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所詮、この程度のモノってことだ。自分の考えた方式が人に真似されるのを悔しいと思った人の悔しさをカネにしてあげると考えた人間がいたからさ。でも、特許庁の特許の考え方はちがっている。
アイデアの共有原案者の占有これを認めるのが目的
何にせよ「著作権」よりは余程マシなシステムです。
アイデアの共有 が目的で原案者の占有を認める のが手段
一定期間後に技術を公開してもらい発展に寄与する、のが目的よね。そのために、一定期間の占有を許し、それを守る。(んで、一応その期間内でもライセンスアウトがヘタクソなら手伝う、ということにもなってる…のは余談か)
これを許さないと、会社内にノウハウを隠されて、皆が自力で再発明しなきゃいけなくなる、という理屈。だからもっと良いシステムを提案するか、細かいところに文句を付けるならともかく、「これは占有を良しとするシステムだ」と批判するのはちょっとズレてるのよね。
別に特許庁何もおかしくないでしょ公知でなければ認めない理由がないし高級店だと目の前まで運んできて切ってくれるけどそんなん普通の人知らないでしょ
ソレを安く提供した結果認められてしまうのは仕方がない
意味が分かりません。特許でいう公知の意味を理解していますか?そして異議申し立ての論点は公知かどうかではありません。
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%9F%A5-496507 [kotobank.jp]
先願主義であるところの原理的な解釈では、たった一人の知人に話すだけでも公知という扱いになり得ます。なので「特許においては」リンク先の意味は全くの誤りです。
# と釣られてみる。
> たった一人の知人に話すだけでも公知という扱いになり得ます。
ならない。
出願者が出願前の何年何月何日に知人に話しているというのをネタに異義申立てができるかと言ったらできない。知人に話したという証拠をどうやって用意するつもり?。
出願されたものを公知で潰そうとすると、特許公報の他、誰でも入手可能な書籍や店頭配布のカタログ、学会等での発表など、請求項と同じものを他者が使用していたか、アイディアを不特定多数に公開していた事実を証明できるものが必要だ。(今なら公開した日付が分かるネット上の情報も使えるかもしれない)
だから「原理的」って話なのでは?#3501547の主張を裏返せば知人に話したという客観的証拠があれば異議申し立てが通る可能性が十分にある。
#3501525がどういう意図でコトバンクを引っ張ってきたのか分からんが(まさか純粋な情報提供のつもりか?)元々の#3501433の公知の認識が間違っていることは変わらんよね。
「特許 公知 一人でも」で検索かけてみたらどうですか?特許相談で知人に話したと言うと大抵の弁理士は渋い顔をすると思います。弁護士は腕を鳴らすかもしれませんが:p
> 知人に話したという客観的証拠があれば異議申し立てが通る可能性が十分にある。
だから、特許庁だか裁判所にどういう物を証拠として提出するつもり?会話を録音したファイル?(録音ファイルって証拠にできるんだっけ?)
原理的もなにも、発明者と関係のない不特定多数が知っていなければ公知じゃない。だから公知で潰すためには誰でも入手可能な印刷物などが必要になる。印刷物の証拠を示すことができなければ潰すための難易度は格段に上がるだろう。
そもそも、「たった一人の知人に話すだけ」で、その一人が聞いた内容を自分の頭の中にため込ん
関係法令に「不特定多数」なんて要件ないだろ。証拠能力があるかどうかは別問題。「誰も見ていないところで信号無視しても道交法違反にならない」と大差ない詭弁だよ。
「守秘義務を負わない」という条件をつければ(今は守秘義務の議論をしてないので当然負っていない前提として)「発明者以外の誰かが一人でも内容を知ってしまったら即座に公知」は変ではないと思うのだが、具体的にどこが変だというのか?
# (#3501547)に参考になる付けたの誰だよ……
知人以外の第三者が異議申立することしか念頭にないようだけど知人自身が異議申立する場合は考えた?知人自身が先に出願する場合は考えた?
> 知人自身が異議申立する場合は考えた?
出願前に自分に教えてくれているからその技術は公知だと異義申立てをするの?アホか
> 知人自身が先に出願する場合は考えた?
それが公知かどうかと何の関係があるんだ?それを問題にするなら本来の発明者が知っているんだから知人にとっても公知の技術ということで出願できないことになるが
人為的プロセスのみであり技術的アイデアに当たらないとして当初の拒絶したときには、新規性・進歩性の審査ってしていないはず。その後、テーブル番号札と、計量機と、区別する印しとを備える「ステーキの提供システム」に補正したため拒絶理由が無くなったとして登録査定。(このとき改めて新規性・進歩性が審査されるはずなんだろうけど)異議申立では、これらの物は単に道具と特定しただけで特許発明1の技術的意義はこれらに向けられたものでないとして、特許法上の発明に該当しないと判断して取消。審決取消訴訟でも、争点は取消事由となった発明該当性のみ。
発明該当性で門前払いしたものが補正されたときに進歩性について言及なく登録査定になったのが不思議。普通なら進歩性でもめるパターンだと思う。進歩性って曖昧であるがゆえに一発で通ることは少なく、大概は「従来例とは○○のここが違って新たな○○の効果があるので、容易に到達しえたとはいえない」と反論してやっと通るような感覚があるけど。
特許庁の中でどんなルールになっているかは知りませんが、異議申立て制度の設立以降、後出しの拒絶理由は減った気がします。なので、今回のは特許庁の想定通りの運用だと思います――知財高裁の判決以外は。
> 自分の考えた方式が人に真似されるのを悔しいと思った人の悔しさをカネにしてあげると考えた人間がいたからさ。
全然違うで。勉強してきい。
現実見ろ当初の理念なんて欠片ほどしか残ってないぞなんて
今度は開き直りかw
「~と考えた人間がいたからさ。」ってのは、「『~いたから』特許制度ができた」という「当初の理念」の話をしていたんじゃないの?www
突っ込まれるとルール変更?w
今回のやつの内容を読んでいないけど、特許明細に書かれているであろう「従来技術と課題」と「発明の内容と実施例」と「発明の効果」(どのように問題が解決されたか)のつじつまがあっていれば文句は言えない。
もちろん、従来技術から容易に類推可だから拒絶というのも当然ある。
知財高裁がなんと言おうと、本件については「発明の効果」のつじつまが合っていないのも個人的には気に入らない。
その目的は、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することにある。
好みの量のステーキを提供できるのは分かる。(量を伺うんだからそりゃそうだ)だけど安価かどうかは請求項のどの部分が効果を発揮しているのかさっぱりわからない。いやまぁ、「発明の効果」を読むに「立食形式」というのが安価という理屈なのだろうけど、「省スペース」ならともかく結局いくらで売るかは人間の決め事なのだから、発明の要件を満たしていないと思う。
発明だと主張されているのは、「いくらで売るか」ではなく、「どのように売るか」、つまり目的のために構築したシステム。
まあ、ビジネスモデル特許は微妙なところが多くて素人にはよくわからんので、わからなければわざわざ感想を言わなくてもいいよ。オレも素人だけど、個人的には、これは特許でもおかしくないと思った。http://www.isokanet.com/tokususu/business_method.html [isokanet.com]
そもそも雑談サイトなんだから感想を感想として言う事に何の問題があるのか。(※個人の感想です。)
# 特許を認めたのも特許庁だが# 異議申立を受けて取り消したのも特許庁なわけで……
「感想」はいわば婉曲表現だから。そもそも特許の話にもなってない、間違った解釈の表明を「感想」と表現したことを人道的だとほめていただきたい。
この場合の「安価」は「低コスト」ってことでしょう。商売である以上、かかったコスト以上の値段が付くのは必然ですから。#宣伝とか客寄せとか広告付きで別のところから利益が出てくるとかは別としてだから「こういう方法なら安価に(低コストで)提供できる」ってのは特許になるでしょう#この方法が特許になるのにふさわしいかはわたしゃわからんが
いや一般に安価が発明の効果たり得ないという話ではない。(金銭的な)低コストに置き換えたって同じこと。請求項のとおりにすること(例えば「立食形式」にすること)で、どんな自然法則が作用して「低コスト」になるというのか。
人件費でしょ。作業が量的に減ったり、簡単になったりすると、結果的に人件費が下がる。
だから「作業が量的に減ったり、簡単になったり」ってのが特許文書のどこに書かれているのか。
書かれていなくても常識的に分かるというならそれは新規性や進歩性を満たしていないのでは?
肉は事前に用意しておくかその場で切るわけで、客の希望する任意の量すべてを事前に用意しておくのに比べて、その場で切るのは低コストでしょう。で、その場で切って提供するというのを効率的に行う方法がこの特許・・・ってことかなぁ#無理やり解釈すれば(笑)
そもそも好みの量が提供できてない300g注文してもきっちり300gを切りが出しできていない平気で2,30g余分に切り出している
大卒は増えた(新卒の50%)し大卒労働力を役に立つ分野へ割り振る仕組みは必要だし特許料等の金を手段とするのもいいでしょう。
南方熊楠みたいなのは一人ならいいけど労働人口の半数が粘菌の研究をしてたら困るよね。
ただ特許制度自体は生産を効率化するためのオーバーヘッドなのでなるべく馬鹿馬鹿しさは減らしていく必要があります。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
特許というシステムが (スコア:-1)
所詮、この程度のモノってことだ。
自分の考えた方式が人に真似されるのを悔しいと思った人の悔しさをカネにしてあげると考えた人間がいたからさ。
でも、特許庁の特許の考え方はちがっている。
Re:特許というシステムが (スコア:1)
アイデアの共有
原案者の占有
これを認めるのが目的
Re: (スコア:0)
何にせよ「著作権」よりは余程マシなシステムです。
Re: (スコア:0)
アイデアの共有 が目的で
原案者の占有を認める のが手段
Re: (スコア:0)
一定期間後に技術を公開してもらい発展に寄与する、のが目的よね。
そのために、一定期間の占有を許し、それを守る。
(んで、一応その期間内でもライセンスアウトがヘタクソなら手伝う、ということにもなってる…のは余談か)
これを許さないと、会社内にノウハウを隠されて、皆が自力で再発明しなきゃいけなくなる、という理屈。
だからもっと良いシステムを提案するか、細かいところに文句を付けるならともかく、「これは占有を良しとするシステムだ」と批判するのはちょっとズレてるのよね。
Re: (スコア:0)
別に特許庁何もおかしくないでしょ
公知でなければ認めない理由がないし高級店だと
目の前まで運んできて切ってくれるけどそんなん普通の人知らないでしょ
ソレを安く提供した結果認められてしまうのは仕方がない
Re: (スコア:0)
意味が分かりません。
特許でいう公知の意味を理解していますか?
そして異議申し立ての論点は公知かどうかではありません。
Re: (スコア:0)
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%9F%A5-496507 [kotobank.jp]
Re: (スコア:0)
先願主義であるところの原理的な解釈では、
たった一人の知人に話すだけでも公知という扱いになり得ます。
なので「特許においては」リンク先の意味は全くの誤りです。
# と釣られてみる。
Re:特許というシステムが (スコア:1)
> たった一人の知人に話すだけでも公知という扱いになり得ます。
ならない。
出願者が出願前の何年何月何日に知人に話しているというのをネタに
異義申立てができるかと言ったらできない。
知人に話したという証拠をどうやって用意するつもり?。
出願されたものを公知で潰そうとすると、特許公報の他、誰でも入手可能な
書籍や店頭配布のカタログ、学会等での発表など、請求項と同じものを
他者が使用していたか、アイディアを不特定多数に公開していた事実を
証明できるものが必要だ。
(今なら公開した日付が分かるネット上の情報も使えるかもしれない)
Re: (スコア:0)
だから「原理的」って話なのでは?
#3501547の主張を裏返せば
知人に話したという客観的証拠があれば異議申し立てが通る可能性が十分にある。
#3501525がどういう意図でコトバンクを引っ張ってきたのか分からんが(まさか純粋な情報提供のつもりか?)
元々の#3501433の公知の認識が間違っていることは変わらんよね。
Re: (スコア:0)
「特許 公知 一人でも」で検索かけてみたらどうですか?
特許相談で知人に話したと言うと大抵の弁理士は渋い顔をすると思います。
弁護士は腕を鳴らすかもしれませんが:p
Re: (スコア:0)
> 知人に話したという客観的証拠があれば異議申し立てが通る可能性が十分にある。
だから、特許庁だか裁判所にどういう物を証拠として提出するつもり?
会話を録音したファイル?(録音ファイルって証拠にできるんだっけ?)
原理的もなにも、発明者と関係のない不特定多数が知っていなければ公知じゃない。
だから公知で潰すためには誰でも入手可能な印刷物などが必要になる。
印刷物の証拠を示すことができなければ潰すための難易度は格段に上がるだろう。
そもそも、「たった一人の知人に話すだけ」で、その一人が聞いた内容を自分の
頭の中にため込ん
Re: (スコア:0)
関係法令に「不特定多数」なんて要件ないだろ。
証拠能力があるかどうかは別問題。
「誰も見ていないところで信号無視しても道交法違反にならない」と大差ない詭弁だよ。
「守秘義務を負わない」という条件をつければ
(今は守秘義務の議論をしてないので当然負っていない前提として)
「発明者以外の誰かが一人でも内容を知ってしまったら即座に公知」
は変ではないと思うのだが、具体的にどこが変だというのか?
# (#3501547)に参考になる付けたの誰だよ……
Re: (スコア:0)
知人以外の第三者が異議申立することしか念頭にないようだけど
知人自身が異議申立する場合は考えた?
知人自身が先に出願する場合は考えた?
Re: (スコア:0)
> 知人自身が異議申立する場合は考えた?
出願前に自分に教えてくれているからその技術は公知だと異義申立てをするの?
アホか
> 知人自身が先に出願する場合は考えた?
それが公知かどうかと何の関係があるんだ?
それを問題にするなら本来の発明者が知っているんだから
知人にとっても公知の技術ということで出願できないことになるが
Re: (スコア:0)
人為的プロセスのみであり技術的アイデアに当たらないとして当初の拒絶したときには、新規性・進歩性の審査ってしていないはず。
その後、テーブル番号札と、計量機と、区別する印しとを備える「ステーキの提供システム」に補正したため
拒絶理由が無くなったとして登録査定。(このとき改めて新規性・進歩性が審査されるはずなんだろうけど)
異議申立では、これらの物は単に道具と特定しただけで特許発明1の技術的意義はこれらに向けられたものでないとして、特許法上の発明に該当しないと判断して取消。
審決取消訴訟でも、争点は取消事由となった発明該当性のみ。
発明該当性で門前払いしたものが補正されたときに進歩性について言及なく登録査定になったのが不思議。普通なら進歩性でもめるパターンだと思う。
進歩性って曖昧であるがゆえに一発で通ることは少なく、大概は「従来例とは○○のここが違って新たな○○の効果があるので、容易に到達しえたとはいえない」と反論してやっと通るような感覚があるけど。
Re: (スコア:0)
特許庁の中でどんなルールになっているかは知りませんが、
異議申立て制度の設立以降、後出しの拒絶理由は減った気がします。
なので、今回のは特許庁の想定通りの運用だと思います
――知財高裁の判決以外は。
Re: (スコア:0)
> 自分の考えた方式が人に真似されるのを悔しいと思った人の悔しさをカネにしてあげると考えた人間がいたからさ。
全然違うで。勉強してきい。
Re: (スコア:0)
現実見ろ
当初の理念なんて欠片ほどしか残ってないぞなんて
Re: (スコア:0)
今度は開き直りかw
Re: (スコア:0)
「~と考えた人間がいたからさ。」ってのは、
「『~いたから』特許制度ができた」という「当初の理念」の話をしていたんじゃないの?www
突っ込まれるとルール変更?w
Re: (スコア:0)
今回のやつの内容を読んでいないけど、特許明細に書かれているであろう「従来技術と課題」と「発明の内容と実施例」と「発明の効果」(どのように問題が解決されたか)のつじつまがあっていれば文句は言えない。
もちろん、従来技術から容易に類推可だから拒絶というのも当然ある。
Re: (スコア:0)
知財高裁がなんと言おうと、本件については
「発明の効果」のつじつまが合っていないのも個人的には気に入らない。
その目的は、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することにある。
好みの量のステーキを提供できるのは分かる。
(量を伺うんだからそりゃそうだ)
だけど安価かどうかは請求項のどの部分が効果を発揮しているのかさっぱりわからない。
いやまぁ、「発明の効果」を読むに
「立食形式」というのが安価という理屈なのだろうけど、
「省スペース」ならともかく
結局いくらで売るかは人間の決め事なのだから、
発明の要件を満たしていないと思う。
Re:特許というシステムが (スコア:2)
発明だと主張されているのは、「いくらで売るか」ではなく、「どのように売るか」、つまり目的のために構築したシステム。
まあ、ビジネスモデル特許は微妙なところが多くて素人にはよくわからんので、わからなければわざわざ感想を言わなくてもいいよ。
オレも素人だけど、個人的には、これは特許でもおかしくないと思った。
http://www.isokanet.com/tokususu/business_method.html [isokanet.com]
Re: (スコア:0)
そもそも雑談サイトなんだから
感想を感想として言う事に何の問題があるのか。
(※個人の感想です。)
# 特許を認めたのも特許庁だが
# 異議申立を受けて取り消したのも特許庁なわけで……
Re:特許というシステムが (スコア:1)
「感想」はいわば婉曲表現だから。
そもそも特許の話にもなってない、間違った解釈の表明を「感想」と表現したことを人道的だとほめていただきたい。
Re: (スコア:0)
この場合の「安価」は「低コスト」ってことでしょう。
商売である以上、かかったコスト以上の値段が付くのは必然ですから。
#宣伝とか客寄せとか広告付きで別のところから利益が出てくるとかは別として
だから「こういう方法なら安価に(低コストで)提供できる」ってのは
特許になるでしょう
#この方法が特許になるのにふさわしいかはわたしゃわからんが
Re: (スコア:0)
いや一般に安価が発明の効果たり得ないという話ではない。
(金銭的な)低コストに置き換えたって同じこと。
請求項のとおりにすること(例えば「立食形式」にすること)で、
どんな自然法則が作用して「低コスト」になるというのか。
Re: (スコア:0)
人件費でしょ。作業が量的に減ったり、簡単になったりすると、結果的に人件費が下がる。
Re: (スコア:0)
だから「作業が量的に減ったり、簡単になったり」ってのが特許文書のどこに書かれているのか。
書かれていなくても常識的に分かるというなら
それは新規性や進歩性を満たしていないのでは?
Re: (スコア:0)
肉は事前に用意しておくかその場で切るわけで、客の希望する任意の量すべてを
事前に用意しておくのに比べて、その場で切るのは低コストでしょう。
で、その場で切って提供するというのを効率的に行う方法がこの特許・・・ってことかなぁ
#無理やり解釈すれば(笑)
Re: (スコア:0)
そもそも好みの量が提供できてない
300g注文してもきっちり300gを切りが出しできていない
平気で2,30g余分に切り出している
Re: (スコア:0)
大卒は増えた(新卒の50%)し
大卒労働力を役に立つ分野へ割り振る仕組みは必要だし
特許料等の金を手段とするのもいいでしょう。
南方熊楠みたいなのは一人ならいいけど
労働人口の半数が粘菌の研究をしてたら困るよね。
ただ特許制度自体は生産を効率化するためのオーバーヘッドなので
なるべく馬鹿馬鹿しさは減らしていく必要があります。