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ブロッキングの検討会、中間とりまとめができず延長へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    21条は犯罪者の強い味方。
    29条(財産権)を踏み躙る悪い奴ら。

    # 日本では憲法上対立する条項が無い21条1項(結社の自由)が実際には反故にされているのに、21条教徒が29条を踏み躙って迄、21条2項(検閲の禁止)を絶対視するのは、本質的に21条教徒が(海外を含む)犯罪結社の味方だからなのだろう。

    • Re:21条教徒 (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2018年09月24日 16時20分 (#3486083)

      結社の自由や検閲の禁止などの表現の自由は民主主義の根幹だからですよ。
      内容によらず誰もが自由にコミュニケーションできて、国家によってそれを制限されることがないというのが、国民が国家より上位にある証なんです。
      「財産」と「民主主義」を天秤にかければ民主主義の方が重要というのが現在の憲法の理念です。
      もちろん、民主主義じゃあ食えない、民衆主義より財産の方が重要と主張する人もいるかもしれませんが、その場合は憲法変えましょうね。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        「財産」と「民主主義」を天秤にかければ民主主義の方が重要というのが現在の憲法の理念です。

        まあ、それはそのとおりかもしれませんが、「財産」と「検閲の禁止」を比較した場合「検閲の禁止」
        の方を重視すべき、というのは憲法のどこに記載をされていますか?
        「検閲の禁止」は「民主主義」を守るための基本的な構成かもしれませんが、「財産」だって
        憲法が保護している「基本的人権の尊重」を構成するひとつの要素だと思います。

        間違えないでほしいのが、「財産」と「検閲の禁止」を比較した場合に憲法上「検閲の禁止」
        を重視すべき、という記載が憲法のどこにあるのか、ということを聞いているだけで
        そのような主張に必ずしも反対するものではないです。

        • by Anonymous Coward

          29条には
          「2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
           3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」
          と書かれていて、21条には無いのが答えではないかと。

          • by Anonymous Coward

            なるほど、ということは、がんばって「海賊版による財産権の侵害は正当な補償のもと許容される」
            法律を作ったうえで、「海賊版による損害の正当な補償をする」ことが必要ですね。

            • by Anonymous Coward

              あなたは#3486125と同じ人ですか?
              だとしたら、全く的外れなことを言ってるという自覚はおあり?

              • by Anonymous Coward

                引用部を読めば
                公共のために検閲を行わず
                そのため財産権が侵害されるなら
                保障を伴わないのであれば違憲なんじゃないの?
                補償すんなら胸張って合憲と言えるぞ

              • by Anonymous Coward

                民事で裁判

              • by Anonymous Coward

                日本には民事法廷(間接)侮辱罪など、民事判決を強制執行する枠組みが無い。

          • by Anonymous Coward

            一般市民の財産権を犯す事を生業とする(準)暴力団に、指定暴力団・特定危険指定暴力団・特定抗争指定暴力団などと言うカテゴリーを定めてまで、結社の自由(憲法21条由来)を無視するのは許されるの?
            だったら同様に、一般市民の財産権の保護のために、検閲の禁止(憲法21条由来)を無視するのも許されるでしょ。

            • by Anonymous Coward on 2018年09月25日 12時13分 (#3486365)

              なんのために暴対法があんなになってるか、ちょっと勉強してこい。

              勉強したくないかもしれないので、超要約すると、暴力団にすら結社の自由は認められている。
              というか、わざわざ暴力団にも結社の自由を認めるために、あんな法律になってるんだ(結社の自由があるので存在は認めるけど監視するぜっていう法律)。
              もし結社の自由を認めなくて良いのなら、暴力団禁止法を制定して強制解散させれば良いだけなので簡単なのに。

              親コメント
              • by Anonymous Coward
                じゃあ通信の秘密があるので検閲はしないけどブロックするぜって法律を作ればいいんでしょ
                というかそういう話し合いをするための会議なのに入り口で拒否してんのはどっちなんだよって話
              • by Anonymous Coward

                「検閲しないけどブロックする」技術をお前が提案すれば一瞬で片がつくぞ。

                そもそも「検閲せずにブロック」するのが技術的に難しいという問題があって揉めてるんのに、そんな魔法みたいな要求するのは無意味って話だ。
                委員の中にも検閲せずにブロックできると信じている人がいるみたいだけど、その全員が素人ってあたりが混乱の元。

              • by Anonymous Coward

                通信事業法第三条に 税関検査事件判決ででている検閲の定義を書き込めば済むだけ [wikibooks.org]だと思うが。
                「行政権が主体であること」という事でブロッキングは司法ブロッキングにすればよいし、「思想統制であること」は犯罪抑止手段だから思想統制では無いのはあきらか。一方で反対派が懸念する「名誉毀損などに拡大される恐れ」についてはこの条件を組み入れれば防げる。「網羅的・一般的な禁止であること」は義務化すればそうなるが、「事前規制であるこ

              • by Anonymous Coward

                だから、そういうのを先にやって綺麗になってからじゃないとブロッキングなんてできないと言われてるだけだろ?

                そういのを省いてブロッキングを法制化したら拡大解釈されて憲法違反になるので、現時点では時期尚早ということが指摘されてるだけでブロキング永久に駄目と言ってる人は委員にはいない。
                現状の被害の調査、技術の調査、他の対策との比較、検閲化しないための対策、費用負担の問題、判断の基準、誤判定した場合の補償などなど、もっと時間をかけろと。
                被害が出てるからといって、必要な手順を無視するのは筋が悪いという指摘により、ブロッキングの法制化を推奨する答申が出せなくなって、賛成反対両論併記まで後退したのが現状。

                こういう委員会って、たいてい政府よりの意見を持った人が集められるんだけど、あまりにも事務局が準備不足だったために各委員の反発が強い。委員長まで事務局に腹を立てて意見がまとまらなくなるとか、よっぽどだよ。

                「世論の後追しがある間に勢いだけで法制化しようと目論だけど失敗した」というだけ。

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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