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総務省内から海賊版配信サイトのブロッキングに対し否定的な意見が出る」記事へのコメント

  • 発言した職員は、総務省消費者行政第二課長だそう。この、総務省消費者行政第二課とは、プロバイダ責任制限法の担当課
    この事を踏まえて、発言の全文を引用するので、読んでみて欲しい。

    https://www.bengo4.com/internet/n_8424/ [bengo4.com]

    「私どもとしては、『通信の秘密』についての法律論、解釈論が大事だと思っています。この議論はぜひ深めていただきたいと思っています。それに加えて、『通信の秘密』の本質といいますか、あるべき論についても議論いただきたいと思っています。

    といいますのも、インターネットのアクセス処理は機械でおこなわれています。プロ

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

       ここにぶら下げよう。

       大前提としては、8年前の児童ポルノブロッキング問題の際に、DNSポイズニングにおける
      刑事法上の「緊急避難」の適用は、他の問題への応用は不可、と結論された問題なわけ。

       「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会という会議」の平成22年
      5月の第6回会合で学識者と事業者の各委員、そして総務省の役人が話し合ったわけだけれ
      ど、この会議を主管していたのが、総務省消費者行政課。(今は課を分けて二課制になった
      のかな)

      当時の座長見解
      「ブロッキングは、通信の秘密や表現の自由への影響が極めて大きいことや、技術的には
      あらゆるコンテンツの閲覧を利用者の意思にかかわらず一律防止可能とするものであり、
      ブロッキングが児童ポルノ以外の違法・有害情報に決し

      • 自己レスで追加情報上げときます。

        8月30日午前8時から(「この書き込み、31日2時15分」のおおよそ18時間前)行われた第6回
        会合の資料上がってました。

        ブロッキングに係る法制度整備を行う場合の論点について(案)
        https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]

        中間まとめ骨子(案)
        https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]

        資料全部読みたい人はこちらから
        https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]

        全般的に両論併記的な要素が多くなってますね。
        JPNICも第1回から「可能な限り回避すべき」と言っているし、色々収拾付かんのでしょうな。

        中間まとめ骨子案で出てきた、24日の会合で出た東大の宍戸先生(憲法学・情報学)の案は自分もいいと思います。バランスがとれている。

        アクセス警告方式について
        https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]

        アクセス警告方式について(補足)
        https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikak... [kantei.go.jp]

        以下宍戸案についてザックリまとめました。

        ○海賊サイトからの静止画のDLも違法化することが大前提

        ○プロバイダ約款に「違法著作物配付サイトにアクセスしようとした際に警告画面を出す」
         ことを明示
        ○オプトアウト可、オプトアウトした人への不利益不可。オプトアウトできることの周知

        ○マルウェア配布サイトを踏みそうになったときの警告画面と同様、ブロッキングを伴わな
        い警告の表示は国民の同意を得られやすい。通信の秘密の利益の放棄だからその同意の真正
        性を強く担保すべきだが、上記のオプトアウトと合わせて、真正性を保てる。 

        ○法的ブロッキングは制度整備辺も論点が多く、そもそも整備すべきかどうかも慎重に検討
        すべき。運用間違えると他の法益侵害事案にも広がって、法的整合性が取れなくなる。

        ○ブロッキングでも、アクセス警告方式でも、海賊版サイトにアクセスしたい利用者を止め
        る力は無い。ただ、アクセス警告方式は、利用者の認識や決断に自覚的に訴えて著作権への
        理解を醸成する契機となる点で、他の手法と組み合わせることにより、根源的な海賊版対策
        に貢献しうる。

        こういう内容です。

        これを受けての30日の会議の議事録は、現時点ではまだのようです。続報待ちます。

        親コメント

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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