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定価販売だけど手数料や送料でがっぽりというのはあり?
ネットショッピングではよくあるんだよねえ安いと思ったら送料別でかなり高いのとか…
# 他人名義になっているチケットを使うのは詐称ということで利用者も処罰対象にしたら?
実質的に譲渡には興行主の同意を取る必要があるので、他人名義は全部無効でいいと思います。譲渡には必要ありませんが、入場には本人確認が必要ですので。あと販売価格の定義がありませんね。悪質になると標準的な手数料や送料を超える価格も販売価格とみなすということになり得ます。
興業主が関係者に撒いたチケット転売は合法ですか?結構タダで手に入ります
基本的に転売禁止なので合法でも無理です。次からは無くなるかと。もちろん弱小興行主がお願いして配布している場合は別ですが。
世の中にはスポンサー向けのチケットというものがあつてだね。余るとこにはクソみたいに余ってるのよ。
それを転売するのはダメって話だろ。あるかどうかなんて誰も話してないよ。
現状も会場前のダフ屋は取り締まりないんですよ無償または定価以下で仕入れてるから成り立つ仕事でこの法案は実質ダフ屋救済法かもしれません
>4 この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の価格をその販売価格とするものをいう。転売禁止と定価を超えるが両方満たされたときだけに適用されるのでは?定価で売るのはセーフな気も。どちらか一方でもアウトなら、行けなくなった人は払い戻ししか方法がないですね。
定価で売るのはセーフって言われると、プレミア価格で売られたものを購入して、「定価で転売されていました」って言い張るのが可能になりそうな気がする。
とはいえ、プレミア価格でメルカリとかヤフオクとかに出品するのは不可能になるから、実質流通不能で問題ないか?
> プレミア価格でメルカリとかヤフオクとかに出品するのは不可能になるから、実質流通不能で問題ないか?
C2Cサイトで「定価以内で落札した」を証憑にするとしても、サイトの対応が適当だったら送料や手数料名目などの別枠で上乗せ要求すればすり抜けられそう
こっちは「定価」の意味を理解していない日本語力薄弱なお人か。。。
正しいのは「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格」=すなわち本券の券面価格=いわゆる定価
# ./JPってまじゆとり増えた
出品の規約に違反してなくても
「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格」=すなわち本券の券面価格=いわゆる定価
を超えていれば形式的に犯罪だから通報先は警察だろ?
#あほ?
だから合法って書いたじゃん。つきあい/好意で贈与したものを無にしたんだから、次からはなくなるかもしれないよってこと。
販促チケットに有償譲渡を禁止する旨が明記されてたり、個人情報の記載があったりはしないでしょうからこの法律の規制対象外です。
ちなみに特定興行入場券である条件は「有償譲渡を禁止する旨が明記されてたり、個人情報の記載があったり」だけではない
興行主が関係者に配っている奴は普通記名チケットじゃないから、この法律の対象外じゃないかな。
ちなみに特定興行入場券である条件は「記名式であること」だけではない
無料で正当に入手したチケットについては基本的に規制する法律はない(ただし有料で販売されている無料券をチケットショップから購入した場合はダフ屋条例などに引っかかる)
>>譲渡には必要ありませんが、入場には本人確認が必要ですので。
勘違いしている奴が多いけど、
この法律の対象=特定興行入場券=本人確認が行われる入場券、じゃないぞ!!!
■特定興行入場券「日時および場所が指定されたものであって、入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたもの」であれば良い。氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先、購入者の氏名などについては全て表示する必要はなく、これらを確認している事実を券面に表示していれば足りる。
具体的には、・いわゆる記名式券
送料の実費を超える部分の価額や、抱き合わせ商品の実質価額を超える部分の価額は、販売価格に上乗せしたものとみなす。
生活安全課分野では定着した解釈、判例だから心配しなくていいよ
詐欺罪や文書偽造罪で逮捕されている事例は:・最初の購入時に身分を偽って購入した詐欺罪・学生証を偽造や行使した文書偽造行使罪・初回購入規約に違反して転売目的で購入した詐欺罪・他人にスマートフォンを貸す目的で電子チケットを購入した詐欺罪
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定価を超えなければいいのか (スコア:1)
定価販売だけど手数料や送料でがっぽりというのはあり?
ネットショッピングではよくあるんだよねえ
安いと思ったら送料別でかなり高いのとか…
# 他人名義になっているチケットを使うのは詐称ということで利用者も処罰対象にしたら?
Re:定価を超えなければいいのか (スコア:1)
実質的に譲渡には興行主の同意を取る必要があるので、他人名義は全部無効でいいと思います。
譲渡には必要ありませんが、入場には本人確認が必要ですので。
あと販売価格の定義がありませんね。悪質になると標準的な手数料や送料を超える価格も販売価格とみなすということになり得ます。
Re: (スコア:0)
興業主が関係者に撒いたチケット転売は合法ですか?
結構タダで手に入ります
Re: (スコア:0)
基本的に転売禁止なので合法でも無理です。
次からは無くなるかと。
もちろん弱小興行主がお願いして配布している場合は別ですが。
Re: (スコア:0)
世の中にはスポンサー向けのチケットというものがあつてだね。
余るとこにはクソみたいに余ってるのよ。
Re: (スコア:0)
それを転売するのはダメって話だろ。
あるかどうかなんて誰も話してないよ。
Re: (スコア:0)
現状も会場前のダフ屋は取り締まりないんですよ
無償または定価以下で仕入れてるから成り立つ仕事で
この法案は実質ダフ屋救済法かもしれません
Re: (スコア:0)
>4 この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の価格をその販売価格とするものをいう。
転売禁止と定価を超えるが両方満たされたときだけに適用されるのでは?定価で売るのはセーフな気も。
どちらか一方でもアウトなら、行けなくなった人は払い戻ししか方法がないですね。
Re: (スコア:0)
定価で売るのはセーフって言われると、プレミア価格で売られたものを購入して、「定価で転売されていました」って言い張るのが可能になりそうな気がする。
とはいえ、プレミア価格でメルカリとかヤフオクとかに出品するのは不可能になるから、実質流通不能で問題ないか?
Re: (スコア:0)
> プレミア価格でメルカリとかヤフオクとかに出品するのは不可能になるから、実質流通不能で問題ないか?
C2Cサイトで「定価以内で落札した」を証憑にするとしても、サイトの対応が
適当だったら送料や手数料名目などの別枠で上乗せ要求すればすり抜けられそう
Re: (スコア:0)
こっちは「定価」の意味を理解していない日本語力薄弱なお人か。。。
正しいのは
「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格」=すなわち本券の券面価格=いわゆる定価
# ./JPってまじゆとり増えた
Re: (スコア:0)
出品の規約に違反してなくても
「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格」=すなわち本券の券面価格=いわゆる定価
を超えていれば形式的に犯罪だから通報先は警察だろ?
#あほ?
Re: (スコア:0)
だから合法って書いたじゃん。
つきあい/好意で贈与したものを無にしたんだから、次からはなくなるかもしれないよってこと。
Re: (スコア:0)
販促チケットに有償譲渡を禁止する旨が明記されてたり、個人情報の記載があったりはしないでしょうから
この法律の規制対象外です。
Re: (スコア:0)
ちなみに特定興行入場券である条件は「有償譲渡を禁止する旨が明記されてたり、個人情報の記載があったり」だけではない
Re: (スコア:0)
興行主が関係者に配っている奴は普通記名チケットじゃないから、この法律の対象外じゃないかな。
Re: (スコア:0)
ちなみに特定興行入場券である条件は「記名式であること」だけではない
Re: (スコア:0)
無料で正当に入手したチケットについては基本的に規制する法律はない
(ただし有料で販売されている無料券をチケットショップから購入した場合はダフ屋条例などに引っかかる)
Re: (スコア:0)
>>譲渡には必要ありませんが、入場には本人確認が必要ですので。
勘違いしている奴が多いけど、
この法律の対象=特定興行入場券=本人確認が行われる入場券、じゃないぞ!!!
■特定興行入場券
「日時および場所が指定されたものであって、入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたもの」であれば良い。
氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先、購入者の氏名などについては全て表示する必要はなく、これらを確認している事実を券面に表示していれば足りる。
具体的には、
・いわゆる記名式券
Re: (スコア:0)
送料の実費を超える部分の価額や、抱き合わせ商品の実質価額を超える部分の価額は、販売価格に上乗せしたものとみなす。
生活安全課分野では定着した解釈、判例だから心配しなくていいよ
Re: (スコア:0)
詐欺罪や文書偽造罪で逮捕されている事例は:
・最初の購入時に身分を偽って購入した詐欺罪
・学生証を偽造や行使した文書偽造行使罪
・初回購入規約に違反して転売目的で購入した詐欺罪
・他人にスマートフォンを貸す目的で電子チケットを購入した詐欺罪