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転売が禁止されたチケットの転売、違法化へ」記事へのコメント

  • チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処もきちんと盛り込まれるなら良いね。
    知り合い(他人?)に譲渡できるようにするか払い戻しの手続きとか。

    「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」
    ・同意を取る仕組み。(できなくは無さそう)
    ・無償譲渡である証明(無理か)

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      2条4項

      この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

      定価以下で譲れば不正販売になりません。

      • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 10時31分 (#3530956)

        「販売価格」って言ってるものをなんでわざわざ「定価」に言い換えるの? 手数料は?

        あと「業として行う有償譲渡」なので、そもそも一般人に適用されるのかという話もある。
        「業として」というのは、普通は反復継続してやること、もしくは1回であっても反復継続の意志があることを指すので、
        いわゆる業者以外に適用するのは難しいはず。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          正に業者が言いそうな屁理屈だな
          自分の都合で行けなくなったんだから、手数料は諦めろ
          業は副業も含むから一般人の小遣い稼ぎにも適用可能

        • by Anonymous Coward

          >>「業として」というのは、普通は反復継続してやること、もしくは1回であっても反復継続の意志があることを指すので、

          こう書いといて

          >>いわゆる業者以外に適用するのは難しいはず。

          こう言うのは矛盾と気づかないんだろうか?
          個人事業主とか言う概念は持ち合わせていないのか。
          白ダフって要するに個人事業主だよ(脱税額も大きい)

          つまり「消費者」的行動を取らない者(すなわちチケットを、当該チケットの使用を目的とせずに譲渡し、または譲受する者)であって反復継続の意思があるもの全ての者が該当する。

          • by Anonymous Coward

            だからそれいわゆる業者じゃん。
            個人事業主なら業者じゃないと思ってるの? その発想はなかった。

        • by Anonymous Coward

          「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格」=すなわち本券の券面価格=いわゆる定価、だろ。
          それで意味が通じないなら自分の日本語力を疑った方が良い。

          よって、各種手数料(システム利用料、先行利用料、発券手数料)は全てチケット購入時に費消すべき金額となるので、当該購入者が負担すべき費用となるから、それを転売時に上乗せする事はできない。

          本券の券面価格を1円でも超えて売る事は形式的に本法律に違反し犯罪を構成する。(送料実費を除く)

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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