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刑法 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
客が店内にいる正当性を判断しうるのは店主ですので、店主(建造物の管理者)はいついかなる場合でも、店内の客(侵入者ないし不退去者)に対して退去を求める権利を有しております。退去命令の解除条件として「撮影を中止する」ことを提示することも当然に可能です。そしてこれらは退去命令を出した
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:0)
その雑誌に記述された情報を無償で提供していることになり
そうなったら撮影されても脳に記憶されても
「金を払わず情報を得る」という本質には変わりがない。
例えば、雑誌に記述された美味しいお店の情報を手軽に撮影するか
それとも記憶しておいて店外に出てメモを書くかの違いは
見た目と手間程度であり、
「情報を盗まれた、金は払わなかった」という本質には変わりがない。
立ち読みを許可する時点で撮影を許可していることと同じである。
その記憶媒体がフラッシュメモリーであろうが脳であろうが
立ち読みしている各個人の記憶媒体事情に関して
書店がとやかくいうことではない。
コンタクトレンズを通して読むのは許可だが、
眼鏡を通して読むことは禁止と言っているようなもの。
このような不当な要求は一般的には認められない。
ただし
「店内においての撮影は禁止します。
そのことを了承いただいた方のみ入店を許可し、さもなくば入店を禁止します。
入店する場合は、備え付けの契約書にサインをして店員にお渡し下さい。
入店した場合は、この点についての同意を得たものとみなします。」
などとデカデカと貼りだしておけばそれぞれの契約において禁止は可能。
ちなみに万引きは小売り店内の商品に対する窃盗行為を現し対象は有体の財物。
いつでもだれでも閲覧可能な状態にしてある書店の雑誌を
撮影しただけで窃盗罪に該当するわけがなく、
デジタルだろうがアナログだろうがこれは万引きに該当しない。
罪でないものを罪だと主張する行為こそ
刑法第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、
告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
に該当、もしくはそれに近いグレー状態ではなかろうか。
Re:立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:0)
> そのことを了承いただいた方のみ入店を許可し、さもなくば入店を禁止します。
> 入店する場合は、備え付けの契約書にサインをして店員にお渡し下さい。
> 入店した場合は、この点についての同意を得たものとみなします。」
> などとデカデカと貼りだしておけばそれぞれの契約において禁止は可
Re:立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:0)
> 「店内においての撮影は禁止します。」の一言で十分。
> それでも撮影されたらその書籍の買取を求め、
> 買取に応じないなら営業妨害、と言う流れは成立します。
どこかのフランチャイズなコーヒーショップの店長も
店は店内での撮影に規制をかける権利があるという理論で
撮影禁止にしようとしてたけど、
市民とフランチャイズ本部の両方がそれに納得せず
最終的には
Re:立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:0)
客が店内にいる正当性を判断しうるのは店主ですので、店主(建造物の管理者)はいついかなる場合でも、店内の客(侵入者ないし不退去者)に対して退去を求める権利を有しております。退去命令の解除条件として「撮影を中止する」ことを提示することも当然に可能です。そしてこれらは退去命令を出した
Re:立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:0)
Re:立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:0)
> ことも当然に可能です。そしてこれらは退去命令を出したとき
> に口頭で提示すれば足りるので、あらかじめ明示する必要もありません
撮影されたあと
「撮影を中止しない場合は退去してください」
といっても、
退去されてしまえばそれまでで、
そのことは撮影抑止に繋がらないのでは?
撮影抑止のため
Re:立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:0)
煽りとかじゃなく本気っぽいし。
Re:立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:1)
Re:立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:0)