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もし、本当にやめて欲しいなら、 「デジタル万引き」なんていう 本当に悪いことかわからないような曖昧な造語を使わずに、 はっきりと「著作権侵害」とか 「窃盗」などと、明らかに犯罪とわかる 言葉を使うべき。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
名前が良くない (スコア:5, すばらしい洞察)
もし、本当にやめて欲しいなら、 「デジタル万引き」なんていう 本当に悪いことかわからないような曖昧な造語を使わずに、 はっきりと「著作権侵害」とか 「窃盗」などと、明らかに犯罪とわかる 言葉を使うべき。
Re:名前が良くない (スコア:1, 興味深い)
そう簡単ではない。
「著作権侵害」→本屋には著作権は帰属しない(自費出版の本を売ってるなら別だが)ので、著作者に告発してもらう必要がある
「窃盗」→窃盗になるのは「財物」を盗った場合で、財物は通説だと「有体物」だそうな。情報をとっても窃盗罪にはならない。だから商標法や著作権法などの知的財産保護手段を使うわざるを得ない。で、それらには前記した問題もあって、販売店では対応しにくい。
という背景があるんだよね。
もちろん、やっちゃ駄目な趣旨としてはそのように理解すべきだろうね。