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転売が禁止されたチケットの転売、違法化へ」記事へのコメント

  • チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処もきちんと盛り込まれるなら良いね。
    知り合い(他人?)に譲渡できるようにするか払い戻しの手続きとか。

    「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」
    ・同意を取る仕組み。(できなくは無さそう)
    ・無償譲渡である証明(無理か)

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      2条4項

      この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

      定価以下で譲れば不正販売になりません。

      • 人気のあるチケットだと購入時や入場時に個人認証ありのものが多いらしいので譲渡も手間がかかりそう。
        とか思ってました。
        その辺はチケット販売管理側で考える話なんでしょうね。

        >定価以下で譲れば不正販売になりません

        限定品とかモノの販売のほうもなんとかしてほしいけど、難しいか。
        必要としている人が普通に買えないのは見ていて気の毒。
        来年もまた福袋に並んで転売まつりが始まるのかな。

        #自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。

        • > #自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。

          昔、野球のチケットをダフ屋から「安く」買ったことはあります。

          #日ハム近鉄戦(東京ドーム)ガラッガラ。まあ、奴等もそれ以下で仕入れてるんだろう。

          • by Anonymous Coward

            ああ、ダフ屋も白ダフも売れないチケットを精一杯(二束三文)買い叩いてそれに僅かな利ざやを載せて定価以下で売る商法に走るのかな?(BOOK OFF商法)

            • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 13時35分 (#3531108)

              ちなみにBOOK OFF商法の場合、古物営業許可が必要で違反すれば古物営業法違反で逮捕。(白ダフでも逮捕事例すでにあり)

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                ちなみに三店方式の場合、古物営業許可が必要で、一万円以上換金する場合販売者の身分証明を記録する義務があるが、違反してもまず古物営業法違反で逮捕されない。
                警察の天下りを受け入れている御蔭である。

              • by nnnhhh (47970) on 2018年12月11日 17時06分 (#3531324) 日記

                こういうのDOS攻撃的に告発すれば替わるんかもしれないな

                親コメント

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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