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「特定労働者派遣」制度が終了」記事へのコメント

  • 一人で客先常駐は違法とリンク先にあるけど、そうなの?
    実際今一人で常駐してるんだけど、違法性を指摘されたことはない。
    結構コンプラに厳しい業界&会社なのだが…。

    • Re: (スコア:3, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      厚生労働省が出している労働者派遣・請負を適正に 行うためのガイド [mhlw.go.jp]の8ページ Q4. 管理責任者の兼任で、下記の通り書いてあります。

      さらに、請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者が管理責任者を兼任している場合、実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから、偽装請負と判断されることになります。

      • by nim (10479) on 2018年10月02日 19時53分 (#3490783)

        請負ではなく、準委任契約でも違法だという説明もあるけど、

        役員は個人として委任・準委任で常駐のケースがおおいだろうし、
        常駐の産業医が一人の場合も準委任で一人客先常駐になるね。

        この場合、違法になるとは思えないから、一人常駐が違法になるかどうかは、
        業務内容・実態によって判断されそうだね。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2018年10月02日 21時39分 (#3490864)
          民法における請負契約と準委任契約と、労働者派遣法における請負契約と派遣契約で、同じ請負契約がでてきますが、それぞれでカバーする範囲が異なります。
          ざっくり言えば、労働者派遣法における請負契約 = 民法における請負契約と準委任契約 になります。
          偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる [nikkeibp.co.jp]がより詳しく書いてあります。

          産業医は常駐しても、客先から作業指示がない(できない)から適法という扱いでしょうか? 詳しい人に教えてほしいです。
          親コメント

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