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なにか状況に変化があって処分が覆ったわけではなくて、仮処分の申し立て自体が無理筋でしたってのが今回の判決なわけで、法的には損害賠償請求する方が正しい。 少なくとも四国電力株主は損害賠償請求をする権利をこれで得たことになる気がするんだけど。
世論を考えると損害は電気代に転嫁しておいた方が、短期的には文句が出にくいだろうけど、将来的なことを考えると損害賠償請求はしておいた方が良いのではないかという気がする。
参考:高浜原発の運転差し止め、上級審で覆った場合の損害賠償請求はどうなる [hardware.srad.jp]
新潟は実際原発敷地内での火災とその対応に対して消防法の線から稼働を止めさせた一方今各地で停止しているのは法的根拠が無いんだよね。# どこの人治国家だよと仰天したもんだ。
損害賠償はだれに対して行うのかってのがなぁ。停止を命令した当時の政権?そういう判断を下した司法機関?申し立てを行っていた団体?ここは日本人らしく「なあなあ」で済ますしかないんじゃないかなぁ。# 電気代に転嫁するとそれはそれで角が立つ(原発のせいで電気料金が上がったって言いだす)
法的根拠は「既存原発は規制基準に適合していない」から.法的根拠がなかったのは浜岡原発の停止だけで,後の原発は定期点検か,震災対応で停止しただけ.
たとえば現在の消防法や建築基準法に不適合だからって、古い家ぶっ壊すか?承認された時点での規制基準に適合してたのなら、今の基準に不適合だからと停止させたのなら完全に遡及法だし、後出しで新基準の適合を迫った国にかかった費用を請求することも可能なのでは?
きっと何かあったときに国に賠償を肩代わりしてもらうために電力会社も従順なんだろうけど新興電力会社だったら訴えてきそう(たとえば太陽光発電に対して強風や土砂崩れへの対応を強化する基準をつくって、適合しないなら運転許可を取り消す等)
たとえば現在の消防法や建築基準法に不適合だからって、古い家ぶっ壊すか?承認された時点での規制基準に適合してたのなら、今の基準に不適合だからと停止させたのなら完全に遡及法だし
航空機の場合は機体の設計ミスが原因で事故が起きたら同型機は飛行停止になりますね。改修がされるまでは飛べません。それは遡及法でしょうか?
それは元々、そういう法律だからでしょ。
事故があったときに同型機の運用を中止させられる、という根拠になる法律が施行されるより前から飛んでる飛行機があれば、遡及適用と言われるかもだけど。
法的根拠があるかどうかの違いだと思うのだけど。飛行停止が法的根拠に基づかないものだったら、飛ばすかどうかは航空会社の裁量になる。首相が法的根拠によらず飛行停止を要請するのであれば、それは問題だと思う。
消防法でも規模や用途に応じて不遡及の原則が適用されない場合はある,
例えば,消防設備や自動火災報知器の設置,特定防火対象物に指定される劇場や大規模小売店,学校や老人ホーム,地下街などは新基準に適合するまで使用できなくなる(一部免除や猶予期間はあったりする).その費用は原則所有者・使用者が持つ(補助がある場合も).
建築基準法でも,いわゆる既存不適格について第10条に基づいて行政が使用停止などの介入することが可能.
もちろん賠償を含めて行政裁判をする権利もあるよ.勝てないだろうけど.
いずれの話も「法律には書いてあるがそもそも発動が難しい」法律だよ。どれも私財に関する行政介入になるので「著しい問題があり、回復が不可能」ぐらいのレベルじゃないと適用できないし実際にやらない。そもそもどの法律もそうだけど「勧告」は簡単だけど「命令」は本当に大変だから。下手すると死人がでるレベル。
だから原発は「お願い」になってるわけで。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
損害賠償はするんだろうかね (スコア:1, 荒らし)
なにか状況に変化があって処分が覆ったわけではなくて、仮処分の申し立て自体が無理筋でしたってのが今回の判決なわけで、法的には損害賠償請求する方が正しい。
少なくとも四国電力株主は損害賠償請求をする権利をこれで得たことになる気がするんだけど。
世論を考えると損害は電気代に転嫁しておいた方が、短期的には文句が出にくいだろうけど、将来的なことを考えると損害賠償請求はしておいた方が良いのではないかという気がする。
参考:高浜原発の運転差し止め、上級審で覆った場合の損害賠償請求はどうなる [hardware.srad.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
新潟は実際原発敷地内での火災とその対応に対して消防法の線から稼働を止めさせた
一方今各地で停止しているのは法的根拠が無いんだよね。
# どこの人治国家だよと仰天したもんだ。
損害賠償はだれに対して行うのかってのがなぁ。
停止を命令した当時の政権?そういう判断を下した司法機関?申し立てを行っていた団体?
ここは日本人らしく「なあなあ」で済ますしかないんじゃないかなぁ。
# 電気代に転嫁するとそれはそれで角が立つ(原発のせいで電気料金が上がったって言いだす)
Re: (スコア:0)
法的根拠は「既存原発は規制基準に適合していない」から.
法的根拠がなかったのは浜岡原発の停止だけで,後の原発は定期点検か,震災対応で停止しただけ.
Re:損害賠償はするんだろうかね (スコア:0)
たとえば現在の消防法や建築基準法に不適合だからって、古い家ぶっ壊すか?
承認された時点での規制基準に適合してたのなら、今の基準に不適合だからと停止させたのなら完全に遡及法だし、
後出しで新基準の適合を迫った国にかかった費用を請求することも可能なのでは?
きっと何かあったときに国に賠償を肩代わりしてもらうために電力会社も従順なんだろうけど
新興電力会社だったら訴えてきそう
(たとえば太陽光発電に対して強風や土砂崩れへの対応を強化する基準をつくって、適合しないなら運転許可を取り消す等)
Re:損害賠償はするんだろうかね (スコア:2)
たとえば現在の消防法や建築基準法に不適合だからって、古い家ぶっ壊すか?
承認された時点での規制基準に適合してたのなら、今の基準に不適合だからと停止させたのなら完全に遡及法だし
航空機の場合は機体の設計ミスが原因で事故が起きたら同型機は飛行停止になりますね。
改修がされるまでは飛べません。それは遡及法でしょうか?
Re:損害賠償はするんだろうかね (スコア:1)
それは元々、そういう法律だからでしょ。
事故があったときに同型機の運用を中止させられる、という根拠になる法律が施行されるより前から飛んでる飛行機があれば、遡及適用と言われるかもだけど。
Re: (スコア:0)
法的根拠があるかどうかの違いだと思うのだけど。
飛行停止が法的根拠に基づかないものだったら、飛ばすかどうかは航空会社の裁量になる。
首相が法的根拠によらず飛行停止を要請するのであれば、それは問題だと思う。
Re: (スコア:0)
消防法でも規模や用途に応じて不遡及の原則が適用されない場合はある,
例えば,消防設備や自動火災報知器の設置,特定防火対象物に指定される劇場や大規模小売店,学校や老人ホーム,地下街などは新基準に適合するまで使用できなくなる(一部免除や猶予期間はあったりする).その費用は原則所有者・使用者が持つ(補助がある場合も).
建築基準法でも,いわゆる既存不適格について第10条に基づいて行政が使用停止などの介入することが可能.
もちろん賠償を含めて行政裁判をする権利もあるよ.勝てないだろうけど.
Re: (スコア:0)
いずれの話も「法律には書いてあるがそもそも発動が難しい」法律だよ。どれも私財に関する行政介入になるので「著しい問題があり、回復が不可能」ぐらいのレベルじゃないと適用できないし実際にやらない。そもそもどの法律もそうだけど「勧告」は簡単だけど「命令」は本当に大変だから。下手すると死人がでるレベル。
だから原発は「お願い」になってるわけで。