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匿名発言の濫用は匿名発言の制限を招く」記事へのコメント

  •  戦中の日本で、「贅沢は敵だ」というスローガンに対して、

    『贅沢は素敵だ』

    …との匿名スローガンが秘かに喝采されていたという話を思い出しました。

     「弾圧」から逃れるための匿名と「責任」から逃れるための匿名では、重みが違うということを感じます。
    だから(一応)言論弾圧のない現在の日本では、匿名は軽く扱われるんでしょう。
    • Re:匿名発言は両刃 (スコア:3, すばらしい洞察)

      あからさまな言論弾圧は無いけれど、和をもって尊しとなす文化
      では和を乱すものとして異端視されることはあると思います。

      また立場の違いで上下の差があるときに自然に抑止力が働くとか。

      例えば会社の問題点を指摘するときに。
      あるいは病院などの問題点を指摘するときに。
      「まず、氏名と所属を
      • by Anonymous Coward
        著作権法
        (氏名表示権)
        第19条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名
        • by Anonymous Coward
          >著作権法

          的外れな法律条文の提示にしか見えないが... 何の意図かも全く書かれていないし...

          #もしかして chanbaba ?
          • ところで何で俺だと思ったの?
            今回の話って、匿名による批判や非難、中傷の話だよね?
            俺はどちらかと言えば、

            >ただ、匿名による発言は、その内容について責任をとる主体が不明であるため、信用の点において大きく劣るものと見られていた。
            http://www.hotwired.co.jp/bi
            • by Anonymous Coward
              召喚呪を書いたACじゃないです。

              >ところで何で俺だと思ったの?

              突然関係ない話を始めたり、ずれた法律の持ち出し方をしたりしてるからじゃないかな?
              あと、以前に匿名という属性のみで物事を区別するような発言してたりしてたし。
              • 別のACさんですか。

                「突然関係ない話を始めた」「ずれた法律の持ち出し方をした」「以前に匿名という属性のみで物事を区別するような発言してたりしてた」覚えは俺には無いんだけど....

                ところで、「俺かどうか」って話が「突然」出ていたがここと「関係ある話」なのかな?
                まぁ、別のACさんなんで、貴方が始めたわけじゃないだろうけど。

                著作権の氏名表示権での「氏名を表示しない権利」を権利と位置づけて、権利の一つとして提示する行為が「ずれた法律の持ち出し方」とは俺は全然思わないね。
                書いた彼、「これだけで判断しろ」とか、そういった事は一切言ってない
              • by Anonymous Coward
                > 著作権の氏名表示権での「氏名を表示しない権利」を権利と位置づけて、権利の一つとして提示する行為が「ずれた法律の持ち出し方」とは俺は全然思わないね。

                そもそも著作物でないのだから、 chanbaba さんの理解は根本的におかしいですよ。
              • 掲示板の書き込みは著作物です。
                俺が今ここで書いている奴は俺の著作物で、俺に著作権があります。

                この話題って、新winnyの掲示板システムでの書き込みとかの話だよね。
                「そもそも著作物ではない」って根拠が俺にはわからん。説明して貰えるとありがたい。
              • >掲示板の書き込みは著作物です。

                ここまで言い切ったらに分類しても良いでしょう。
                当然、掲示板に書かれた著作物は存在します。しかし、その存在は「掲示板の書き込みは著作物」を示すものでは有りません。

                >俺にはわからん。

                わからないなら最初から知っているような口調で書いてはいけません。
              • >>掲示板の書き込みは著作物です。
                >
                >ここまで言い切ったら嘘に分類しても良いでしょう。
                >当然、掲示板に書かれた著作物は存在します。しかし、その存在は「掲示板の書き込みは著作物」を示すものでは有りません。

                あのー、「嘘に分類」と言うけど、その論拠の提示は無いんだね。

                「全ての著作物には、著作権法の著作権が存在する」なんて言っていないからな。
                言ったと思い込んでいるだけでは?
                俺の先ほど書いた書き込みは著作物でそれには著作権が存在すると言っただけだぞ。

                また、著作権の複製権とかは、パクリを禁止しているが、偶然の一致は認めている。権利が侵
              • 他人のコメントに対してコメントするなら、ちゃんと読みましょう。
                見るだけではダメです、読んで理解しなければなりません。

                >あのー、「嘘に分類」と言うけど、その論拠の提示は無いんだね。
                「「掲示板の書き込みは著作物」を示すものでは有りません。」と書かれています。
                著作権法でいうところの著作物と認められるためには、著作権法で保護されるべき著作物の要件を満たす必要があります。
                そうでないものは著作物とは呼びません。
                掲示板の書き込みにも著作物として認められるものもありますが、大部分は著作権法で保護されるべき著作物には該当しません。
                これは事実の提示で
              • >他人のコメントに対してコメントするなら、ちゃんと読みましょう。
                >見るだけではダメです、読んで理解しなければなりません。

                あの、読んで理解してますが。
                まず、俺の例の書き込みには、著作物で、かつ、著作権がある。他の書き込みは、著作物だが、著作権がない場合もある。
                と言うのが俺の主張。
                下に続く。

                >>あのー、「嘘に分類」と言うけど、その論拠の提示は無いんだね。
                >「「掲示板の書き込みは著作物」を示すものでは有りません。」と書かれています。
                >著作権法でいうところの著作物と認められるためには、著作権法で保護されるべき著作物の要
              • 前半は意見の相違は見られないと思うので省略。

                >「そもそも著作物でない」と言い切っているよな。それを前提として「chanbaba さんの理解は根本的におかしい」と言い切っている。
                >「大部分」でどうして言い切れるのか、俺には理解出来ない。

                そっちの話題には私は関わってないんだが、それはさておき、
                何に対して「そもそも著作物ではない」と言ってるかの認識が違う気がします。
                根本的におかしいと評されているのは、「著作権法を持ち出していることを是とする考え方」ではないでしょうか。
                「「名乗れ」という人に対する不快感を、うまく言葉にできないものか」という話は著
              • >何に対して「そもそも著作物ではない」と言ってるかの認識が違う気がします。
                >根本的におかしいと評されているのは、「著作権法を持ち出していることを是とする考え方」ではないでしょうか。
                >「「名乗れ」という人に対する不快感を、うまく言葉にできないものか」という話は著作物の話ではありません。
                >そこに「著作権法を持ち出すことがおかしいと思わない」という理解はおかしい ということなのではないかと。
                >なので、以降は認識の相違ということで省略。

                「そもそも著作物ではない」とは「そもそも著作物『の話題』ではない」って意味ってことね。そう言うことなら良く分かるよ。
                ただ、俺は「名乗れ」の枝とは別の枝に書いているとしか感じません。
                刑法の強要の条文を出した彼、あの書き込みのレス元には「名乗れ」の話が最後に述べられているが、更にその元は「匿名発言は両刃」というタイトルで「弾圧」と匿名の「妙な無責任感」が述べられて、それの「弾圧」とかの話を前半でしていますよね。
                最後の「名乗れ」の話は別枝で行われているが、そこにレスしたわけじゃないでしょ。その元の書き込みにレスしているんですよ。
                どうして「名乗れ」の話ではないからと言って、「著作物の話ではありません」と言い切れるのですか?
                「弾圧」や「妙な無責任感」の話題に対して、著作権の氏名表示権には氏名を表示しない権利が盛り込まれている。その背景に「弾圧」の抑止や言論の自由の保障的な物としての一つの権利として存在するのならば(するのかは俺は詳しく知らんけど)、氏名表示権に氏名を表示しない権利が盛り込まれている旨を提示するのは極真っ当だと思いますよ。
                「名乗れ」の枝にレスしたんじゃないよね。だから、「名乗れの話題ではない」と一蹴するのは変だよ。
                もし、「名乗れ」の枝にレスしたのだとしても、枝の幹には「弾圧」の話があるのだから、一蹴するのは変と俺は思う。その話題に広げたくなければ、レスしなければ言いだけでしょ。
                そもそも「名乗れ」の枝だっていくつかある書き込みの内容の「最後の話」でしかないのだから。

                そもそも「そもそも著作物ではない」って、「弾圧」と「氏名表示権」の話を俺がした後だろ(それにレス付いたんだよ)。
                『「名乗れ」の話題ではない』といった考えは俺には異常に思えるよ。

                >私は著作物の要件を満たしていれば、掲示板の書き込みであろうが出版物であろうが同等であると考えている。

                それは知ってます。疑っていません。

                >控訴人らは、インターネット上の書込みについて、承諾を必要とする範囲を広く解すると、インターネット上の情報の利用を制約することになり、ひいてはインターネットの発展を阻害することになる、と主張する。
                >
                >   しかしながら、インターネット上の書込みについて、その利用の承諾を得ることが全く不可能というわけではない。また、承諾を得られない場合であっても、創作性の程度が低いものについては、多くの場合、表現に多少手を加えることにより、容易に複製権侵害を回避することができる場合が多いと考えられるから、そのようなものについても著作物性を認め、少なくともそのままいわゆるデッドコピーをすることは許されない、と解したとしても、そのことが、インターネットの利用、発展の妨げとなると解することはできないというべきである。
                http://news.braina.com/2002/1111/judge_20021111_002_0005___.html

                と、言う部分では確かに要件については直接触れられてはいません。
                しかし、「損害賠償を払え」と言う裁判の控訴審です。法解釈が間違っているか否かの裁判ではありません。「賠償を払うか否か」の裁判です。
                一審で「払え」と言われて、また「払え」と言われたのですよ。
                その理由として、控訴審の原告側の主張である「広く解釈すると問題がある」という主張に対して「創作性の程度が低いもの」でも、要訳的な意味だと思うが「手を加えて複製権の回避」が可能なことを述べて「そのようなものについても著作物性を認め」ても問題はないと説明し、「損害賠償を払え」と言っているの。
                だから、間接的には、創造性に関しては「かなり広い範囲」の著作物性を認めたことになる。

                そう捕らえないのは貴方の自由だが。

                >論文であると主張されるのであれば、論文の要件を満たしている旨の説明をしていただけますか。

                聞いている意味が分かりません。
                言葉には狭義と広義がある。範囲も広かったり狭かったりする。
                著作権法にある条件の意味は「広い」と俺は言ってます。貴方は「狭い」と思っているのでしょ。
                広い理由として判例を出した。貴方は何を求めているのだ?
                俺には「俺が男である要件を満たしているか説明しろ」とか言われているのと大差無い様に感じるよ。

                そもそも、タレコミが引用した奴、あそこに出てきた社会背景を背景にした批判本の出版と同様な内容の物についての話なんじゃないの?

                >>あれの問題点は、そこじゃなく刑法の強要の条文の解釈だろ。
                >
                >そうではないと主張しています。
                >反定立(というわけでもないと思うが)として意味のあるものであれば、
                >そういう話題のスレッドもしくは新規にそういう話題でスレッドを立てるべきで、
                >そうじゃない話をしているところに唐突に続けて書くことが問題なのです。

                あのー、「名乗り」と別枝ですけど....
                上で「名乗り」の話が出ていたが、別の枝の話を出しているところを見ると、単なる枝間違えで批判しただけですか?
                親コメント
              • すまん。誤字。
                「だから、間接的には、創造性に関しては」
                の「創造性」は「創作性」だった。
                親コメント
              • スレッドの話は捉え方の違いなので置いておくとして、

                >その理由として、控訴審の原告側の主張である「広く解釈すると問題がある」という主張に対して
                >「創作性の程度が低いもの」でも、要訳的な意味だと思うが「手を加えて複製権の回避」が可能なことを述べて
                >「そのようなものについても著作物性を認め」ても問題はないと説明し、「損害賠償を払え」と言っているの。
                >だから、間接的には、創造性に関しては「かなり広い範囲」の著作物性を認めたことになる。
                それは違うでしょ。
                良く読めといっても読んでいると言われるだけだろうが、良く読んでくれ。(w
                高裁が「問題はない
              • >だから、間接的には、創造性に関しては「かなり広い範囲」の著作物性を認めたことになる。

                創造性に著作物性を認める事は当たり前ですね。
                しかし、それは「掲示板の書き込みは著作物」を支持していませんね。

                関係ない法律や判例をいくら提示したところで無意味です。
              • >それは違うでしょ。
                >良く読めといっても読んでいると言われるだけだろうが、良く読んでくれ。(w
                >高裁が「問題はない」としているのは、「承諾を必要とする範囲を広く解する」ことであって、
                >「著作物と認める範囲を広く解すること」、すなわち「創作性の程度が低いものも著作物と認めること」ではない。

                「承諾を必要とする範囲を広く解する」の「承諾の必要とする」とは一体何の根拠で義務化出来るのですか?
                著作権があるからでしょ。著作権の複製権の話だから、複製権の回避の話が判決文に盛り込まれているのでしょ。
                「範囲を広く解する」とは貴方も思っているのですよね。で、一体何が広く解されたのですか?

                一審の被告側が「創作性の程度が低い物は承諾は不要」と主張したはずだが、その「承諾は不要」の根拠が「著作権が発生しないから」でしょ。
                「利便性」とかも持ち出して主張したのだろ。
                あの複製権の話は、著作権があるから、著作権に基づく複製権がある。だから転載する場合は承諾が必要なんでしょ。

                >>だから、間接的には、創造性に関しては「かなり広い範囲」の著作物性を認めたことになる。
                >なりません。
                >>そのような(創作性の程度が低い)ものについても著作物性を認め、
                >>少なくともそのままいわゆるデッドコピーをすることは許されない、と解したとしても
                >というように、あくまでも仮定の表現です。
                >「Aが著作物であったとしても、Bには問題ない」と「Aは著作物だ」の間には、数万光年の距離があります。

                あのー、判決理由はいつもそんな感じですけど。
                原告側と被告側の主張の相違点を判決理由で説明する義務があるから説明しているだよ。
                「利便性」とかを関連付けて主張していたから、それを含めて否定しているのでしょ。

                ついでに、俺には仮定じゃなく、下に続く言葉の「前提」を述べているだけだと思うよ。

                >>そう捕らえないのは貴方の自由だが。
                >これは自由とかそういう問題ではありません。
                >法文(判決文)を読む訓練をしてください。

                で、貴方の解釈は何?

                >>著作権法にある条件の意味は「広い」と俺は言ってます。貴方は「狭い」と思っているのでしょ。
                >「これは著作物だ」という主張に対し「では、著作物の要件を満たしているという説明をしてください」と言っているだけです。
                >これは広かろうが狭かろうが同じです。
                >広ければ、説明しなくても認められるわけではないでしょ?
                >広い狭いが関係してくるのは、実際に説明が提示されてからの話です。

                言いたいことは良く分かるが、「そもそも著作物ではない、ちゃんばばの考えはおかしい」旨をACが言ったことから始まっていることなので、AC側が全ての掲示板の書き込みが著作権が発生しないことを証明しなければならないのですよ。
                これを持って、「弾圧」繋がりで氏名表示権を出した旨の話を俺がした奴を一蹴したのでしょ。
                「大部分には著作権が発生しない」旨を言ったACがいたが、これで「そもそも著作物ではない」という断言した根拠は崩れているのでは?

                例えば、8割に著作権が発生しなかったと仮定しても、2割には著作権が発生するわけだよね。
                この状況では「そもそも著作物ではない」と断定する理由にはならんでしょ。
                私は万に一つの可能性さえ示せれば事足りるので、判例の提示をしたの。

                断言し一蹴した側が証明する義務を負うのですよ。

                >生物学的に男である要件を満たしているから男なんですよ。
                > #戸籍上の届出の話とか、そういう表面的・形式的な話ではありません

                昔、女子の短距離走の選手がオリンピックで「男」と判断されたことがありましたよね。結局、失格。
                親コメント
              • あのー、誰がそれを著作権法上の著作物と言った?
                俺の例の書き込みに対しては著作権がある旨を言ったが、それ以外について著作権があるなんて言ってないぞ。

                あくまでも、「そもそも著作物ではない」と完全否定で段大した奴に対してだろ。
                親コメント
              • >あのー、誰がそれを著作権法上の著作物と言った?
                >俺の例の書き込みに対しては著作権がある旨を言ったが、それ以外について著作権があるなんて言っ>てないぞ。
                >
                >あくまでも、「そもそも著作物ではない」と完全否定で段
              • もう一回書くよ。
                法文(判決文)を読む訓練をしてください。
                ただ読んでいても素養がない人にはなかなか身につきません。
                良く知ってる人について勉強してください。

                >「範囲を広く解する」とは貴方も思っているのですよね。
                あなたの思ってる意味で言えば「いいえ」。
                「承諾を必要とする範囲を広く解したところで、インターネットの利用、発展の妨げとなると解することはできない」というのが高裁の判断。
                で、あなたは「範囲を広く解する」を勝手に「従来の範囲より広く解する」としているが、裁判官は争点以外の判断はしないってことはいいよね?
                ここの「範囲を広く解する」は、
              • >さて、「そもそも著作物ではない」の前後の話の流れを読みなおしましょう。
                >前段の発言はここまでの議論の途中で摺り替えが発生している事が良く分かりますね。

                読んでみたが具体的に何が「摺り替えが発生している」と言えるのか分からんぞ。
                これだけでは、何も根拠を提示していないから理解不能です。

                見方によっては、存在しない「すり替え」を意図的に捏造しているようにも見えますよ。
                主張するときは論拠を提示しろよ。
                親コメント
              • >>「範囲を広く解する」とは貴方も思っているのですよね。
                >あなたの思ってる意味で言えば「いいえ」。
                >「承諾を必要とする範囲を広く解したところで、インターネットの利用、発展の妨げとなると解することはできない」というのが高裁の判断。
                >で、あなたは「範囲を広く解する」を勝手に「従来の範囲より広く解する」としているが、裁判官は争点以外の判断はしないってことはいいよね?
                >ここの「範囲を広く解する」は、控訴人の主張の「従来よりも厳格にすべき」の対であって、
                >承諾を必要とする範囲を従来よりも広く認めるなどという誰も主張していないことに対して判断することはありえない。
                >事実、判決文は『「範囲を広く解した」としても控訴人の主張する問題は生じない』というように控訴人の主張を退けているだけで、
                >「範囲を広く解するべきか否か」の判断はしていない。
                >

                『「従来の範囲より広く解する」としている』って、俺はしていないって。

                俺は10年以上前から著作権の本を数冊買って勉強しているが、俺はその頃から創作性が低いからと言って著作権を認めないとは全く考えていないよ。

                これの誤解って、ACの「そもそも著作物ではない」に対して俺が「一例をもって反論している」と言う前提を認識していないだけでは?
                俺があたかも「掲示板の書き込み全てに著作権がある」と言ったと思い込んでいるんじゃないの?

                話を戻すけど、俺が『「従来の範囲より広く解する」としている』と言うけどさ、その論拠って一体何?
                言ってもいない事を言った思い込んでいるだけでは?

                >>あのー、判決理由はいつもそんな感じですけど。
                >そら、そうでしょ、今回も普段通りであって、特別な方法はとってわけじゃないもの。
                >あなたが特殊な独自解釈を行っているだけだということを理解してください。
                >勉強してください。

                結局、これ上の『「従来の範囲より広く解する」としている』の話なんだよね。
                そんなこと思ってもいないし言ってもいない。それなのに「勉強しろ」って言われてもな。

                一部に一審の被告の様に、「掲示板の書き込みには著作権は発生しない」と言っている奴がいるよね。実際、「そもそも著作物ではない」ってACの主張もそこから来ているのでは?
                一審の被告には出版社も入っているよね。特殊な独自解釈よりはもうちょっと多くそんな考えを持っている奴がいるよね。
                で実際に裁判で争って、一審判決に不服をもって控訴審までやっている。これが現状。
                だから、「そもそも著作物ではない」に対しての反論として判例を出したのだよ。

                「そもそも著作物ではない」と言い切って完全否定しているのって、一審の被告側と同じ考えなんじゃないの?

                >>「そもそも著作物ではない、ちゃんばばの考えはおかしい」旨をACが言ったことから始まっていることなので、
                >>AC側が全ての掲示板の書き込みが著作権が発生しないことを証明しなければならないのですよ。
                >
                > (#350099) でその辺の認識はお互いに整理したんではなかったのか?

                お互いって言われてもな。それって推測の話だったのでは?

                >そっちの話題には私は関わってないんだが、それはさておき、

                と、それのレス元では述べた上での話しだよね。これ別人ACって意味なんじゃないの?
                「そう言う意味で書いた」と断言してもいなかったし。俺が書いたとも言っていなかったよ。

                >「全ての掲示板の書き込み」のことを「そもそも著作物ではない」と言ってるように解釈するのは、
                >非常に困難を極めるとしか思えないのだけど、どうしてそうなるの?

                貴方の心の中を俺は見れないんだよ。だから論拠を提示してもっと詳しく述べてくれ。
                前提が食い違ったら、また、著作権の話の様に「なんだよ、そんな意味だったのかよ」ってことになりかねない。
                どうしてそう思えないのか、その根拠を述べてくれ。ついでに、貴方の解釈とその論拠をね。
                貴方はACなんだから、識別出来ないんだよ。どれをどれを述べた奴かって事自体が分からん。
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