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電動車椅子利用者の飲酒禁止を巡り障害者団体が抗議」記事へのコメント

  • 道路交通法第2条1項十一号の軽車両の定義の
    「身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」
    という文言の「身体障害者用の車いす」を削除して、
    軽車両 自転車、身体障害者用の車いす・・・
    とすれば道交法の適用範囲になって、飲酒運転は罰則に対象になります。
    • by Anonymous Coward

      道路交通法を変更すれば適用になるっていっちゃえば、竹馬でもブランコでも軽車両にできるだろ。
      なんの議論をしたいんだよ。
      意味わかんね。

      問題は適用外なのに適用するかのように扱っちゃうのが批判されているってことだろう。

      • by Anonymous Coward

        >竹馬でもブランコでも軽車両にできるだろ

        そりゃやろうと思えばできるだろ。それらで問題が多く発生してるなら変更すればいいけど、実際そんなことは起きてないんだから、する必要がない。

        問題は適用すべきなのに法律で適用外になってることだよ。

        • by Anonymous Coward

          問題は適用すべきではないのに適用すべきっていって人権を奪おうとする人間がいるってことだよ。
          障害者だってお酒飲みたい人はいるし、家だけでなく外出先でも飲んで楽しみたいじゃない。

          • by Anonymous Coward

            人権だと言うのであれば酒を飲まずに被害に遭う可能性のある人間の人権はどこに行くんで?なんで片一方しか見ないの?
            現実に被害が出てしまっていたので拒否リストに入れられたんだよ?

            本質的に障害者団体は抗議ではなく、意見として外で飲みたい場合もある
            事故が起きてしまっていたと言う事実は申し訳ないが酩酊しないようにマナー啓発を行なっていきたいと言った
            声明を出すべきだったのであってふざけんんs!権利だ!人権だ!とか言うと反感買うだけ

            • by Anonymous Coward

              酔っぱらった車いす使いが一人いたから車椅子使い全部だめ、っていうのは合理的とは言えない
              それも足踏んだ程度
              健常者が足踏んだら健常者だけ全員禁止にするか?と考えると言いがかりもはなはだしいと言える

              後半については権利を主張する人間がいるからと言って全員が同様に主張しているわけではない
              逆に権利を主張しなければ納得したとみなすような連中も多いので一定数居るのは妥当でしょう

              どちらの例にせよ少数の例をもって全体を扱う誤りを犯しています

              • by Anonymous Coward on 2018年11月29日 11時50分 (#3523631)

                いや、店側の防御策としては正しいし警察もよそうねって言ってんじゃん。
                で、健常者が足踏んだ場合と車椅子で踏んだ場合って重さとかかかり方とか全然違うよね

                内容見るに一度じゃないし交通事故統計に乗らないから警察が別途資料作ってるけど
                電動車椅子による事故数見ればまぁ規制はするべきです。

                なんか勘違いしてそう何で言っておきますけど
                健常者であってもマナーのなってない飲酒者が最近増えているので規制すべきだと思ってますし
                喫煙者もマナーが悪化した結果最近の禁煙運動に繋がっているんだと思ってますよ
                なので、これも団体内で啓発活動をしていかなければいけない話で
                「権利だ!権利だ!」っていうのは間違っている

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