべき」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000137400.pdf [soumu.go.jp]
その結論に至る理由は、当該資料を参照。
で、8年後の現状を踏まえて、両論比較をかなり中立的に行っている弁護士さんがいるか
らこれを読んでみてほしい。
https://business.bengo4.com/category5/article371 [bengo4.com]
憲法上どういう疑義が発生しうるか、ざっくり知りたい人は、知的財産戦略本部会合で使
われた、別の弁護士さん作成のスライドが分かりやすいから参照してみて。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
ちなみにプロバイダ責任法ってのは、ざっくり言うと、プロバイダに既知の被害につい
て、不作為があった場合を除き民事免責する、というものだけど、今回のDNSポイズニング
の問題とは少しレイヤーがずれている。「技術的に可能なことをやらなければ民事で免責に
ならない」という話と「でも、その技術的に可能なことって、刑事責任が問われうることも
含むの?」という別の問題だから。元コメの人の言っていることは色々と焦点がずれている。
ツッコミに一つだけツッコミ返しておくと、今回の知的財産戦略本部の進行は、従来の議論
を全然踏まえていないんだよ。
内閣に設置された知的財産戦略本部の「著作権者保護のために今までの見解を変えたい。
児童ポルノ問題対応を拡大解釈して、今回も緊急避難でしのごう!」的な考え方に対して、
実行部隊の総務省の役人が、「その論点整理はおかしい」と問題提起すること自体に異論が
出ることが信じられない(言い回しの問題はあるとしても)。
今回の林いづみ弁護士含めた「総理のお友達」委員が決めた見解が全てだ、各行政機関は黙
々とそれを遂行しろっていうならば、現場の役人呼ばなきゃいいじゃん。
「政治で」決めて、「政治で」責任取りなさいよ。
会議に出席したISPの中の人がそれを鵜呑みにして、裁判所で刑事責任負わされるリスクま
であるんだからさ。役人としてはそういう問題提起をきちんとしなきゃどうしようもない。
今回の課長さん、正直勇気のある人だと思うよ。
役人として個人的見解としては、「他者のための緊急避難による違法性阻却」ってのは
かなり限定的に合理性解釈を行わなければいけない問題と自分も考えるし、緊急避難の要件
を通説判例的に満たしていないから、知財戦略本部の現在の見解は法的に相当筋が悪いと
思う。児童ポルノ法のフィルタリングとは被害法益の質が違い過ぎる。8年前の総務省や各
委員の人と同じ考え。
本当に違法著作物を根絶したいのなら、ISPが法令行為と外に向けて堂々と主張できるよ
う、電気通信事業法4条の秘密の保護規定を変えるなり、著作権法自体に手を加えるなり、
閣法で提出して、議会できちんと議論した方がよろしい。その時に、DNSポイズニング含め
た「検閲」以外の選択肢は本当にないのか、も含めて議論ね。次期通常国会に改正法出す
って言ってるんだから、そこまではグダグダと変な見解を内閣は固めない方がいい案件。
まあ、経産省や出版業界に色々せっつかれてるんだろうし、何かやってるポーズを見せたい
んだろうけどさ。
#他省庁の案件なんでID
Re:発言の主は総務省消費者行政第二課長。プロ責法の担当課。 (スコア:1)
自己レスで追加情報上げときます。
8月30日午前8時から(「この書き込み、31日2時15分」のおおよそ18時間前)行われた第6回
会合の資料上がってました。
ブロッキングに係る法制度整備を行う場合の論点について(案)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
中間まとめ骨子(案)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
資料全部読みたい人はこちらから
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
全般的に両論併記的な要素が多くなってますね。
JPNICも第1回から「可能な限り回避すべき」と言っているし、色々収拾付かんのでしょうな。
中間まとめ骨子案で出てきた、24日の会合で出た東大の宍戸先生(憲法学・情報学)の案は自分もいいと思います。バランスがとれている。
アクセス警告方式について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
アクセス警告方式について(補足)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]
以下宍戸案についてザックリまとめました。
○海賊サイトからの静止画のDLも違法化することが大前提
○プロバイダ約款に「違法著作物配付サイトにアクセスしようとした際に警告画面を出す」
ことを明示
○オプトアウト可、オプトアウトした人への不利益不可。オプトアウトできることの周知
○マルウェア配布サイトを踏みそうになったときの警告画面と同様、ブロッキングを伴わな
い警告の表示は国民の同意を得られやすい。通信の秘密の利益の放棄だからその同意の真正
性を強く担保すべきだが、上記のオプトアウトと合わせて、真正性を保てる。
○法的ブロッキングは制度整備辺も論点が多く、そもそも整備すべきかどうかも慎重に検討
すべき。運用間違えると他の法益侵害事案にも広がって、法的整合性が取れなくなる。
○ブロッキングでも、アクセス警告方式でも、海賊版サイトにアクセスしたい利用者を止め
る力は無い。ただ、アクセス警告方式は、利用者の認識や決断に自覚的に訴えて著作権への
理解を醸成する契機となる点で、他の手法と組み合わせることにより、根源的な海賊版対策
に貢献しうる。
こういう内容です。
これを受けての30日の会議の議事録は、現時点ではまだのようです。続報待ちます。
Re: (スコア:0)
8年前と状況が変わった、ってシンプルに言われていることを真っ向から無視して、古い解釈を繰り返されてもね。
活動家を「中立的な弁護士」と評して持ってくるのもかなり筋が悪い。
どうやら官僚らしいが、身内のカチョウを擁護したい気持ちはわかるが、基本は抑えよう。
Re: Re:発言の主は総務省消費者行政第二課長。プロ責法の担当課。 (スコア:2)
そんなに状況が変わったならとっとと法律を改正すりゃいいんだよ
そうすりゃ役人は法律に従うしかなくなるぞw
Re:発言の主は総務省消費者行政第二課長。プロ責法の担当課。 (スコア:0)
だから法改正のために議論をやってるんだけど、それを活動家が妨害しており、それに踊らされた間抜けな役人が自分の無能さを開チンしたってのがこの話ね
Re: (スコア:0)
関真也でググったが、活動家(人権派という意味か?)であるような記述は出てこないなぁ。
解説よろしく。
Re:発言の主は総務省消費者行政第二課長。プロ責法の担当課。 (スコア:0)
リンク先を読むだけで十分に活動家であると分かると思いますが
本件では中立性を放棄して、個人攻撃までやった弁護士.comの連載というのもあるけども。
Re: (スコア:0)
児童ポルノは人権侵害が行われてるから違法に近いやり方でも「仕方がない」って解釈がされたにしても、たかが著作権を守るために通信先を制限しようとしてブロッキングを導入すれば、そのうち通信内容もチェックしなければ違法コンテンツは防げないとか言い出すに決まってる。
そして日本版金盾の完成。
小泉政権時代に派遣法の緩和が行われてから、今度は裁量労働制の拡大が審議されているようにね。