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転売が禁止されたチケットの転売、違法化へ」記事へのコメント

  • 定価販売だけど手数料や送料でがっぽりというのはあり?

    ネットショッピングではよくあるんだよねえ
    安いと思ったら送料別でかなり高いのとか…

    # 他人名義になっているチケットを使うのは詐称ということで利用者も処罰対象にしたら?

    • by Anonymous Coward

      実質的に譲渡には興行主の同意を取る必要があるので、他人名義は全部無効でいいと思います。
      譲渡には必要ありませんが、入場には本人確認が必要ですので。
      あと販売価格の定義がありませんね。悪質になると標準的な手数料や送料を超える価格も販売価格とみなすということになり得ます。

      • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 13時51分 (#3531130)

        >>譲渡には必要ありませんが、入場には本人確認が必要ですので。

        勘違いしている奴が多いけど、

        この法律の対象=特定興行入場券=本人確認が行われる入場券、じゃないぞ!!!

        ■特定興行入場券
        「日時および場所が指定されたものであって、入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたもの」であれば良い。
        氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先、購入者の氏名などについては全て表示する必要はなく、これらを確認している事実を券面に表示していれば足りる。

        具体的には、
        ・いわゆる記名式券
        ・座席指定券(無記名式の座席指定券も含まれる!)

        が該当する。本人確認の実施の有無は関係がない!!!

        特定興行入場券に該当しない例としては
        ・無記名式であって座席全自由券
        ・無記名式であって全自由整理番号券(いわゆるスタンディング)
        ・無料券
        ・パビリオンやアトラクション等、サイン会、握手会、ハイタッチ会、各種即売会など
        ・興行に付随する興行以外のサービス券類(興行に付随する輸送サービス券、駐車券など)

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