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一般的すぎる名称なら商標登録でないのは分かるけど、著名だと商標登録できない理由って何んだろう。他人が勝手に使っても誤解されるわけないから?だとしても、商標登録できてもいいと思うけど。
商標自体の価値の問題らしいね。
普通の商標の目的は類似名称の排除になるけど、その時点では商標自体に固有の金銭的な価値がある財産とは認められていない。つまり、組織を脱退した人が別名でゼロから活動を始めても、別に損得はない。区別できればいいだけだからね。
しかし、著名な商標はそれ自体が財産で、ややもすると権利自体が受け継がれたり売買されたりする。となると、一部のメンバーだけがいきなり著名商標に全権を持つのは筋が通らなくなる。
人格権保護の見地から他人の名前を勝手に商標登録することはできません。バンド名についても同様ですが、この場合は著名なものに限られます。工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第20版 p.1411 [jpo.go.jp]参照。
著名だと本人以外には商標登録できない、んでは?
最初の申請は、メンバー全員ではないので法的に「本人」の用件を満たさないとかで、「他人」からの申請と見なされ、「他人が著名なバンド名を勝手に商標登録しようとしている」という扱いで蹴られた。
けど、著名じゃないという判断が下ったので、今度は、「何となく集まった何人かが、何となくかっここいい単語の組み合わせを商標登録しようとしているだけ」という扱いでOKとなった。
「著名じゃないと認めるなら申請通してやるよ」みたいな意地の悪い話になってて笑う。
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何で? (スコア:0)
一般的すぎる名称なら商標登録でないのは分かるけど、
著名だと商標登録できない理由って何んだろう。
他人が勝手に使っても誤解されるわけないから?
だとしても、商標登録できてもいいと思うけど。
Re: (スコア:0)
商標自体の価値の問題らしいね。
普通の商標の目的は類似名称の排除になるけど、その時点では商標自体に固有の金銭的な価値がある財産とは認められていない。つまり、組織を脱退した人が別名でゼロから活動を始めても、別に損得はない。区別できればいいだけだからね。
しかし、著名な商標はそれ自体が財産で、ややもすると権利自体が受け継がれたり売買されたりする。となると、一部のメンバーだけがいきなり著名商標に全権を持つのは筋が通らなくなる。
Re: (スコア:0)
人格権保護の見地から他人の名前を勝手に商標登録することはできません。
バンド名についても同様ですが、この場合は著名なものに限られます。
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第20版 p.1411 [jpo.go.jp]参照。
Re: (スコア:0)
著名だと本人以外には商標登録できない、んでは?
最初の申請は、メンバー全員ではないので法的に「本人」の用件を満たさないとかで、「他人」からの申請と見なされ、
「他人が著名なバンド名を勝手に商標登録しようとしている」という扱いで蹴られた。
けど、著名じゃないという判断が下ったので、今度は、「何となく集まった何人かが、
何となくかっここいい単語の組み合わせを商標登録しようとしているだけ」という扱いでOKとなった。
「著名じゃないと認めるなら申請通してやるよ」みたいな意地の悪い話になってて笑う。