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刑法 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
客が店内にいる正当性を判断しうるのは店主ですので、店主(建造物の管理者)はいついかなる場合でも、店内の客(侵入者ないし不退去者)に対して退去を求める権利を有しております。退去命令の解除条件として「撮影を中止する」ことを提示することも当然に可能です。そしてこれらは退去命令を出した
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:0)
その雑誌に記述された情報を無償で提供していることになり
そうなったら撮影されても脳に記憶されても
「金を払わず情報を得る」という本質には変わりがない。
例えば、雑誌に記述された美味しいお店の情報を手軽に撮影するか
それとも記憶しておいて店外に出てメモを書くかの違いは
見た目と手間程度であり、
「情報を盗まれた、金は払わなかった」という本質には変わりがない。
立ち読みを許可する時点で撮影を許可していることと同じである。
その記憶媒体がフラッシュメモリーであろうが脳であろうが
立ち読みしている各個人の記憶媒体事情に関して
書店が
Re:立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:0)
客が店内にいる正当性を判断しうるのは店主ですので、店主(建造物の管理者)はいついかなる場合でも、店内の客(侵入者ないし不退去者)に対して退去を求める権利を有しております。退去命令の解除条件として「撮影を中止する」ことを提示することも当然に可能です。そしてこれらは退去命令を出した
Re:立ち読みを許可すれば撮影されて当然 (スコア:0)