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全てウィルス扱いされそう。
プログラムの内容自体はともかく、記事の内容を読んだら、「トロイの木馬の作成方法を説明している」のは自明ですし、不正操作を目的としてプログラムとみなされるのは仕方のないことだと思うのですが...
手段ではなく、目的が問題だと思うのですが?
有志のミラーリングの内容が真だとすれば、”トロイの木馬型のマルウェア”としているわけで、
じゃあHDDをフォーマットするようなものも目的をもって使えば不正にデータを消去できるし、ウイルスに違いないですね
目的と言っているのが、「利用者を騙してHDDをフォーマットさせる」と言うものであれば、まさしくそれを例として(といっても、フォーマットではなく削除ですが)法務省が紹介してるんですが? [moj.go.jp]
ナイフで命を奪うことができます。例として、魚の命を奪います。
…とWEBで紹介したら、これは犯罪理由になるのだろうか。いや、容疑者捕まえるときは、軽い刑からしょっぴいていくよねぇ。、、
リンク先みたけど、普通に悪意がなければ、大丈夫そうだけど一般に認識すべきと考えられるところとか、社会的に許容し得るものとかが、ちょっと怖いなひどいバグがあったら許容できない!とかでやられそう…
内容と目的、それに文脈が大事ですね。いわゆるTPO。
行政機関が刑罰について語る場面で「手段を説明する」のとハッカーサイトで攻撃の一例として「手段を説明する」のとでは『目的』も変わる。
日本でも「小学校で小女子を焼き殺す」なんて投稿した阿呆がいましたが、公儀が動かざるを得ないような曖昧なチキンレースは控えるが賢明でしょう。coinhive最高!
いえばとも動物愛護法の対象のようですが。そもそも、鳩は鳥獣保護法の対象ですが。
あくまで、不正指令電磁的記録(トロイの木馬とか書いたら、教養が無いと指摘されたので、正式(?)名称で)に関する罪に限定して言えば、
法文や法務省の説明では、プログラムがセキュリティを迂回するか否かは限定せず、**「他人の端末で不正なプログラムを実行させる」目的で、プログラムの作成・提供**を抵触した行為としていると思われます。
「不正」が何を示すのかは、議論の対象にはなりますが、「(遠隔操作をするための)マルウェアである」と宣言し、実際に遠隔操作が可能なコードを書かれている以上、「他人の端末で実行させる」「不正なプログラム」の目的は成立している(自白している)と思われ、
恐らくは警察もそのように判断したため、逮捕を行うとしたのではないかと。そして、サイト管理者≠著者ではないため、作成罪ではなく供用罪でしょっぴいたのだと
# 殺生に関する法律と、プログラムに関する法律は別物のため、# 同一に扱うことはできません。
書かれてるコードを検証しないのなら、宣言しただけでHello worldのコードだけでも、アウトかな
警察がそこを判断するか(Helloworldに限らず、コンパイルエラーや実行時エラーで動作しないが、部分的に悪意があるコードが含まれている場合)は不明ですが、
少なくとも、実際にそのように動くコードを公開している以上、実際にはそのように動かない、プログラムと同列にはできないのでは?
(以下、根拠のない個人の考え)
宣言し、その内容と合わないものが書かれた場合は、虚言だった・冗談だったの言い訳は通用すると思いますが(その場合の罰則の有無については把握していません)、
実際に目的に沿うコードが書かれている場合、その目的外で使用するつもりだったという主張は通らないのではないかと
突発的なバク ⇒ 合法上記のバグを悪用した場合 ⇒ 違法意図しない操作が、バグか否か判断する人・・・開発者?司法機関?
# 例えば、購入書籍の利用履歴をサーバーに送信する機能があり、EULAにも明記されている電子書籍リーダが、それ以外のファイルの内容やそのファイルの閲覧履歴も送信していた場合(電子書籍リーダの開発元はバグと主張)。 [yamdas.org]# 例えば、アップデートにインストールしたファイル外の全ファイルを削除する場合 [it.srad.jp]
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
全ての公開プログラムがピンチ (スコア:0)
全てウィルス扱いされそう。
目的次第じゃないの? (スコア:2)
プログラムの内容自体はともかく、記事の内容を読んだら、
「トロイの木馬の作成方法を説明している」のは自明ですし、
不正操作を目的としてプログラムとみなされるのは仕方のないことだと思うのですが...
Re: (スコア:0)
これがNGならW・リチャード・スティーブンス氏の一連の著書は発禁ですね
Re: (スコア:2)
手段ではなく、目的が問題だと思うのですが?
有志のミラーリングの内容が真だとすれば、
”トロイの木馬型のマルウェア”としているわけで、
Re:目的次第じゃないの? (スコア:0)
じゃあHDDをフォーマットするようなものも
目的をもって使えば不正にデータを消去できるし、ウイルスに違いないですね
Re:目的次第じゃないの? (スコア:2)
目的と言っているのが、「利用者を騙してHDDをフォーマットさせる」と言うものであれば、
まさしくそれを例として(といっても、フォーマットではなく削除ですが)法務省が紹介してるんですが? [moj.go.jp]
Re: (スコア:0)
ナイフで命を奪うことができます。
例として、魚の命を奪います。
…とWEBで紹介したら、これは犯罪理由になるのだろうか。
いや、容疑者捕まえるときは、軽い刑からしょっぴいていくよねぇ。、、
Re: (スコア:0)
リンク先みたけど、普通に悪意がなければ、大丈夫そうだけど
一般に認識すべきと考えられるところとか、社会的に許容し得るものとかが、ちょっと怖いな
ひどいバグがあったら許容できない!とかでやられそう…
Re: (スコア:0)
なのでエアガンの的は猫じゃなくて鳩にしとくのが安全です
Re: (スコア:0)
内容と目的、それに文脈が大事ですね。いわゆるTPO。
行政機関が刑罰について語る場面で「手段を説明する」のと
ハッカーサイトで攻撃の一例として「手段を説明する」のとでは『目的』も変わる。
日本でも「小学校で小女子を焼き殺す」なんて投稿した阿呆がいましたが、
公儀が動かざるを得ないような曖昧なチキンレースは控えるが賢明でしょう。
coinhive最高!
Re: (スコア:0)
いえばとも動物愛護法の対象のようですが。
そもそも、鳩は鳥獣保護法の対象ですが。
Re: (スコア:0)
放置してたら、コメントが大量になった... (スコア:3)
あくまで、不正指令電磁的記録(トロイの木馬とか書いたら、
教養が無いと指摘されたので、正式(?)名称で)に関する罪に限定して言えば、
法文や法務省の説明では、プログラムがセキュリティを迂回するか否かは限定せず、
**「他人の端末で不正なプログラムを実行させる」目的で、プログラムの作成・提供**
を抵触した行為としていると思われます。
「不正」が何を示すのかは、議論の対象にはなりますが、
「(遠隔操作をするための)マルウェアである」と宣言し、
実際に遠隔操作が可能なコードを書かれている以上、
「他人の端末で実行させる」「不正なプログラム」の目的は
成立している(自白している)と思われ、
恐らくは警察もそのように判断したため、逮捕を行うとしたのではないかと。
そして、サイト管理者≠著者ではないため、作成罪ではなく供用罪でしょっぴいたのだと
# 殺生に関する法律と、プログラムに関する法律は別物のため、
# 同一に扱うことはできません。
Re: (スコア:0)
書かれてるコードを検証しないのなら、宣言しただけでHello worldのコードだけでも、アウトかな
Re:放置してたら、コメントが大量になった... (スコア:1)
警察がそこを判断するか(Helloworldに限らず、コンパイルエラーや実行時エラーで動作しないが、部分的に悪意があるコードが含まれている場合)は不明ですが、
少なくとも、実際にそのように動くコードを公開している以上、
実際にはそのように動かない、プログラムと同列にはできないのでは?
Re:放置してたら、コメントが大量になった... (スコア:2)
(以下、根拠のない個人の考え)
宣言し、その内容と合わないものが書かれた場合は、
虚言だった・冗談だったの言い訳は通用すると思いますが
(その場合の罰則の有無については把握していません)、
実際に目的に沿うコードが書かれている場合、
その目的外で使用するつもりだったという主張は通らないのではないかと
Re: (スコア:0)
突発的なバク ⇒ 合法
上記のバグを悪用した場合 ⇒ 違法
意図しない操作が、バグか否か判断する人・・・開発者?司法機関?
# 例えば、購入書籍の利用履歴をサーバーに送信する機能があり、EULAにも明記されている電子書籍リーダが、それ以外のファイルの内容やそのファイルの閲覧履歴も送信していた場合(電子書籍リーダの開発元はバグと主張)。 [yamdas.org]
# 例えば、アップデートにインストールしたファイル外の全ファイルを削除する場合 [it.srad.jp]