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転売が禁止されたチケットの転売、違法化へ」記事へのコメント

  • 定価販売だけど手数料や送料でがっぽりというのはあり?

    ネットショッピングではよくあるんだよねえ
    安いと思ったら送料別でかなり高いのとか…

    # 他人名義になっているチケットを使うのは詐称ということで利用者も処罰対象にしたら?

    • by Anonymous Coward

      実質的に譲渡には興行主の同意を取る必要があるので、他人名義は全部無効でいいと思います。
      譲渡には必要ありませんが、入場には本人確認が必要ですので。
      あと販売価格の定義がありませんね。悪質になると標準的な手数料や送料を超える価格も販売価格とみなすということになり得ます。

      • by Anonymous Coward

        興業主が関係者に撒いたチケット転売は合法ですか?
        結構タダで手に入ります

        • by Anonymous Coward

          基本的に転売禁止なので合法でも無理です。
          次からは無くなるかと。
          もちろん弱小興行主がお願いして配布している場合は別ですが。

          • by Anonymous Coward

            >4 この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の価格をその販売価格とするものをいう。
            転売禁止と定価を超えるが両方満たされたときだけに適用されるのでは?定価で売るのはセーフな気も。
            どちらか一方でもアウトなら、行けなくなった人は払い戻ししか方法がないですね。

            • by Anonymous Coward

              定価で売るのはセーフって言われると、プレミア価格で売られたものを購入して、「定価で転売されていました」って言い張るのが可能になりそうな気がする。

              とはいえ、プレミア価格でメルカリとかヤフオクとかに出品するのは不可能になるから、実質流通不能で問題ないか?

              • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 14時11分 (#3531152)

                こっちは「定価」の意味を理解していない日本語力薄弱なお人か。。。

                正しいのは
                「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格」=すなわち本券の券面価格=いわゆる定価

                # ./JPってまじゆとり増えた

                親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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