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協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
たとえば (スコア:-1, オフトピック)
たとえば、NHKの入らないテレビ受像機とかも、商品としてはありえるよね。日本製で難しいなら、中国製で作るとかしても面白いんじゃないか?
Re:たとえば (スコア:0)
放送法では、受信機を設置しただけで受信料の支払い義務が生じますので、
NHKが写ろうが、写るまいが、関係なくNHKの集金人はやってくるでしょうし。
ということになってますが、実際のところ、NHKが写らなければ、
払わなくていいかどうかは、判例等がないので、まだ不明です。だれか裁判起こしてみて!
Re:たとえば (スコア:2)
もっともそういう装置を作って売れるかどうかは確かに疑問ですが。
今のアナログTVでそれを実現するには (スコア:1)
>NHKが受信できない事が証明
あなた(不特定多数)の地域NHKは、
1chでしょうか?
2chでしょうか?
Re:今のアナログTVでそれを実現するには (スコア:0)
>1chでしょうか?
>2chでしょうか?
6ch (マジです)
後、NHK教育 もNHKですから
3ch とか <P>
4ch とかも写らないようにしないと(笑)<P>
Re:たとえば (スコア:1)
なんだか、電波勝手に垂れ流しておいて受信してもいないのに、受信料を払えとかいうのは凄く傲慢な気がします。
「払う気ないですから、家は電波止めて下さい」とか言ってみるといいかも。水道みたく。
Re:たとえば (スコア:0)