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この法律での取り締まりが意味を持つのは、記名チケットで形式的に入場者を制限しているけど、実際には本人確認しない興行のチケットだよね。(本人確認は努力義務) 本人確認が徹底されているチケットは、転売しても偽造身分証でもない限り入れないので、そもそもあまり効果がない。で、圧倒的に多い「無記名チケットの高額転売」はそもそも対象外。(スポンサーチケットとかね。)
入場券に書かなくても連動して表示するものがあれば良いし、購入者指定か座席指定だから観覧系のものは対象に出来るんじゃないかな
すまん、電子的確認もあるのは確かに。意図としては「使用者を特定しないけど限定のチケット」は対象外なので漏れるものがかなりあるというつもりだった。結構高額転売されてる。
もともとそんなの制約する気ないんじゃないの
普通に売ってるはずのものを買い占めて高値で売ることで入手性が阻害されたりマネロンに使われるのが問題なわけでスポンサーやら関係者向けなんかで元々出回らないはずのもんが市場に出回っても特に問題じゃないでしょ
いやいやイベンターの規模の問題で、転売はされたくないけど特定興行入場券にするほどコストはかけられないものはある。
転売されたく無きゃ座席指定にすればいいだけなのではないでしょうか
座席が無い系の物であっても、券には発券番号だけ書いてあればいいんでしょ販売時に発見番号と個人を紐づけておいて、その旨記載しておけばいいだけみたいだし
> 『■特定興行入場券> 「日時および場所が指定されたものであって、入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたもの」であれば良い。> 氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先、購入者の氏名などについては全て表示する必要はなく、これらを確認している事実を券面に表示していれば足りる。』
どうせ一般販売にまわらない枠なら問題ないんじゃない?
学祭イベントとかだと、入場資格者が指定されていない自由席のチケットって普通にあるが、ああいうのも結構転売されてる。小規模ライブハウスの人気インディーズのチケットとかも同じ。イベンターが小さいとこの法律の適用を受けようとすると結構大変だよ。
ちなみに特定興行入場券である条件は「記名式であること」だけではない
>>「無記名チケットの高額転売」はそもそも対象外だからこれはFALSE。
「無記名チケット」であっても特定興行入場券に該当するものはある(以下参照)。よって「「無記名チケットの高額転売」はそもそも対象外」はFALSE。
■特定興行入場券の要件・日本国内の興行であること・興行であること(映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツ)・日時および場所が指定されていること・入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたもの・・いわゆる記名式券については購入時に入場資格者の氏名及び電話番号、電子メールアドレスなどを確認している事(厳密な本人確認書類による必要はない)・・座席指定券につ
だいたいこう言う法律の構造からして、完全にインターネットのプレイガイドから発券されるものを標的にしていると考えられる(電子メールアドレスなんてネット式プレイガイド特有の最たるものだからな)
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
実効性 (スコア:0)
この法律での取り締まりが意味を持つのは、記名チケットで形式的に入場者を制限しているけど、実際には本人確認しない興行のチケットだよね。(本人確認は努力義務) 本人確認が徹底されているチケットは、転売しても偽造身分証でもない限り入れないので、そもそもあまり効果がない。
で、圧倒的に多い「無記名チケットの高額転売」はそもそも対象外。(スポンサーチケットとかね。)
Re: (スコア:0)
入場券に書かなくても連動して表示するものがあれば良いし、購入者指定か座席指定だから観覧系のものは対象に出来るんじゃないかな
Re: (スコア:0)
すまん、電子的確認もあるのは確かに。
意図としては「使用者を特定しないけど限定のチケット」は対象外なので漏れるものがかなりあるというつもりだった。結構高額転売されてる。
Re:実効性 (スコア:2)
もともとそんなの制約する気ないんじゃないの
普通に売ってるはずのものを買い占めて高値で売ることで入手性が阻害されたりマネロンに使われるのが問題なわけで
スポンサーやら関係者向けなんかで元々出回らないはずのもんが市場に出回っても特に問題じゃないでしょ
Re: (スコア:0)
いやいやイベンターの規模の問題で、転売はされたくないけど特定興行入場券にするほどコストはかけられないものはある。
Re:実効性 (スコア:2)
転売されたく無きゃ座席指定にすればいいだけなのではないでしょうか
座席が無い系の物であっても、券には発券番号だけ書いてあればいいんでしょ
販売時に発見番号と個人を紐づけておいて、その旨記載しておけばいいだけみたいだし
> 『■特定興行入場券
> 「日時および場所が指定されたものであって、入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたもの」であれば良い。
> 氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先、購入者の氏名などについては全て表示する必要はなく、これらを確認している事実を券面に表示していれば足りる。』
Re: (スコア:0)
どうせ一般販売にまわらない枠なら問題ないんじゃない?
Re: (スコア:0)
学祭イベントとかだと、入場資格者が指定されていない自由席のチケットって普通にあるが、ああいうのも結構転売されてる。小規模ライブハウスの人気インディーズのチケットとかも同じ。
イベンターが小さいとこの法律の適用を受けようとすると結構大変だよ。
Re: (スコア:0)
ちなみに特定興行入場券である条件は「記名式であること」だけではない
>>「無記名チケットの高額転売」はそもそも対象外
だからこれはFALSE。
Re: (スコア:0)
「無記名チケット」であっても特定興行入場券に該当するものはある(以下参照)。
よって「「無記名チケットの高額転売」はそもそも対象外」はFALSE。
■特定興行入場券の要件
・日本国内の興行であること
・興行であること(映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツ)
・日時および場所が指定されていること
・入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたもの
・・いわゆる記名式券については購入時に入場資格者の氏名及び電話番号、電子メールアドレスなどを確認している事(厳密な本人確認書類による必要はない)
・・座席指定券につ
Re: (スコア:0)
だいたいこう言う法律の構造からして、完全にインターネットのプレイガイドから発券されるものを標的にしていると考えられる(電子メールアドレスなんてネット式プレイガイド特有の最たるものだからな)