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転売が禁止されたチケットの転売、違法化へ」記事へのコメント

  • チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処もきちんと盛り込まれるなら良いね。
    知り合い(他人?)に譲渡できるようにするか払い戻しの手続きとか。

    「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」
    ・同意を取る仕組み。(できなくは無さそう)
    ・無償譲渡である証明(無理か)

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      2条4項

      この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

      定価以下で譲れば不正販売になりません。

      • by Anonymous Coward

        「販売価格」って言ってるものをなんでわざわざ「定価」に言い換えるの? 手数料は?

        あと「業として行う有償譲渡」なので、そもそも一般人に適用されるのかという話もある。
        「業として」というのは、普通は反復継続してやること、もしくは1回であっても反復継続の意志があることを指すので、
        いわゆる業者以外に適用するのは難しいはず。

        • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 13時31分 (#3531105)

          「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格」=すなわち本券の券面価格=いわゆる定価、だろ。
          それで意味が通じないなら自分の日本語力を疑った方が良い。

          よって、各種手数料(システム利用料、先行利用料、発券手数料)は全てチケット購入時に費消すべき金額となるので、当該購入者が負担すべき費用となるから、それを転売時に上乗せする事はできない。

          本券の券面価格を1円でも超えて売る事は形式的に本法律に違反し犯罪を構成する。(送料実費を除く)

          親コメント

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